プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

11月に出向の立場として(協力会社の社員)入社して今は試用期間で2ヶ月間の契約期間(今月末に契約期間満了です)があります。
来年の1月にもう1カ月の試用期間契約を終了すると正社員になります。
今月の始めに会社に今月末で退職をしたいと言いました。
原因は自分の体質が職場の環境に合わず、痒みや気分が悪くなるからです。

会社の担当の人は契約期間は今月で切れるけど、会社の規則で退職届を出して社長が受理した1か月後に退職を認めると言います。
なので契約期間が終わるからと言って退職できると思わないでと言ってます。
また、今月で辞めたら出向先の会社から迷惑料が発生する場合があるとも言われてます。
迷惑料を払わないなら保証人になった私の両親に請求がいくとも言われてます。

契約期間満了の場合は退職届は必要ないと思うのですが…。
迷惑料が発生した場合は払わないといけないものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 最初の質問から担当者と何度かやりとりをして、結局今月末に辞めるなら最低賃金の給料の支払いと迷惑料が発生したら払ってもらう覚悟があるなら辞めても良いということになりました。
    また後日退職の同意書も送ると言ってました。
    内容はまだわかりませんが、サインして送れば退職を認めるとのことです。
    同意書には最低賃金や迷惑料のことが書いてあると思います。
    労働基準監督署に相談をしたら、契約期間は今月末に終わるので最低賃金での支払いはおかしいと言われましたが、就業規則には30日前までに退職の届けを出さなかったら最低賃金での支給となるとあります。
    ここは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
    また、同意書は納得がいかなければサインをしなくても良いのでしょうか?

      補足日時:2015/12/23 01:03
  • 昨日の投稿では同意書は郵送すると言っていましたが、先ほど変更になったと言われ来年に事務所に来て目の前で書いてもらうと言われました。
    この同意書を書かないと給料が支払えないそうです。
    契約期間満了での退社なので退職の同意書を書く必要はないし、給料が払えないと言うのはおかしいと思います。
    会社が事務所に来てと言う日はもともと予定もあり行けないと言っていますが来てもらわないと困るとのことです。
    郵送はしてくれそうもありません。
    もし事務所に行って同意書にサインをしなければ帰らせてもらえない可能性もあります。
    そもそも同意書にサインをする必要があるのでしょうか?

      補足日時:2015/12/23 12:49
  • 同意書の件ですが、やはり最低賃金の給料払いと迷惑料が発生したときには払うことが書かれているそうです。
    これにサインをしなければ給料は払えない。
    しかも今月振り込まれるはずの11月分もです。

    電話で労働基準監督署に確認をしてみると、契約期間満了なので給料は払わなければならないと言われ、もし払われないなら書面で給料の支払い期日を決めて、期日までに払われないと労働基準監督署に通告するという内容を通知して下さいと言われました。
    また内容証明や配達記録もすること。
    契約書にはちゃんと今月末までの契約と書いてあるので、同意書などでの給料未払いは違法ですと。

    給料はこのままだと払われないので労働基準監督署や回答者様の言われるようにしようと思っています。

    もし労働基準監督署に動いてもらった場合、会社側から私の方に何かしてくることはありますか?
    保証人に父がなっているので迷惑はかけたくないのですが…。

      補足日時:2015/12/24 21:51

A 回答 (11件中1~10件)

#8です。



>労働契約書にははっきりと12月31日までの契約で自動更新とは書いてないし、労働基準監督署で確認をしたところ同意書などは違法であるとはっきり言われました。

そうしますと、やはり、#6さんもおっしゃるように有期契約という形になるんでしょうかね。
試用期間でも基本的に通常の雇用(無期契約)と変わらないと思っていましたが、いろいろな場合があるのかもしれません。
ちょっと検索してみましたが、私の理解と同じような記述があるサイトを見つけましたのでご紹介しておきます。
こういう考え方もあるということでご参考のひとつに。
https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijite …
また、会社側の立場に立てば、自動更新とは書いてなくても無期契約という判断が不可能なわけではないと思います。
労働契約法でも「できる限り書面により確認」となっています。

