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兄から弟へアパートを贈与した場合の贈与税の算出方法につて教えてください。
アパートの固定資産税評価額が8,850,000円で兄から弟へ贈与した場合の贈与税の額と算出方法。

その後の不動産取得税、登記費用についてもお願いします。

A 回答 (2件)

建物のみということで、書かせていただきます。



贈与税は他の回答者の通りだと思います。

ただし、他の回答者と同様、弟さんが他の人から同年中に贈与を受けていないことが前提です。

不動産取得税も他の回答者の通りではありますが、地方税であるため、不動産の所在地の県税事務所などに確認しましょう。

登記時の登録免許税ですが、
8,850,000円×20/1000=177,000円
がかかると思われます。

ただ、司法書士へ依頼される場合には、司法書士費用が必要となります。その場合には、司法書士ごとに費用の設定が異なると思われますので、司法書士に確認しましょう。


最後にアパートなどと書かれていますが、多くの素人の方は、土地と建物をセットで考えてしまわれる方がいます。しかし、法律では全く別な考え方となりますので、ご注意ください。
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>固定資産税評価額が8,850,000円で兄から弟へ贈与…



(8,850,000 - 1,100,000) × 40% - 125万 = 185万円
ただし、弟は同年中に他の贈与は一切ないものとしての試算。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>その後の不動産取得税…

8,850,000 × 4% = 354,000円
(某県の例)
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/zeimu/type/fudou …

>登記費用についても…

司法書士業に統一価格はありませんので分かりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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