アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

支払調書の住所が架空だった場合、住民税は発生するのでしょうか?

報酬の支払元などに調査をしても本人の居所がつかめない場合、自治体はどこまで捜索するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • みなさま回答ありがとうございます。

    実は、かつて私が仕事を発注していた人物の住所が嘘だったのです。
    私は支払い調書をその偽住所で税務署に提出していたのですが、
    その後市役所から「支払調書の住所が不明」だとして
    調査の手紙が来ました。
    私が提出した支払調書について
    「住民税の課税資料として情報提供された」のだそうです。

    もう契約は切れているし、それ以外の連絡先も知らないのですが
    報酬の支払元である私のほうに調査が入るのだろうか、と心配になりまして・・・。

    さらに、その人物には何年も報酬を支払っていたのに
    今回初めて、去年の収入分の件で通知が来ました。
    というか、今までは住民税を免れていたということですね。
    それが目的でデタラメの住所を書いたのでしょうか。

    住民税についてはなかなか詳しい話を聞ける人がおらず、
    もんもんと考えていました。
    ご回答ありがとうございました!

      補足日時:2015/12/29 22:32

A 回答 (6件)

NO4回答者です。


「ということは、報酬を受けた場合、 発注元の会社に架空の住所を伝え、自分で確定申告をしなければ
住民税の通知が来ない可能性が」
そうです。
確定申告書を提出しないのですから、国税である所得税はもちろん、住民税の課税もされない可能性が大です。
「大」ですが、本人が確定申告書の提出をしてるケースも考えられます。
なぜなら「支払い調書」そのものは確定申告書への添付資料ではないので、源泉徴収額があるならば、「還付してもらお!」って感じで確定申告書の提出をするわけです。あるいは「少しでも納税額を減らしたい」とか。
 もっと言えば「実は、社会的に立場のある人間なので、住所氏名を偽って働いた。しかし納税義務を免れる気はないので、ビシっと確定申告書してる」ケースもありえないことではありません。

ご質問者がされてる業種からは「そんなのはおかしい」でしょうが、風俗営業などでは「ホステスに報酬を払うさいに10,21%源泉所得税を天引きして渡す。それでおしまい」で、ホステスさんが事業所に申告してる住所指名生年月日が全く正かデタラメかなどはどうでも良いです。
 税務署サイドでも、源泉徴収の対象にしてあるならば「住所氏名生年月日がデタラメ」でも、お咎めはないという世界です(※)。

風俗営業許可が取り消しされると嫌なので「女の子から住民票を提出させ、本人確認し、18才以上であることを確認してる」ところが多いですが、女の子が「運転免許などの証明書がない」かつ「住民票を知人のものを提出する」と、本人確認などは「できない話」です。
こうなると「18歳未満だった事を知ってたかどうか」の話になり、水掛け論になります。
その前に本人である女の子はどこかに行ってしまって「わけがわからん」という世界でしょう。


税務署がサボってるわけではなく、源泉徴収されていれば確定申告義務がなくなるという意味でもありません。
昼はOL、夜はホステスという女性がいるはずです。
いなくては、私が夜飲みに出かけた時には「女のいない世界で酔っ払ってる」ことになってしまいます。
彼女たちが「昼の給与」プラス「夜の報酬」の確定申告をすると、ほとんどが「還付申告」になります。
報酬から引かれてる源泉所得税が10,21%というのは、彼女たちの所得からは高い税率だからです。
 税務署がサボってるのではない理由は「ホステスの住所氏名などを調べて、全員に確定申告をさせても、ほとんどが還付申告書になってしまう可能性が大きい」からです。調査日数をかけて「税金を還付する」のでは、他の仕事をしてて欲しいと国民は望むわけでして。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しいご説明、ありがとうございました!

税金のしくみは複雑で理解に苦しみますが、
具体的な例で解説していただき わかりやすかったです。

お礼日時:2015/12/30 21:54

NO4回答者です。


「マイナンバーが施行されれば、こういったことがすべて クリアになるのでしょうね。」
政府の理想ではそうかもしれませんが、理想と現実が違うのは、大人なら誰でも知ってる常識でございまして。

 「不動産の使用料等の支払調書」というのがあります。
法人が建物を借りていて家賃を払ってるざます、というケースですと、大家さんのマイナンバーを法人が聞いて、支払調書を作成して税務署に提出することになります。

日本において「法人」って父ちゃんが社長で母ちゃんが常務で、従業員は息子とその嫁ってのが多いですよ。
息子の嫁が法人の従業員でいるなんてのは「立派なほう」です。
息子の嫁がパートに出てるとか、社長の嫁がパートに出てるとか。
社長一人しか居らんって法人もあります。
ひどいのは、社長がコンビニでパートタイムで働いてるってのが現実に。

