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ドコモの携帯を解約する時の質問です
解約する携帯で、持ってる本人がドコモショップに
行ける場合は問題無いんですが
今回の質問は、本人が行けない場合の事です

実は…以前に知り合いが遭遇(?)した事なんですが
その知り合いが、兄弟の代行で携帯の解約に行った時の事です
店員から本人じゃないと解約出来ないと言われたらしいです

ところが…代行で行ったのは
実は病院に入院してて植物人間同様の状態

そこで知り合いは、その事も話したらしいんですが
店員からは、ルールはルールだからと拒否
その対応に怒った知り合いは責任者を要求

最初は、それでもルールを盾に拒否された様ですが
何時間(?)も粘った所
渋々だったのか応じたと言ってました

私も、この話を聞いた時には
ドコモショップは何を考えてるんだと思いました
ルールはルールなのは分りますが
植物人間の契約者を、どうやって連れて行くのか?
と思ったからです

それで今回の本題なんですが
今回は私の知り合いの携帯を解約したいんですが
以前の事例(?)同様に本人を連れて行けません

その理由は、実はボケてる上に
足が不自由な為、普段からも外出は
ボケ関係の医者に薬を貰いに行く時のみ

従って、状況から言えば
大袈裟に言うと、寝たきり老人と同じ様な感じです
この様な場合は、どの様に手続きすれば良いんでしょうか?

ネットでも調べたんですが
本人が死亡した場合の解約の事はヒットしましたが
今回の様な内容は見付けられませんでした

A 回答 (4件)

一般的に、携帯電話というのは、



例えば、親が死亡した時とかの場合は、DoCoMoショップなどに出向き、死亡したことがわかる
ような書類とかを提出というか、見せたりしますと、店長権限みたいな感じで責任者などがそのまま
解約手続きをして、請求がこなかったりするらしいですよ。

また、その死亡したのが親であり、かつその携帯電話番号を仕事などのからみでそのまま使いたいという
場合には名義変更もできるみたいです。

>大袈裟に言うと、寝たきり老人と同じ様な感じです
>この様な場合は、どの様に手続きすれば良いんでしょうか?

経験があるわけではないので想像みたいなお話になってしまいますが、一般的に自立できないという状態、
例えば、精神病などを患っていて、生活保護受給者みたいな感じの場合ですと、専門のアドバイザーが
個別についていたりするみたいです。

生活保護受給者の場合、「保護されないと生きていきない状態」という意味になります。
子供などがよく「保護者に相談ください」なんて感じでDoCoMoショップとかで言われるのも保護
されているという意味になります。

>ボケている

認知症のように物事を十分に理解できない状態を意味しているのかなあ~と思います。

>足が不自由な為、普段からも外出は
>ボケ関係の医者に薬を貰いに行く時のみ

体が悪いというのは、身体障がい者手帳などを持っているような、認定されている状態なのか?

薬をもらいに行くだけの外出と書かれてありますので、そばで食事などの世話をする同居する家族
などがいるように思えます。

家族であれば、本人になりすまし、委任状でも書いてDoCoMoショップなどに解約するという
感じになるのではないでしょうか。

家族の財産を処分したりしても、例えばお父さんの預金を使い込むことをやっても、家族に限り
被害者本人が告訴でもしない限りはまず逮捕されないからです。

ボケている状態では訴えることができないのと、ボケたことで本人が字を書けないとか理解できない
場合などもあるでしょうし、携帯を解約することが犯罪というほどのものでもないからです。

正式なやりかたでいえば、

植物人間のような状態の場合とかは、病院などが発行する診断書とかの病状がわかるような客観的
第三者が発行した書類などや、その兄弟であることがわかる人間関係の説明書類などを持参し、
まずみせて相談し、「このような状態でこれからどんな手続きをしていけばよいのですか?」
という風にしていくのではないのかなあ~と思います。

ただ、家族の場合、例えば、「私の父がボケてしまい」みたいに会社の上司とか、周りの人に
バカ正直に話しますと、「あいつも将来ボケるに違いない」などのような思い込みとかで、傷口が
広がるだけ損というケースもあります。

そうすると、本人が書いたと言って、実は別の人間が書いた委任状を出して解約するとかの
パターンになるような気がします。
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この回答へのお礼

詳しい回答有難う御座います

コンディション不良の為
レスが遅れて申し訳有りません

委任状しか無さそうですね
そっちの方で考えたいと思います

お礼日時:2016/01/14 19:07

基本的に本人でなければ、解約などの手続きは出来ません


本人でなければ、契約者本人が記入して捺印した委任状が必用になります

本人が判断能力不十分などで契約など出来ない場合のために、成年後見制度があります。
成年後見人をたてれば、契約などの手続きは、すぐに簡単にできますよ。
もし、これで拒否したらキャリアは真っ青になり、責任者の責任問題になり、責任者の辞表が出てくる場合もありえる
某量販店の某店舗の売り場責任者は、この問題もあり辞表を出したことがあると聞いたことがある。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います

コンディション不良の為
レスが遅れて申し訳有りません

委任状しか無さそうですね
そっちの方で考えたいと思います

お礼日時:2016/01/14 19:06

知り合いの携帯をあなたが解約するのですか?



委任状がありますので、本人に署名をして頂いて解約してください。
それ以外の方法は、他人であるあなたが解約する術はないです
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この回答へのお礼

回答有難う御座います

コンディション不良の為
レスが遅れて申し訳有りません

委任状しか無さそうですね
そっちの方で考えたいと思います

お礼日時:2016/01/14 19:05

その為に「成年後見」という制度があるのですよ。

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この回答へのお礼

回答有難う御座います

コンディション不良の為
レスが遅れて申し訳有りません

委任状の事が分りましたんで
そっちの方で考えたいと思います

お礼日時:2016/01/14 19:05

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