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精神障害者手帳

精神障害者手帳を申請して結果が来たのですが、三級でした。

発達障害と鬱病で申請しました。

日常生活能力の程度
・食事ーできない
・用便(月経)の始末ー介助があれば出来る
・衣服の着脱ー介助があれば出来る
・簡単な買い物ー出来ない
・家族との会話ー通じない
・家族以外の者との会話ー通じない
・刃物・火の危険ー少しは分かる
・戸外での危険(交通事故)から身を守るー守ることが出来ない
常に厳重な注意を必要とする

こういう診断書の内容だったのですが、これで三級って何故なのでしょうか。。?

ネットで基準を調べてみたら、明らかに三級より重いと思うのですが。

同じ診断内容で不服申し立てしたら級、重くなる可能性は、ありますか?

三級というのに納得できません。

回答よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

「発達障害」と「うつ病」のどちらが「主たる精神障害」に書かれたのか、によって、認定が低めに出てしまった可能性があるかもしれません。



一般には、発達障害から派生した精神症状(ここでは「うつ病」のこと)があって、薬物療法を受けているときには、実は、「うつ病」が「主たる精神障害」になります。
要するに、積極的な治療が現に行なわれている側が「主たる‥‥」です。
そのため、「発達障害」のほうは「従たる‥‥」になります。

ここは、医師でも勘違いが多いそうです。
「うつ病」をあくまでも「発達障害」の2次障害だと考えて、「発達障害」のほうを「主たる精神障害」としてしまうんですね。
「発達障害」を「主たる‥‥」にできるのは、極端な行動様式の改善のための療育や集団精神療法(SST[ソーシャルスキルトレーニング]など)が中心になっているときなんです。
また、このときに、「発達障害」を「主たる‥‥」にしてしまうと、ADL(日常生活動作/日常生活能力)の低下が覆い隠されてしまって、精神症状の重さが伝わりにくくなってしまいますので、その結果として、低めの認定になってしまうことがあるようです。

「発達障害」を「主たる‥‥」にできるのは、その精神症状が「うつ病」では説明できないとき。
先ほども書きましたが、「うつ病」ということでは説明ができない「極端な行動様式」(こだわり、偏食、多動、攻撃性など)があるときなんです。
(言い替えると、「うつ病」の重さが伝わらなくなってしまう‥‥。)

以上のことは、実は、法令など(精神障害者保健福祉手帳制度実施要領や、障害程度認定基準など)にも規定されていません。
しかし、精神科医や精神保健指定医に向けた内部的なガイドライン(医師に向けた説明書のようなもの)には、注意事項として書かれています。
市区町村のホームページをくまなく探すと、医師・専門職向けのページに、こっそり載っていたりします(一般の人は、まず気づかない‥‥)。

不服申立というのは、原則、診断書に書かれた内容は変えられません。
上で書いたように「主たる‥‥」と「従たる‥‥」の解釈が間違っていたとしても、そこには異議を挟めないんですよ。

不服申立というのは、ここでは【「主たる精神障害」の障害等級の認定が、法令などに照らして明らかにおかしい】ということを、法令などを論破するつもりで行なう、ということを指します。
つまり、「何々という法令・通達に、これこれという場合にはどうこうだと定められており、診断書に記された私の状態のどこどこは、項目Aは○○で項目Bは□□であるから、定めにしたがって、△△という等級になるべきであるが、そうならなかったのは、法令・通達のどこどこに抵触する」などと論破できなければいけません。
これには、相当な知識が必要です。
ただ単に、ネットなどで得られた知識だけを元に「3級ではおかしい!」と訴えても、正直言って、まず通らないと思います。

とりあえずは、「主たる精神障害」と「従たる精神障害」を把握した上で、それぞれの認定の基準などを調べてみると良いかもしれません。
ただ、それでも、決して簡単には、等級が変わるものではありません。

そのため、「主たる精神障害」と「従たる精神障害」の重要性を十分に認識した上で、あらためて「ADLが著しく低下している」と「重度化した」という方向性で新たな診断書を作成していただき、不服申立ではなく、等級の改定手続きとして申請したほうがベストだと思います。
そうすれば、少なくとも、お役所に実態をより正確に伝えられるのではないか、と思います。
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病気の症状、治療などはどう記載されてますか?(今後の治療方針なども含めて)


精神障害者手帳の診断書には病気の症状・程度、現在の治療内容や今後の治療方針も記載する欄があるはずです。

精神障害者手帳の等級には現在の病気の症状や程度も重要になってきます。
生活にサポートが必要と言うことを強調しただけでは、1〜2級を取れないかもしれません。
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等級を重くするよりは、改善して普通に過ごす方がいいですよ。


社会の見方は風当たりがきつくなりますよ。無差別テロの対象にされたり、価値のないと判断する事もあるかも知れません。
精神は改善していけるものとして取り決めされているので、よくなれば申請の取り消しもあり得ます。
わざとしていても同じです。

交通ルールも有り得ない事故や苦情の連発、法律無視などで変化した方向をみつめてみましょう。

言い過ぎて追いつめられると、それ自体をもっと厳しくするだけで、欲しい守りはついに消えて無くなります。

このように社会は輪廻しています。

欲の求めなのか、補助が必要かは公的機関が一方的には行っていない事もあり、各方面からの通報もあります。
なので、不服を言う前に通報されない事実と一致する生活なのかと真摯に向き合ってていねに報告すべきかと思います。
ひとまず、その受け入れた後やってみて悪化すれば増えます。ずっとではない資格証と言うことを考えにもっておかれることをおすすめします。
ちなみに、等級があがれば薬や注射や監禁治療や様々な負担も増えます。
仕事を斡旋してもらい支援してもらうなどでコツコツ正当に生きていく方が、あなたの価値もわかってもらえます。
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等級について


質問内容であれば、3級が適当かと思います。
日常生活能力程度の介助があればできるとあることは介助が日常的に必要となるものでないことから3級相当の判断をしたものと思います。
医師の診断書に厳重な注意が必要と診断であるためかと思います。
介助があってもできないというものでなく介助があればできるというものであることで日常生活にを送るために厳重注意は必要というものです。

審査請求はすることができますが、判断材料としてあなたが申すことに有効となる材料があれば別ですが決定は変わらないかと思います。

 精神保健福祉手帳の等級
精神保健福祉手帳では、疾患に関わらず、どの程度日常生活に制限があるかで等級が決められています。

等級は1~3級の3つに分けられており、1級が最も重度となります。

1級:精神障害によって他者の援助なしでは身の回りの事や外出ができず、
 常に一人で日常生活を送ることができない状態。

2級:精神障害によって日常生活を送るために援助は必要であるが、常には
 必要とせず、一人で外出したり簡単な作業なら行える程度の状態。

3級:日常精神障害者保健福生活は概ね援助なしで送れるが、状況や複雑な
 物事で援助が必要となる状態。
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担当医の診断書所見が重要です。

記載されていませんが、医者の所見を審査側公務機関は3級が妥当と認定されましたよ。
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これはご自身のものでしょうか?


ご家族のものでしょうか?

ご本人がご自身で申請できたのであれば、そう判断されても仕方がないのかなぁと。

2級となると、自分で病院に行くのも自分で症状も医師に伝えられないですし、申請もできるレベルでは無いので。

そうでなければ、医師に相談の上不服申立てされてもいいと思いますが、なかなか等級を重くするのは難しいです。
医師から連絡してもらうと少しは効果があります。
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