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マイナンバーが各都道府県で順次送付されていると思います。留守の場合、不在票が入り、近日中に受け取ることになると思うのですが、何らかの理由でずーっと受け取らない場合、市役所は最終的にどうするのでしょうか?
一般的にDVなどで自宅から避難し身を潜めている方の例はよく言われますが、たとえば
・一定の住所を持たない浮浪者の方
・殺されていて行方不明
・テレビを持っていなくて、マイナンバー制度が始まっていることすら知らない
・・・ぐらいしか思い浮かばないんですが、市役所の方はマイナンバーを受け取らない、受け取れない人の行方、受け取らない理由、近親者をさがしますか?さがしませんよね?どうなるんでしょうか?

A 回答 (7件)

≫では今後偽名で働くことは出来ないのですか?



今まで日陰でやってた人は、まだ甘くみているでしょうけど、来年度スタートしてから、そういうどん詰まりの人たちの阿鼻叫喚が広まるでしょうね。

結果量付の派遣が増えるでしょうけど・・・そういうブラックな貧困無事ネスに手を染めるヤクザが増えるんじゃないですか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/26 09:48

受け取らなくてもよいですが いわば公的に身分証明書みたいなものですから 持たない人は 当然 以後の取り扱いが不利になります。


(提示が求められますから)まともな会社に就職できません 社会保険に加入できません 生活保護を受けられません 児童手当を受けられません 銀行口座や証券口座を開設できません 場合によってアパートを借りるのも断られます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。生活保護も受けられないのですか?もっとも、生活保護を受けたい人は一度は市役所に足を運ぶでしょうから、その時受け取ればいいでしょうけど。

お礼日時:2015/11/26 09:48

そのうち強制取りに来い(ペナルティ付き)って、政治家が決めると思います。

一旦動き始めたシステムを妨害する国家反逆罪?なんてやられたりして。おもしろいかもしれませんな。教員の免許更新に行かないヒトもホントに剥奪されてますからね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。教員免許も更新しないと剥奪されるのですか?知りませんでした。

お礼日時:2015/11/26 09:47

郵便局から戻されてきた簡易書留については、自治体によって扱いが違います。



再度、簡易書留を送るところもあれば、市役所に受け取りに来るのを待つだけの対応とするところもあります。

役所としては、その通知カードが相手に渡らなくてもそれ以上のことはしません。
というか、できないでしょ?

マイナンバーが必要になれば向こうからやってきますし、必要がなければそのまま放置ってことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。東京や大阪などの大都市では、混乱が起きそうな気がしますが、就労する人は必ず必要とあればそれほどの混乱は予想していないのかもしれませんね。

お礼日時:2015/11/26 09:46

>何らかの理由でずーっと受け取らない場合、市役所は最終的にどうするのでしょうか?


いずれ通知書を廃棄するだけです。
通知書を受け取らなくても住民登録があれば既に個人番号は付いていますから本人が解らないだけ。

ついでながら確定申告には個人番号が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。本人が受け取ろうが受け取るまいが、住民登録があれば個人番号は付いているのですね。よくわかりました。

お礼日時:2015/11/25 19:50

何か勘違いしているようですね。



今年の10月01日時点日本に住民登録されている日本国民及び、就労外国人に交付される番号です。

目的は、雇用者(会社)に従業員のマイナンバー照合を来年度から義務付けたからです。

なので、浮浪者や住所不定者はマイバンバーがありません。

ないと来年度以降の日本国内の就労ができなくなります。
ブラック企業であっても義務付けは一緒なので、給与として支払う場合は、同様にマイナンバーが必要になります。

また、受け取らない場合は、本人が上記の理由で困るだけなので、自営業者などは特に困りません。
キチンと確定申告さえしていれば問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、よくわかりました。だから雇用主にマイナンバーを提出しなければならないんですね。では今後偽名で働くことは出来ないのですか?

お礼日時:2015/11/25 19:48

所在を調べている意味もあるので、住民登録から外されます。

まあ、後で困るのは・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。No.2の方が答えてくださっているので分かったのですが、結局マイナンバーって就労に関わってくるので、被雇用者である一般人よりも事業主に関わってくるのですね。被雇用者は提出義務があるので。結局、受け取らないと自分が困る、っていうか働けないってことですね。ありがとうごいました。

お礼日時:2015/11/25 19:46

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