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住宅の建替えを検討していますが
土地が傾斜部に有り、
擁壁が大谷石とブロック部の二段擁壁となっていて
ブロック部の土砂を除去するか、擁壁を作り直さないと住宅を建てる事ができないと言われました。
この規定は改訂される事は無いのでしょうか?
住宅は神奈川県大和市です。
このままでは、建替えも、土地の売却も出来ません。
どなたか教えて下さい。

A 回答 (4件)

先ず、ブロックで擁壁を作っているのが間違い、擁壁を2M以下にして、申請が必要ないようにする


方法です。非常に危ない事に現在なっていると言うことです。
規定を避ける方法を考えるより、いかに安全な住宅を建てられるかを考えるべきです。

土地が広ければ、安息角さえ取れれば住宅の建て替えは可能と思われます。
或いは、杭基礎で、擁壁に住宅の荷重を負担させない方法もあります。
市の住宅課で(名称は違うかも)相談してみてください。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。
擁壁を直さないといけない様ですね。

お礼日時:2015/12/14 14:15

図面が残っていて、その構造が基準に適合してるなら問題ないんですが、証明できない、もしくは不十分なら造り直すしかないですね。



建て替えは無理でもリホームは出来るのでは?
建て屋の基本構造を残して、すべて造り直す大がかりなリホームですが…
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今は擁壁は大きな L字型のプレコンを入れてするのが常識ですから この際 作り替えるしか方法はありませんな


擁壁の高さは 幾らですか
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http://kentikusi.jp/dr/%E6%93%81%E5%A3%81

要するに、建築基準法に照らし、不適格擁壁と言う事ですよね。
この基準は、強化される事は有っても、緩くなる事は有りません。
それと、石積みやブロック積みは、擁壁ではなく土留です。
特に、大谷石は火山灰が固まったもの。風化で脆くなっていると思われる。
遣り替えしか無いと思われますが・・・
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