そんな状態で、さて支払調書にマイナンバーって記載されますかね。
税理士が作成して提出してくれるってのが多いでしょうが、税理士が大家さんに「あのさ、マイナンバー教えてちょ」って聞いて、教えてくれるんですかね。

「なんだ、なんだ、なんだぁ?あの会社って税理士なんていう偉いもんと付き合いがあったのか。」なんて言われたりして。

理想を求めた「政府の方々」が、「こうなって欲しい」というユートピアを描いて、そのためには必要だと導入したのが「マイナンバー制度」だと思います。
 生まれたばかりの新生児にマイナンバーつける国家は偉いと思いますが。

徳川家康は永遠に徳川幕府が日本を牛耳ると思ってたのでしょうが、今の世になるとは想像しなかったでしょう。
現在の政治家様たちも、同様にこれからの日本がどうなるのか想像できないでしょう。

「へ~~。マイナンバー制度ってのが昔あったんだ。太閤検地ってのもその前にあったんだ。」
    • good
    • 0

支払い調書はもともと市役所に提出がされるものではありません。


ですから、支払いを受ける者の住所が架空であっても、住民税課税がされる、されないの問題は発生しません。

給与支払報告書ですと、市役所から「その住所地に居住する者がいない」と給与支払い報告書の作成者に問い合わせが来ることになるでしょう。

自治体が課税権に基づいて調査(用語の問題ですが、捜索ではありません)が行われることになります。
就職をする際に「住所氏名生年月日」をでたらめに企業に報告する者もいるでしょうが、多少の税金は免れ得るものの、いざというときの社会保障が受けられない事になる損失の方が大きいのではないでしょうか。

悪質な脱税ならば国税犯則取締法により処罰を受けることになります。
この法律に基づいての処罰をした自治体が果たしてあるのか疑問です。
おそらくは皆無でしょう。
地方税の課税権者は、所得に対しての課税調査については「税務署か国税局」におんぶにだっこです。
地方自治法で調査権が与えられてますが、例えばどこかの市役所の課税職員が「住民税額の計算にあたっての所得隠しをしてる」と調査し、所得の脱漏を発見して地方税の追徴をしたという事例は無いと推測します。

国税犯則取締法によって起訴されれば、逮捕されて「警察のご厄介」になり「裁判所でお世話になる」のですが、いきなり「刑事告訴。ここからは警察の役目」というわけではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
支払調書は、給与支払報告書と同様に税務署に提出したあと市役所に行くのだと思っていたのですが、違うのですね?

ということは、報酬(給与ではなく)を受けた場合、
発注元の会社に架空の住所を伝え、自分で確定申告をしなければ
住民税の通知が来ない可能性があるということでしょうか・・・。

マイナンバーが施行されれば、こういったことがすべて
クリアになるのでしょうね。

お礼日時:2015/12/29 22:35

勤務先で、そういった調査が来た事はあります。



勤めている人間であれば、架空であれ、その届け出の市町村に住民税を払え、ついでに住所を正しくせよ、という指導が入ります。

既に勤めていない人間であれば、それ以上は会社側が追求される事はありません。
「架空」というのが、実在しない住所であったなら、書き間違いだったのだろうと通常は考えるでしょう。
実在する住所であった場合は、その住所に調査が入るのだそうです。
まったくの架空であれば、それ以降は追跡もできないでしょうね。

ただ、ご質問からは逸れますが、そんな、すぐに底の割れる詐欺まがいの脱税をする人もいないのではないかと思います。
借金なんかで、転居届を出さないままに、実際の住まいは転々と変える人は、ある程度いらっしゃるでしょうが。
そんな調査が来た人って、正直、気持ち悪くて、また雇おうとか何かを委託しようという気にはなれないのが、たいていの会社ではないでしょうか。
もしも、採用中に差し押さえでもあったら、余計な手間がかかりますしね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

社員ではなく外注先のお話だったのですが、
すでに取引は終わっており、本人の詳しい情報も知りません。
その旨を市役所に伝えれば、
私はこれ以上関わらなくても大丈夫そうですね。

おっしゃる通り、もう関わりたくないのです!
その人の件で事務所に市役所の人が来て調査をされたりしたら
イヤだなあ~と思って相談してみました。

お礼日時:2015/12/29 22:37

住民登録がない人は住所不定で国民の権利がないよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

実際は住民登録をしているのでしょうが、
仕事先に架空の住所を伝えるなんて
仕事をする権利がないよ!と思います・・・。

お礼日時:2015/12/29 22:39

悪質な脱税ということであれば、あなたの会社や支払った相手を


刑事告訴するでしょうね。
ここからは警察の役目です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうですね、おそらく脱税ですよね・・・。
社員とかでもなく、もう仕事も終わった相手なので
関わりたくないというのが本音です。

お礼日時:2015/12/29 22:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています