No.10ベストアンサー
- 回答日時:
純粋に法的な根拠を考えると、いかなる状況でも制限速度を超えることは出来ません。
制限速度ギリで走行している場合、追い付かれても無視が正解です。
制限速度は『追い付かれたクルマの義務』よりも優先されます。制限速度を超える走行は、いかなる状況でも許されていません。
これは高速道路の追越車線も同様で、追越車線でも制限速度は超えられません。追越車線の遅いクルマを非難する運転手の中には、実は制限速度をオーバーした走行を行っていて、『オレの邪魔だからどけ』と言っているだけです。
・・・っというのは法的根拠に基づく話であって、実態は違います。
後続車が自車より速ければ、サッサと抜いてもらいましょう。速度超過を行っているヤツは、先に行かせて勝手に事故るなりケーサツに検挙されるなりすればいいです。
路上には、アタマのおかしいヤツが多過ぎます。
>義務が無いなら譲らなくてもいいですね。
>譲らないとどうなるのですか。
法的根拠を元に自分の『正義』を振りかざしても、アタマのおかしいヤツには伝わりませんし、余計なトラブルに発展するだけです。
なんか法的に正しい自分の方が『負けた』様な気がしますが、気がするだけであって実害はありません。無法者に『判らせる』のは我々の仕事ではありませんし、そういう連中と対決するのは国民の義務でもありません。
アタマのおかしいヤカラに絡まれない様にするのも、『事故回避能力』の一つです。
そうですね。
制限速度で走る軽自動車が正しいに決まってますね。
後ろで車間詰めたり煽ったりする危険な奴が正しいわけがありませんね。
そういう奴を加担する回答者は異常者と見て間違いありません。
アタマがおかしい者だと言えるでしょう。
No.8
- 回答日時:
>その道の制限速度で走り続けることはいけないことで
>違反速度で走りたい者を幇助擁護正当化することが良いことだ
制限速度で走るのは別にかまわないのですが、要は「追いつかれたら譲る」ということです。それをせずに「制限速度から問題はない」「譲る必要もない」というのはいかがなものでしょうか。
車同士の場合に、後続車が自分と同程度の速度で追従を続けている間は道交法27条には抵触しません。
このルールが発生するのは、後続車が自分よりも速い速度で走行を続けた場合なので、単に後続車が加速して追い越しを始めたら、追い越しが終わるまで左に寄って加速しないというだけの話です。
知ったかぶりして間違い回答しないでもらいたい。
No.6
- 回答日時:
No4、5です。
>前のクルマに車間を詰めて煽るクルマは正しい走りだと言えるのですね。
適正な車間距離をとることも道交法で定めれていますよ。
ですから「車間を詰める」というのは違法です。
でもね、前の車は、追いつかれたら譲るというのが基本です。
わざと車の流れより遅く走って「煽り運転」を誘発することはないでしょう。
つまり
その道の制限速度で走り続けることはいけないことで
違反速度で走りたい者を幇助擁護正当化することが良いことだと
言えるのですね。
No.4
- 回答日時:
道路交通法 第27条(他の車両に追いつかれた車両の義務)による追いつかれた車両に加速してはならない義務や進路を譲る義務が生じるのは、次の条件下にある場合です。
車両通行帯の有無にかかわらず、
① 最高速度が高い車両に追いつかれた場合、又は
② 最高速度が同じか若しくは低い車両に追いつかれて、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で進行しようとする場合に、
③ 追いついていた車両が追越しをしようとするとき
車両通行帯がない道路で、
① 最高速度が高い車両に追いつかれた場合、又は
② 最高速度が同じか若しくは低い車両に追いつかれて、その追いついた車両の速度よりも遅い速度で進行しようとする場合に、
③ 道路の中央との間に十分な広さがないため、追いついてきた車両が道路の右側部分にはみ出さずに、追い越し又は追い抜くことができないとき
ですので追いつかれたときは道を譲らなければ道交法に違反することにないます。
その道の制限速度で走ってるのに
譲る義務が有るのですか。
それなら
制限速度が40キロなのに60キロの速度で走っていて追い付かれたら
譲る義務が有るのですか。
それは既に速度違反を誘発させる行為と言えるのでは。
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