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子供が事故にあい打撲でアザが残りました。後遺症請求したいのですが、保険会社から後遺症の書類ももらいあとは書いてもらうだけなのですが、どうやら後遺症の等級に当てはまらない用です。通院日数も少なく慰謝料も含めて5万ぐらいです。アザは一生残るのにその程度で泣き寝入りしないといけないのでしょうか?子供は事故から1ヶ月ぐらいビッコひいていて走るのもままならなくてずっといたいのを我慢していたのです。ずっと腫れもひかなく、痛いのに強がって痛くないといっている子供がかわいそうでなりません。現在は普通に走ることもできます。後遺症等級に該当しない場合のアザについては慰謝料などまったくでないのでしょうか?

A 回答 (2件)

自賠責基準での後遺障害等級に当てはまらなくても請求が可能です。


また、慰謝料の額について不満であれば増額しての請求が可能です。

上記を実現するためには示談交渉(話し合い)では困難と思われますから、
後遺障害については訴訟、
慰謝料については交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターの利用、訴訟によって認められれば補償されます。

要求を満たすにはそれなりに勉強・行動しなければ勝ち取れません。ご検討をお祈りいたします。
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アザは足にということでよろしいでしょうか?


後遺症の14級では、「下肢の露出面に手の平の大きさの醜いあとを残すもの」ということです。
該当するでしょうか?
自賠責の後遺傷害等級は相手の保険会社が認定するわけではないので、微妙な判断になる場合は、相手の保険会社の請求に任せるのではなく、ご自身で自賠責に被害者請求をし、納得の行く回答を貰ったほうがいいと思います。
自賠責の後遺傷害等級に認定されなければ、慰謝料を請求することは無理になるでしょう。
痛がっているうちは、無理にでも完治するまで通院させることをお勧めします。
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