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ロードバイクに乗ってスピード出して走って
後ろにクルマが来て邪魔になってるにもかかわらず
道を空けて減速しないで譲らずにそのまま走り続けている
悪質なロードバイク乗りがいるようですが
自転車は軽車両なのだから
クルマに追いつかれたら譲る義務が有りますよね。

譲らないのは違法行為で交通妨害とみなされるのではないでしょうか。

A 回答 (7件)

制限速度いっぱいで走っているなら譲る必要はない。


(制限速度以上で走りたいという車側の要望は単なる我侭で、制限速度違反になる)

ただし、自転車であっても「追いつかれた車両の義務」は適用されるので、
制限速度以下での走行であれば譲らなければならない。

なお、自転車の制限速度は時速60km。(ただし道路の制限速度が優先される)
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この回答へのお礼

余程の下り急勾配ならともかく
普通の平地で自転車で60キロの速度は有り得ませんから
やはり
譲る義務は有りますね。

お礼日時:2016/01/28 16:47

クルマが追い付いて来て


邪魔になっているようなら
左端に寄って道を空けて減速して譲ってあげなくてはなりませんよ。
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この回答へのお礼

コイツです。
引き籠りのネトウヨニートはコイツです。
いままで同様のIDを何10個も作ってブロックしても
しつこくつきまとう異常者ストーカーです。
その証拠に
自分の過去の質問を見ると必ずコイツがいます。

お礼日時:2016/04/06 22:14

法的な事が知りたいのなら、道路交通法をお読み下さい。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

どうせ素人のQ&Aサイトなんて、
あなたの言う「無責任な」回答ですから。
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この回答へのお礼

コイツです。
引き籠りのネトウヨニートはコイツです。
いままで同様のIDを何10個も作ってブロックしても
しつこくつきまとう異常者ストーカーです。
その証拠に
自分の過去の質問を見ると必ずコイツがいます。

お礼日時:2016/04/06 22:14

>そもそも自転車って路側帯内を走るものなのではないでしょうか。



いえ、そう誤解している人が多いですが、、、
「道路交通法第」17条より抜粋
第17条の2(軽車両の路側帯通行)
 軽車両は、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、
 道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができる。

2 前項の場合において、軽車両は、
歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
--------

つまり、「歩行者の邪魔にならないなら路側帯も通行できますよ」
という法律があるだけですから、自転車が走るべきなのは車道の左車線になります。

>普通の平地で自転車でクルマ以上の速度は有り得ませんから
>やはり道を空けて譲る義務は有りますね。

そうなりますね。

まぁどちらにしろ、もうちょっとドライバーには道交法を勉強してほしいです。
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この回答へのお礼

まぁどちらにしろ、
普通の平地で自転車でクルマ以上の速度は有り得ませんから
やはり道を空けて譲る義務は有りますね。

お礼日時:2016/01/28 23:05

自転車は軽車両ですので原則は車道を走らなければなりません。


例外として歩行者の歩行を著しく妨げない限りの通過は認められてます。

基本は車道の左端の走行ですから、よほどの隘路でない限りは避けても余裕はあるはずなんですよね。
中央近くまではみ出して走るのは悪いですし、危険ですので軽くクラクションはならします。

あくまでも危険喚起で鳴らすので、どけって意味合いじゃなくてです。
聞かなかったらしょうがないとは思いますがね。
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この回答へのお礼

そうそう
中央近くまではみ出して走るのは悪いことですよね。
邪魔にならなかったら何も問題無いのですよ。

お礼日時:2016/01/28 23:04

道交法18条ですね。

ここでは、左端まで寄れと言ってますが、最近は車道の左端を原則としているので、路側帯にまで避ける必要があるかですね。
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この回答へのお礼

そもそも自転車って路側帯内を走るものなのではないでしょうか。
それなら後ろにクルマが来ても構いませんね。
車線の中央近くまではみ出して走るのが悪いのですよ。

お礼日時:2016/01/28 16:52

>自転車は軽車両なのだから


>クルマに追いつかれたら譲る義務が有りますよね。

そんな義務はありません。
ただし、軽車両とか自動車とかに関わらず、
他の車両に追いつかれた車両が、制限速度より低い速度で運行していた場合、

追いつかれた車両は、制限速度の範囲内で速度を上げて運行するか、
できる限り道路の左側端に寄って進路を譲らなければならなりませんが、

減速したりする必要はありません。

該当するのは「道路交通法第27条」(他の車両に追いつかれた車両の義務)ですね。
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.4
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この回答へのお礼

わかりました。
余程の下り急勾配ならともかく
普通の平地で自転車でクルマ以上の速度は有り得ませんから
やはり道を空けて
譲る義務は有りますね。

お礼日時:2016/01/28 16:50

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