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勤務中に第三者による暴行にて眼窩底骨折を負い、手術しましたが、複視など顔面の感覚障害が残り、
症状固定の診断が出て、後遺障害10級程度になるだろうとの社労士さんからの話なんですが、

障害10級になると、どの様な福祉など受けられるのですか・

A 回答 (2件)

後遺障害10級と身体障害者の等級は必ずしも一致しません、


症状固定の後18ヶ月くらいで身体障害者手帳の交付申請が出来ます、
認定資格医の診断を受けて申請の運びです、
何級に該当するのは現時点では解りません、医師の判断次第です、

手帳が交付されると、申請で各種税の減免が受けられます、
NHKの受信料も免除されます、
例えば、テーマパークなどの入場も本人は殆どが無料もしくは半額です、
公共施設(博物館・美術館など)などの利用に際してもほぼフリーパスです、
ご自身は車の運転は出来なくなるかもしれませんが、ご家族が所有される車一台に限り申請で介護用として各種税の減免が受けられます、
更に、自身が同乗する場合に限定されますが、有料道路の利用料が365日24時間全ての路線・区間が半額通行出来ます、申請・手続きが必要なのは言うまでも有りませんが、

いずれにしても手帳が交付されてからの話ですが、
これ等のほかにもありとあらゆる場所・箇所で減免が適用されます、
一々書き上げるとキリが有りませんので端折りますが、
交付により有効利用?出来る事は無限に有ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変 勉強になりました。

お礼日時:2016/07/31 22:12

http://www.city.kobe.lg.jp/life/community/handic …こちらは、神戸市の障害者福祉のあらましです。
4ページからの、図表をご覧ください。
わかりやすいと思います。ただ、自治体によって、一部取り扱いが変わります。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございました。
早速、自治体に確認をしてみます。

お礼日時:2016/07/31 18:47

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