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何気なく興味本位で覗いた官公庁オークションに土地が出ていたのですが、詳細に「車3台が放置されています」とあります。

仮に落札できたとして(実際に落札者はいないので入札=落札)車3台の所有権も貰えるのですか?
放置ということは車の所有者が見つからないということだと思うのですが、法的にはどうなってますか?

A 回答 (6件)

放置された自転車を勝手に自分のモノにしたりすると、遺失物等横領罪(刑法254条)に問われます。



遺失物等横領とは、思いっきり分かりやすく言えば、誰のモノか分からないけれど誰かのモノを横取りすることです。それなりの手続きを踏んで処分しないとね。手間ですけれど。
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この回答へのお礼

自転車?

お礼日時:2015/12/08 15:12

公売は売りっぱなしです。



土地のみなら土地だけで 
残留品があれば他人の物か区別付きません。

残留品がある物件で記載無し 自動車など、バイクとかもですが
所有権がある車両と区別がつかないので
一様警察に伝えると廃棄物パトロールの方が現地にきます。
私が依頼した時は警察身分の方がきました。
後日、照合から、身元、旧身元がわかります。

後から弁償しろーは痛いので
小さな罠に掴まされないようにここらちゃんとしておきましょう。

廃棄は自分でご自身で行う
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この回答へのお礼

なぜ書いてもいないことを勝手に推測するのですか?
破棄するとは一切書いてないのに横領だ、大型ゴミだと適当なことを書かれて呆れます。

お礼日時:2015/12/08 15:13

基本的に投棄されたものなら、鉄くずやさんに電話して、kいくらで買ってもらってください。



撤去費用くらいにはなります。
乗用車一台5000円くらいにはなります。
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この回答へのお礼

動かなくてもいいです。廃車なのは明らかですし安全性も不明瞭な車に乗るつもりはありません

改装して物置にしてみたりオフィスにしてみたりするのは得意なので、ゴミではなく材料と考えてます。

お礼日時:2015/12/08 15:10

公売している官庁に行けば、詳しく載っています。


所有者も明確に記載されているはずです。
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この回答へのお礼

興味本位に覗いただけで既に終了しているのにそんなことするわけないでしょう

このくだらない質問のためにあなたは役所へ確認に行きますか?

お礼日時:2015/12/08 15:05

おそらく ナンバープレートはもとより 車検証もなく 車体番号も削られた ボロ車でしょう。

超粗大ゴミです。
撤去費用が 掛かります。
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この回答へのお礼

動かなくてもいいです。廃車なのは明らかですし安全性も不明瞭な車に乗るつもりはありません

改装して物置にしてみたりオフィスにしてみたりするのは得意なので、ゴミではなく材料と考えてます。

お礼日時:2015/12/08 15:10

車3台、警察で調べてもらい、そこから所有者に連絡して移動してもらうのが常識的な対応でしょうが、おそらくはボロボロの廃車。

所有者の了解をとるか、所有者不明とはっきりさせてから、お金を掛けてゴミとして処分でしょうね。
 どこに法律の落とし穴があるか判りませんから、弁護士さんに頼んで時間を掛けて対処でしょう。
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この回答へのお礼

動かなくてもいいです。
改装して物置にしてみたりオフィスにしてみたりするのは得意なので、ゴミではなく材料と考えてます。

お礼日時:2015/12/08 15:07

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