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以前、監督署で裁判を申し立てしている場合は斡旋申請は出来ないみたいな事を聞いた気がしますが、今回の法律相談で弁護士さんに労働問題について相談を聞いていただいていたところ、斡旋申請していても労働審判を申請しても問題ないと言われました。実際に監督署で直接聞けば良い事なんでしょうが、後々その行動が問題を複雑にしたり等事を考えると直接聞いた事で足がつくと思うと中々聞けません。
どうか、教えて頂ければ助かります。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    信頼関係‥相手方に対しては、一切恩も義理もありません。いきなり即日解雇‥ならまだいい‥自ら関係職員にセクハラ行為を行い業務中断させたり不適切行為を私に何度も指摘され言われたことで、言われの無い事で、問題を複雑にして退職を迫られ数ヶ月を通やしている今相手方会社に合っては、仁義なき戦いかも‥死ね‥潰れろ‥そう言う思いしかいです。ただ斡旋は相手方を追い詰める手段としての道具(心象)といった所です。なので裏切るとか言うのはどうでも良く、ただ、『斡旋が始まる前に審判を申し立てて、相手方に裁判所から連絡が行き斡旋が中断しないかといった心配がある』のですが‥その事について改めて教えて頂ければ助かります。
    宜しくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/25 00:22

A 回答 (2件)

> 『斡旋が始まる前に審判を申し立てて、相手方に裁判所から連絡が行き斡旋が中断しないかといった心配がある』



あっせん申し込んで、あっせんの場に臨む前に、地裁に労働審判を申し立てれば、あっせんはおこなわれません。あっせん中断させたくなければ、あっせん案が提示されるまで、地裁への行動を起こさないことです。
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この回答へのお礼

助かりました

そうなんですね‥ありがとうございます。
そうであれば、斡旋を終えてから
行動を起こす事にします。
教えて頂き重ね重ねありがとうございますm(_ _)m
助かりました。

お礼日時:2016/01/25 07:55

> 斡旋申請していても労働審判を申請しても問題ない



どいう文脈でいわれたのかわかりませんが、あっせんといった労使双方の信頼関係を取り持つ形でおこなわれよとしている最中に、片方の労側が司法(裁判)にむけて行動を起こせば、進行中のあっせんの場における信頼関係を裏切ることとなり、うちどめとなります。

弁護士さんの不勉強なのか、そうでなくどの機関にだすのも随意、あるいはあっせんを経て、労働審判と段階を踏もうと言ったのではないでしょうか?
この回答への補足あり
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