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税金類に関して全く無知なので分かり易く教えていただきたいです。

私は学生で2つのアルバイトを掛け持ちしています。A社には1年以上勤めさせていただいていてB社は今年の11月からアルバイトを始めました。A社は掛け持ちしてると伝えてなく、すごく辛い割には時給も安くてやめたいのですが人が足りたいとゆうことで辞めさせてくれないので週に1、2回ほどしか入ってないので月の給料が2万5千円程度なのですが、B社は掛け持ちしてると伝えており、私にとても合ったアルバイトだったので月に7万ぐらいの給料なんですが、年末調整はA社ではなくB社で行った方が良いのでしょうか?そのときA社には掛け持ちしてるということも伝わるのでしょうか?
また、私は扶養家族なのですが月に10万8千円を超えたらいけないと親にきつく言われているのですが掛け持ちの片方が手渡しなら10万8千円超えてもいいのでしょうか?

掛け持ちは初めてなので税金類、年末調整などの事は全く無知なので乱文になりましたが、分かり易く教えていただければ嬉しいです。

質問者からの補足コメント

  • "足りたい"ではなく"足りない"です。
    誤字失礼いたしました。

      補足日時:2015/12/06 13:11

A 回答 (2件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>年末調整はA社ではなくB社で行った方が良いのでしょうか?
A社には「扶養控除等申告書」を提出してあるんでしょうね。
かけもちで働く場合、その書類は1か所にしか出せないことになっており、それを出してある会社で年末調整をします。
通常、主たる給与のほう(収入が多いほう)に「扶養控除等申告書」を出します。
来年分「平成28年分」の「扶養控除等申告書」は、B社に出してA社には出さないようにすればいいでしょう。

>そのときA社には掛け持ちしてるということも伝わるのでしょうか?
いいえ。
貴方の場合、伝わることはありません。
なお、貴方の今年の年収なら所得税も住民税もかかりませんし、「所得税の確定申告」も「住民税の申告」も必要ありません。
なお、「扶養控除等申告書」を提出すれば、月収88000円未満なら所得税引かれませんが、提出しなければ引かれます。
もし、B社で所得税引かれていたなら、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。
確定申告する場合は、A社・B社、両方の所得を申告する必要があります。
確定申告にはA社・B社の源泉徴収票、ハンコ、通帳が必要です。

>私は扶養家族なのですが月に10万8千円を超えたらいけないと親にきつく言われているのですが掛け持ちの片方が手渡しなら10万8千円超えてもいいのでしょうか?
う~ん。
貴方の年収が103万円を超えないようにでしょう。
貴方の年収が103万円を超えると、親が貴方を税金上の扶養に出来なくなり扶養控除が受けられなくなります。
そうなると、親の所得が分からないので税率がわかりませんが、普通の所得として
所得税 630000円(控除)×10%(税率)=63000円(税額)
住民税 450000円(控除)×10%(税率・所得に関係なく)=45000円(税額)
計108000円増税になります。
なお、復興特別所得税も増税になりますが、大した額ではないので省きます。

ちなみに、月収108000円(正確には108334円)以上はいけない、というのは健康保険の扶養のことで、年収で130万円以上になってはいけない、ということです。
そうなると、親のデメリットというより、貴方が健康保険の扶養からはずれ、自分で国民健康保険に加入し、その保険料を払わなくてはいけなくなるということです。

なお、税金上の扶養も健康保険の扶養も、両方の合計収入で手渡しならいいということもありません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございますm(__)m

お礼日時:2015/12/10 00:10

>B社は今年の11月から…


>年末調整はA社ではなくB社で行った方が良いのでしょうか…

年間を通して勤めている方でしてもらいます。

B社が年間 20万円を超えなければ、B社分は年末調整に含めず、確定申告もしなくて合法です。
しかし、その逆は成り立ちません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

なお、この 20万以下申告無用は国税のみの特例で住民税には関係ありません。
要件に合って年末調整も確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>10万8千円を超えたらいけないと親にきつく言われているのですが…

変な親ですね。
親の税金が少々増えたところで、その分以上に稼げば家族全体としての収入は増えるのです。
少々の税金を払い惜しんで大きな収入を棒に振らせるなど、愚の骨頂というものです。

>片方が手渡しなら10万8千円超えてもいいのでしょうか…

手渡しだとなぜ良いのではないかと考えるのですか。
振込がいけなくて手渡しなら良いという法はありません。
手渡しでも振込でも同じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
A社もB社も年間20万円を超えてB社のほうが収入が多い場合はB社で年末調整を行い、A社は自分で確定申告をしたらよろしいのでしょうか?

お礼日時:2015/12/06 13:42

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