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以前働いていた派遣先の上司から連絡があり、同じ会社で働く事になりました。派遣会社は前回と別のところです。

実際現場で働き始める時に上司から「一応、請負っていう形でやってるから...」と言われましたが..これってどういう事なのでしょうか?
違反してるとしたらどのような法律違反で、どのような罰則、罰金?なりを与える事が出来るのでしょうか?

前回は毎日働いた後に記入する紙には勤務時間実績表と書かれてあったのに今回は請負作業実績管理表となっていました...。

働いてる仕事は毎日同じ場所でのライン作業で、以前働いていた時と何も変わっていません。
ましてや個人で直接派遣先と契約してるわけでもなんでもありません。
ほとんどが日系人で数十人いるのですが派遣会社は一社のみで独占?してる状況です。

派遣先、派遣元はこのような事をするのは何故でしょうか?
契約書のTOPには「派遣契約書」とも「請負契約書」とも書かれてなく、「試用期間雇用契約書」となっています。
また、契約の際、派遣元の担当者は請負契約などという事は一言も言っていませんでした。

どうか詳しい方のアドバイスを宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

ここ↓の説明が回答になるのでは?


http://www.asahi-net.or.jp/~RB1s-WKT/qa2135.htm

罰則は改正されていますので、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」ですが。
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はっきりしたことはこれだけでは言えませんが、可能性のひとつとして・・・



以前の形態は派遣会社に所属して、派遣先の企業に派遣される形。この場合は、労働契約は派遣元との関係になりますが、指揮命令関係は派遣先が負うことになります。

これからの形態は請負として、派遣元の会社が派遣先の会社の業務を一部請け負って、貴方はそこに働くという形です。

これですと、見かけの仕事場所は変わらず、やることも変わりませんが、派遣と請負の違いの出来上がり、というわけです。

この場合、貴方の労働契約は派遣元で変わりありません(派遣会社は違うようですが・・・)。指揮命令はこれまでの派遣先(の会社)ではなく、派遣元のリーダーの指揮命令下にある、ということになります。これだと疑問に思われている内容は解決するはずですが・・・
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