(労働契約の内容の理解の促進)
第四条  使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。
2  労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

いずれにせよ、労基署が味方についてくれたようですから心強いことですね。
労基署が、試用期間であっても有期契約だと解釈しているのであれば、#8でお示しした、
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条
の適用が有力なアイテムとなるように思います。
「やむを得ないか否か」が争点になる可能性も高いので、診断書もすでにとっているようですが、「当該職場での就労は不適当」といった文言を明記してくれるよう医師に依頼してみてはいかがでしょうか。

>まずは書面で内容証明や配達記録をとって、給料の支払いを正規の時給で請求しようと思います。

そうですね。
いずれにせよ、労基署と相談しながら話を進めると良いと思います。

>もし労働基準監督署に動いてもらった場合、会社側から私の方に何かしてくることはありますか?
保証人に父がなっているので迷惑はかけたくないのですが…。

迷惑がかかるとすれば、裁判になった場合の弁護士費用などと思います。
しかし、これは分割でも返していけばよいことで、そうしたことはあまり気になさらないほうが良いでしょう。

#9さんのご見解についても少し感想を述べさせてください。
>試用期間を有期にするのは多分に行われており、有期は有期、それを試用期間と唱えたら当初から無期に変質することはないです。

そうでしたか。
ということは、一概に無期契約とは限らないということですね。
正社員(無期)の一部としての試用期間か、あくまで期限付きの有期雇用か、といったあたりの解釈で異なってくるのかもしれません。

>依然として有期なのですから、627条のおでましはなく、628条やむをえなければ「即日」退職できるのです。無期にしてなお2週間しばるのはかえって不合理でしょう。

有期の場合、おっしゃるように628条が争点になると思います。
「やむを得ないかどうか」という点です。
仮に、そうとばかりは言えないと判断されれば、

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

によって、損害賠償を請求される可能性も残されています。
しかし、試用期間ということで、
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条  
を適用してもらえるなら、2週間経てば(月初めに口頭とは言えすでに申し入れているわけですが)すぐに退職可能になる。
それで、こちらの解釈のほうが有り難い、と個人的には考えたわけです。
まあ、しかし、これはこれで、試用期間の解釈で、ひと悶着発生する可能性はありそうですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
労基署の方は契約書を見ると今月末での契約になっているので、期間満了での退職になると言っていましたし、同意書もありえないそうです。

そうなると同意書にサインしないと給料を払わないというのは脅迫になるのでしょうか?

試用期間というのは多くの会社ではありますね。
ただ私が働いてきた限りでは試用期間を3カ月としていてもその3カ月だけの期間で契約書を交わしたことは今までなく、派遣社員や正社員に限らずあくまで仕事を覚えるまでの目安の期間という程度でした。
私と会社側では立場が違うので、試用期間の解釈の違いは出てくるかもしれませんね。

診断書にはこの現場で働くことは不可能とまでは書けないと言われ、直ちに環境の改善が必要であると書いてもらってます。

私としては給料を払ってもらえれば良いのですが、何が起こるのかまだわからないので、今までたくさん回答をして頂いたので、もう1度読み直して今後の対策を練っていきたいと思います。

お礼日時:2015/12/26 12:21

> もし労働基準監督署に動いてもらった場合、…



何をしてくるかは、その会社の悪質度しだい。保証人の父に迷惑かけたくないと言っても、そこは父をあらかじめ言いふくめてあなたと一緒に、民事訴訟、刑事告訴両面駆使して戦うしかない。

それがこれまでここでのみなさんの回答であり、労基署の見解なのです。そういった援助を無駄にしないためにも、もういちど読んでみましょう。
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この回答へのお礼

私はこういったトラブルが始めてなのわからないことや不安がたくさんあります。
会社側は就業規則は労働基準監督署の監督のもとで作ったものだから、労働基準監督署に相談しても意味がないし、行けば会社に私が相談に行ったことがわかるし、こちらも法的に動くと言っています。

