アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

申し訳ございませんが、急ぎの質問です。
回答は簡単でも構いません。
派遣社員を出張に行かせる場合は、指揮命令者、もしくはそれに準ずる者の同行が必要なようですが、これについての条文を教えていただきたいです。

ちなみに出張は国内or海外で宿泊を伴います。
仕事はソフトウェア開発です。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

出張のある旨・業務内容・条件などが契約書類と派遣社員の明示書に記載があれば、出張させることは可能です。

派遣社員の単独出張禁止という具体的な定めは法律にはありません。それは契約書類と派遣社員の明示書や派遣先の社内規程などで決めることです。派遣先のバックオフィスから「派遣社員が単独で出張に行くことは禁じている」と言われたのであれば、何かそういう定めが派遣先にあるのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。単独出張に関して法令での定めがないこと理解しました。

お礼日時:2015/10/15 12:01

派遣社員を出張に行かせる場合、どのようにするかは契約書の記載によります。

「派遣社員を出張に行かせる場合は、指揮命令者、もしくはそれに準ずる者の同行が必要」というのであれば、たぶん、そのように契約などで取り決めてあるのでしょう。

派遣法第26条:
 派遣契約書に派遣スタッフの業務内容(出張業務も含めて)をはじめ、就労する事業所(出張先も含めて)の名称や所在地などを、記載することが定められています。
派遣法第34条:
 派遣元はあらかじめ派遣スタッフに対し、就業条件(出張時の就業条件も含めて)の明示をすることが定められています。
派遣法第42条、派遣法施行規則第38条:
 派遣先は派遣就業に関して派遣先管理台帳を作成し、その内容の一部を派遣元へ通知することが定められています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いただいた条文を見る限り、これらの手続きに問題無ければ派遣社員の単独出張が可能に見えてしまいます。(ちなみに出張ある旨、業務内容、条件などは契約書類と派遣社員の明示書にも記載がありました)
つまるところ、派遣社員の単独出張禁止の法令の条文は存在しないのでしょうか?
派遣受け入れ側のバックオフィス部門から、派遣社員が単独で出張に行くことは禁じていると言われましたので、条文で確認しようと思い質問しました。

お礼日時:2015/10/14 18:03

派遣会社の担当営業に聞いたほうが早いのでは?



以前派遣社員で国内出張したことがありますが、同じ部署の社員の方々との同行でした。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!