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※弟の話です。
弟は子供のときから吃音、つまりどもりです。小学生時代は他校にあった「言葉の教室」のようなものに通っていました。が、結局治りませんでした。

現在既に成人しているのですが、現在も出しにくい行(タ行等)があるらしく、ゆっくり話すと言える場合と、調子が悪いときは出しにくいそうです。
恥ずかしい話、兄弟喧嘩をして興奮しているときは弟の言葉が聞き取りにくい時が多いです。興奮していると吃音、どもりやすいのです。

また電話では必ずどもります。緊張するとどもる傾向です。弟が大学生のときアルバイトで働いた書店で店内放送を頼まれた時、何を話しているのか分からないと、店長にすごく怒られたと聞いたことがありました。現在の職場では電話はかけない、出ない・・・ の許可をもらっているそうです。

最近知ったのですが、吃音、どもりも「精神障害手帳の対象」ということだったのですが、これは成人した今でも申請可能なのでしょうか?

お詳しい方どうかご教授下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

吃音症は、ICD-10(国際疾病分類第10版)で「精神及び行動の障害」の中の「小児(児童)期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害」に位置づけられています(コード番号…F98.5)。


精神保健福祉法に基づいて、精神障害者保健福祉手帳の交付対象となり、精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準の上で「発達障害(心理的発達の障害、小児(児童)期及び青年期に生じる行動及び情緒の障害)」に含めます(全国共通の制度です)。

◯ 精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準(PDFファイル)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/te …

通常、原則として成人障害者を対象としている手帳ですが、実務的には年齢制限はありません。
したがって、判定基準に合致としていることが認められれば、手帳の交付を受けることができます。
手帳には有効期限が設けられており、2年間有効(更新可能)です。

所定の手帳用診断書・申請書が必要となりますので、最寄りの市区町村の担当課窓口(障害福祉課など)で入手された上、必ず、精神科医ないしは精神保健福祉法指定医(市区町村の窓口で教えてもらって下さい)の下で記入していただき、担当課窓口に提出して下さい。
なお、初診日から6か月以上経っていることが、診断書・申請書を書いていただく上での条件となっていますので、その点に注意して下さい。

◯ 手続きに必要な書類など(東京都の例)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/chusou/te …
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/n …

吃音症は、身体障害者福祉法に基づいた身体障害者手帳の交付対象には含まれません。
一見、身体障害者手帳制度の「音声・言語・そしゃく機能障害」に含まれるように思えますが、発声器官の器質的な損傷や障害(たとえば、口蓋裂[いわゆる「みつくち」]や咽頭部・喉頭部の腫瘍、重症筋無力症、脳疾患などによる失語症)がないかぎり、認定の対象とは認められないためです(「身体障害認定基準・認定要領」というものがあります)。
そのため、身体障害者手帳の交付対象とはならず、先述したように精神障害者保健福祉手帳のほうで対応することとなります。
(つまり、ほかの回答で「身体障害者福祉法のカテゴリーの中に現行では含まれます」とありますが、これは誤りということになります。身体障害者福祉法ではなく、精神保健福祉法の中に含まれます。)

いずれにしても、以上のような知識を踏まえた上で、最寄りの市区町村の担当窓口にお尋ねになることをおすすめします。
また、障害者総合支援法の上での障害者自立支援の対象となる場合もありますので、併せて相談されるとよいかと思います。
その場合、精神科通院医療費の公的助成(自立支援医療[精神通院医療])や、障害者就労支援(就労移行支援や就労継続支援など)などを受けられます。
かつ、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていると、ハローワークなどでの求職活動において「障害者枠」(障害者雇用促進法上の特別な採用枠)を用いることも可能になり、それ相応の配慮などを受けることもできるようになります。
いろいろなメリットも大きいものがあるので、よくお調べになっていただくと良いでしょう。
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この回答へのお礼

詳しくお答えいただき、ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/31 09:38

吃音症は大きな括りの中では身体障害者福祉法のカテゴリーの中に現行では含まれます、



先ず、役所の障害福祉課へ出向いて事情を伝えると判定・認定資格医が在籍してる医療機関を教えてくれます、一件書類も手渡されます、

申請書に添付する診断書は当該資格医師しか作成できません、

当然文書料も必要な診断料も発生します、
自治体によっては文書料の還付がされるところも有ります、

等級などは診断次第です、「何級相当」との意見が具申されます、
状況次第では認定されない時も有り得ます、

一件書類に記入して写真の添付で申請です、
還付があるなら金融機関の通帳・印鑑を持参されると良いでしょう、

申請に際しては当該者の年齢は関係ありません、
手帳は「障害者手帳」になると思います、

手帳が交付されると何かと将来的に有利に扱われる事も多いです、

以上簡略に。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/31 09:39

吃音症は、2005年から、発達障害に認定されています。


精神障害ではありません。
http://www.cure-stammer.net/a-social-life/post-3 …
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