ここまで回答をして頂いた方には本当に感謝しています。
今後に備えて今までの回答をもう1度読んで今後に対処していきます。

お礼日時:2015/12/25 12:29

#8> 有期雇用の場合、試用期間というのは無い



あなたがおっしゃりたいのは、試用期間を有期契約にし、かつ満了後無期本採用に移行させる条件において、会社側から期間満了でやめさせたい場合の、雇止めが解雇と同視(無期雇用の試用期間満了解雇の扱いと同等)されるケースでしょ。試用期間を有期にするのは多分に行われており、有期は有期、それを試用期間と唱えたら当初から無期に変質することはないです。

依然として有期なのですから、627条のおでましはなく、628条やむをえなければ「即日」退職できるのです。無期にしてなお2週間しばるのはかえって不合理でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
入社して3カ月後には親会社の現場と会社側の判断で正社員になれるそうですが、入社して2カ月間は試用期間として労働契約書を交わしました。その契約は今月末で満了を迎えます。
そして残り1カ月の試用期間の契約は交わしていません。
診断書は出しましたが、残りの日にちを考えてか特に何の回答もありませんでした。
1カ月我慢してほしいと言う担当者なので2,3日など我慢するのは当たり前だと思っているのでしょうね。
とにかく契約は終了するので、来年は出社はしませんし、給料はちゃんと払ってもらうようにします。

お礼日時:2015/12/25 07:42

#4、#5です。



特に法律に詳しいわけではないのですが、有期雇用の場合、試用期間というのは無いと思います。
試用期間で2ヶ月というのは、いつまで雇用するかわからないが、とりあえず2ヶ月間試しに働く、という意味で、「期間の定めのない雇用契約」の一環と認識されていたように思います。
つまり、試用期間だということは、#4でお示しした、第六百二十七条  の適用を受けるように思いますけどね。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

>今月の始めに会社に今月末で退職をしたい

とおっしゃっていますね。
口頭での申し伝えでも本来は会社が認めるべきなので、今月の半ばには退職できていても良いのですが、証拠が無ければ突っぱねられる可能性が高そうです。
しかし、第六百二十七条  に基づき、退職届けを出せば2週間後には退職できます。
>会社の規則で退職届を出して社長が受理した1か月後に退職を認める

などということは法的にあり得ません。
さらに、民法には次の規定もあります。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条  当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

『自分の体質が職場の環境に合わず、痒みや気分が悪くなる』ことが証明できれば、「やむを得ない事由」と認定されるはずですから、可能であれば医師の診断書をもらっておくのが良いでしょう。
そこまでできなくても、そのように伝えるだけでも相手に影響を与えることはできます。
体調(特にメンタル面が重視されますが)が悪いことを知りながら退職を認めなかった場合、「安全義務違反」で罰せられる確率が高くなるからです。
ただし、「やむを得ない事由」と認定されないまま、且つ、2週間待たずに退職すると、民法の下記条項に抵触する可能性もあります。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

とはいえ、過去の判例では、よほど身勝手な理由でないかぎり「やむを得ない事由」と解釈される確率が高いようです。
いずれにせよ、「退職の同意書」云々ではなく、早急に「退職届」を出してしまえば良いと思います。
他の方がおっしゃるように内容証明で郵送しても良いと思います。
「給料が払えないと言うのはおかしい」どころか、#7さんもおっしゃるように労基法違反。

(金品の返還)
第二十三条  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

>この同意書を書かないと給料が支払えない

という点については、明らかに、これに違反していますから、この点に関しても労基署と連絡を取るのが良いでしょう。
罰金は30万円です。(第百二十条)
#7さんは詳しいですね。
わたしも非常に参考になりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も法律のことは知らないことが多すぎるので、皆様の回答はとても参考になり、自分が何をするべきかがわかりました。
労働契約書にははっきりと12月31日までの契約で自動更新とは書いてないし、労働基準監督署で確認をしたところ同意書などは違法であるとはっきり言われました。
まずは書面で内容証明や配達記録をとって、給料の支払いを正規の時給で請求しようと思います。

