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個人事業主でマイナンバーをまだ取得していませんが 源泉徴収や減価償却 確定申告などの時期が迫ってきています。 確実に書類にマイナンバー記入欄があり 記入してくださいと説明にあります。

しかしマイナンバー制度導入にあたり矛盾だらけの書類まで届いています。
受け取りは、強制でわない しかし 受け取らなくても個人にナンバーは、すでに割り振られている。受け取り申請しなくてもそのつど個人ナンバーがつけられる。強制で無いのに 書類には、記載。記入の義務がある。これって究極の強制ですよね。

28年度確定申告にマイナンバーを受け取ってないと確定申告も出来ないのでしょうか?
かりにマイナンバーを記載しないで提出したとして記入漏れで戻ってくるのでしょうか?

年度をまたぐような郵送方法 個人個人仕事をしている人で受け取れない人もいると思うのですがどうなんでしょうか?マイナンバー記入は、今回の申告に確実に必要なのでしょうか?

ゆくゆくは、確実にいるようになると思うのですが・・・。同じような事業主の方いませんか?

A 回答 (3件)

私は会社の役員であり、税理士事務所の非常勤職員です。



マイナンバーの取得ではなく、通知カードの受け取りでしょう。
マイナンバーは日本在住すべての人に既に与えられているのですからね。

源泉徴収などを列記していますが、平成27年中の収入等においては、マイナンバーの記載はしませんし、してもいけません。来年行う申告でも書きません。

矛盾と言われますが、通知カードの受け取りだけの問題ですよね。日常で使う機会のない人であれば、変に持たないほうがリスクがないとも言えます。
しかし、必要な人は受け取るという任意もあり、受け取らなければ住民票等で確認しなくなりますよというだけです。

年度をまたぐのではなく、年をまたぐ可能性があるだけです。
12月が無理でも1月です。4月になることはないでしょう。
そして、来年3月の申告では使わないのですからね。

また、何かしらに事情によりマイナンバーの記載のないまま手続きを行ったとしても、手続き上受理するということも公表されています。

一番怖いのは、従業員を雇用していて、マイナンバーの提示を受けられないまま、年明け早々に退職されることです。1月に支給する給料があれば、その分はマイナンバーが必要な手続きが出てくることでしょう。そして、マイナンバーの記載のない手続きで受理されても、行政指導などを受けることになりますからね。

あわてるところは限定的だと思います。質問文ほどの範囲はないと思います。
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個人事業主です。



国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/)より抜粋

> "所得税確定申告書については、平成28年分から個人番号の記載が必要となります(平成28年2~3月の確定申告期間に提出する平成27年分の確定申告書には個人番号の記載は不要です。)。"

つまり、再来年の申告からは必要ですが、来年2~3月に行う申告では不要です。

今、多くの人に届いているのは「通知カード」で、そこに付いている申請用紙で申請すると、来年以降「マイナンバーカード(個人番号カード)」を無料で発行することができます。
これを使うとe-Taxもできるようになりますが、現時点で住基カードを使ってe-Taxを利用している場合、
これまでの住基カードと「マイナンバーカード」は共存できません。

もしマイナンバーカードを発行してしまうと、来年2~3月に行う申告はマイナンバーカードで行うことになります。
読み取るためのカードリーダーが対応していない可能性がありますので、確認しておく必要があるかもしれません。

利用者の立場として、セキュリティ面での不安などがある場合は本などで勉強しておく必要もありそうです。
(参考)
http://itbookrank.blog.jp/archives/411659.html
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> 28年度確定申告に


28年2~3月に行う確定申告は27年度確定申告です。
29年年明けに行うのが28年度
   
マイナンバー制度の開始は 2016年(平成28年)1月から
つまり27年度用は制度適用外。
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