お礼日時:2015/12/25 07:19

> 来年に事務所に来て…



もうここまでくると、鬼が腹をかかえて笑い死にレベルです。契約満了後の来年はあなたは自由の身。放置です。

最後の給料は、先の内容証明に追加して請求してください。すなわち「労働基準法23条により、この通知が到達した翌日から起算して7日以内に支払え。支払い無き場合は、賃金支払確保法により退職の翌日から支払日に至るまでの日数に応じ14・6%の利息を加算して支払うこと」
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この回答へのお礼

何度も回答ありがとうございます。
この会社は私が勤務している事務所に常駐している社員がいないので、県外にある本社からときどき来て何かあれば話をする程度です。
本来は対面で同意書を書くのが会社のやり方で、郵送は特例と言ったり、こっち(会社側)は同意書を書けば今月末の退職を認めるんだから都合をつけて必ず来てくれ。 だそうです。
私にも落ち度はありますが、やはり事務所に行く必要はないですね。

お礼日時:2015/12/23 14:50

有期雇用の貴殿には無期雇用の民627条の適用はありません。

ましてや労組労働協約と就業規則の関係を規定した労基法92条も本件にまったく関係ありません。

最低賃金など労働条件を途中で変えたいので、同意書を持ち出したのでしょう。アクションは先の回答以上のことは必要ありません。なんでしたら最終日に、「同意書サイン拒否、現契約期間満了で貴社との雇用関係は消滅します。それ以上の要求に対しては刑事告訴を含め法的対処をさせていただきます」と内容証明でも送り付けしっかり意思表示すれば?

こじれば民民間の個別労使紛争ですので、双方協議して解決に至らねば、最終的には民事訴訟(簡便な労働審判)で争っていただくしかありません。
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この回答へのお礼

助かりました

回答者ありがとうございます。
法律のことには詳しくないのですが、労働基準監督署や回答者様が言われるように契約期間満了での退社と同意書のサインは拒否するつもりです。
会社はそれでは退社できないとか給料が最低賃金で払うとかいつものやりとりになると思いますが…。
この会社で試用期間中の現在は1000円ですが普通なら残業代も25%割増で1250円になるはずですが、最低賃金の820円の割増で支払うことになっています。
いろいろあり会社に不信感もあるし、体調を一番に考えて何を言われようが今月末に退職します。

お礼日時:2015/12/23 08:55

#4です。



>ここは泣き寝入りするしかないのでしょうか?

せっかく労働基準監督署に話を通したのですから、それも含めて引き続き相談に乗ってもらうのが良いと思います。
因みに、労働基準法には次のような条文があります。

(法令及び労働協約との関係)
第九十二条  就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
○2  行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

なので、『30日前までに退職の届けを出さなかったら最低賃金での支給』というのは、民法 第六百二十七条 に違反しているわけですから 労働基準法 第九十二条  第一項にも違反していることになると思いますし、第九十二条  第二項によって、労働基準監督署は、この就業規則の変更を命ずることができるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
回答者様の言われる通り泣き寝入りせずに納得がいかなければまた労働基準監督署に相談してみます。
同意書はまだ届いていませんが、最低賃金の支払いと迷惑料のことが書いてあると思うので、それを含めて相談に行きます。
また、この会社は試用期間は時給が1000円なのですが、残業代の支給は最低賃金(820円だそうです)の25%なのでこの部分も相談の必要がありますね。

お礼日時:2015/12/23 02:43

下記サイトにもあるように、試用期間終了をもって退職が自動的に決まるわけではありません。


試用期間であっても通常の雇用とほとんど差はないのです。
http://www.e-shacho.net/mondai/saiyo_07.htm
民法には次のような規定があります。

第六百二十七条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.htm …

つまり、質問者さんが退職したいなら、14日前に退職の意志を示してください。(退職届けを提出する、ということ)
退職届けを出して2週間経てば、いつでも退職できます。
断わられたら「労働基準監督署に相談させてもらいます」と言ってください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
拒否すれば民法に抵触するので、退職させてもらえるはずです。
迷惑料がどうとか言ってるようですが、全く関係ありません。
「脅迫罪で訴えますよ?」と言っても良いぐらい。
無視してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
退職の意志は口頭ですが、今月の始めに辞めたいとは言いました。
現場ではヘルメットや耳栓の着用が義務で、それが影響して慢性的な湿疹が出て体調を考えて退職の意思を伝えました。
会社からは耳栓を変えて試してと言われ、何種類か試しましたが改善は見られませんでした。
今の体調が続くのは仕事も落ち着いてできないし、ストレスや睡眠不足にもなるので、今月末に退職しますと言っても会社の担当者は来月末まで…の一点張りでした。
昨日になって今月末で辞めるなら同意書にサインをしたら退職を認めるとのことですが、恐らく最低賃金の支給と迷惑料を払うことに同意するようなことが書いてあると思います。
納得がいかなければサインはしないように考えてます。

お礼日時:2015/12/23 02:31

その担当者は人事労務の無知丸出し、噴飯もののものいい、超傑作の羅列ですね。



雇用期間のある契約は、いま結んでいる契約がすべてです。あなたが次の契約を結ぼうとしない限り、満了日翌日からは自由の身です。あなたが更新しない、ともうしわたしたので、それ以上のアクションは必要ありません。ただし自動更新条項の場合だけ、なにがしかの書面(退職願でなく退職届)を手渡ししておくことです。それでも相手方の承認など不要です。

安易に引き留め策を愚弄してますが、それを実行すれば強制労働として、懲役10年の実刑を食らいますよ、と警告することです。迷惑料も何も、それは出向契約関係にある会社同士の話であって、送り出しされている労働者に関係のない話です。請求したければ恥を覚悟で裁判でもしたら?といっておけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
1カ月近く担当者と話し合いをしてますが、回答者様が言われる通り、その都度思い付いたことを言っていると思ったことがたくさんあります。
現場では耳栓やヘルメットの着用が義務で会社から耳栓を変えて試すように言われ、いろいろ試しましたがダメでした。
医師の診断でも人より皮膚が弱いので慢性的に湿疹が出ると診断されたので会社の規則に違反はしていますが、今月末で退職を伝えても会社の名誉などもあって来年末で辞めてくれとのことです。
今月末に辞めるなら同意書を送るのでそれにサインをして送り返してほしいと言われました。
同意書には最低賃金の支給と迷惑料の支払いをすることの内容が予想されるので、それにはサインする気はありません。
労働基準監督署でも契約期間満了なので最低賃金の支払いはおかしいし、迷惑料も払う必要はないとのことでした。

お礼日時:2015/12/23 02:18

契約満了や定年でも職を辞さなければならないときは、会社としては退職届を要求します。


これは、一方的な解雇ではなく、当人も了承した退職である、という証拠を雇用者が得たいからです。
矛盾している行為ですが、この件には反抗しても意味がありません。

なお、迷惑料というのは言語道断でしょう。突然「明日やめる」は、世間常識からみても迷惑ですが。
労働者は自分の意思で退職ができ、会社はその準備のため1ヶ月は引き止める権利があります。
つまり、退職届けから一か月後の退職であれば、それは正当な行為です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
こちらも今月の始めに辞めたいと告げたので、規則に従えば来月末まで勤務して、退職が一番望ましいのでしょうが…。
自分の体調を考えてどうしても今月末での退職を希望しています。
話し合いの結果、同意書にサインをしたら退職を認めるとのことですが、内容には最低賃金と迷惑料というのが書いてあると予想されます。
場合によってはまた労働基準監督署で相談する必要がありますね。

お礼日時:2015/12/23 02:05

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