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下記をみると「申告書を持っていくことはできる」みたいなことを書いてあるのか、確定申告書の作成そのものをできるのかよくわかりませんでした。
http://keiei.freee.co.jp/2014/12/15/kakuteishink …

税理士資格のない者(妻)が夫の確定申告をすることは違法にはならないのでしょうか

質問者からの補足コメント

  • 皆さま 回答ありがとうございます。

    実質的には心配はほどんどいらない、大丈夫だということは分りました。

    しかし、「厳密には違法だが身内の確定申告を問題視すると申告が滞って本末転倒になるので、身内の確定申告くらいは容認している」のか「そもそも違法ではない」のかその他なのか知りたいです。
     すでにそれに答えている回答があるとすれば私の理解不足ですのでご容赦ください。

      補足日時:2016/02/16 19:33

A 回答 (6件)

>税理士資格のない者(妻)が夫の確定申告をすることは…



本来は、違法です。

ただ、「生計を一」にしている親子や夫婦間ぐらいは、税務署でも大目に見てもらえているのが現状です。
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家で作成して持って行くなら誰が作ったかまではわかりませんしね(^_^;)


私は夫の確定申告用紙を記入して税務署まで提出に行ってました。
別に何も言われませんでしたけど。郵送とかは如何ですか?
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今日確定申告してきましたよ。

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税理士法で制限されているのは、業として税務代理を行う場合です。


業というのは、反復継続してと考えます。

家族の代理なんてものは、業とは言えませんので、税理士法違反とされません。
税務署の受付でさえ、本人確認を行いません。
私なんて、父親・母親・兄・妹・自分の申告書を持っていくことがありますが、何ら問題ありません。税務署からの問い合わせも、父親や母親は自分の申告でさえわからないと伝え、息子の私に任せているから息子から折り返し電話をするとしても、何ら問題なく私が対応しています。

税務署は、税理士法違反などを処分や通知する立場にありますが、明確に他人の申告代理などを反復継続していれば問題視するかもしれませんが、身内のものは当然違法ではないから問題視しないのです。

最後に、税理士資格のないものと書かれていますが、国税に届出を行った通知弁護士も税理士業務を行えます。私は以前税理士事務所勤務の際には、税理士の代わりに税務署に申告書を提出することも多かったです。明らかに性別や年齢が異なっていても、税理士証憑の確認も行わずに受理されます。税務署からの問い合わせも税理士資格者ではない担当職員として対応することもありました。税理士資格者の管理監督化においてという制度ではありますが、税理士に未確認のままこのようなことが認められているのです。

ご心配は不要だと思います。ただ、税務署の職員の前であなたがご主人の申告書を書いて、押印して提出しようとすれば、本人が了承しているのかぐらいは確認されるかもしれませんがね。
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全く問題ありません!



税理士資格など、何もない私が、
本日、妻の分も提出してきました。
提出時に夫婦両方の申告書と書類を
全部チェックしてもらいました。

確定申告書の作成は全部、私。><;)
下手をすると納税までさせられます。
引き落としも嫌がるし....

仕事にしているわけでは、
ありませんから、OKです。
妻から手数料をとろうと
思ってますけどね。A^^;)

初日のせいなのか、今回は結構
きちんとチェックしてもらえて
よかったです。
「妻は夫の確定申告を代行できますか」の回答画像5
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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO237.htm …
(税理士業務の制限)
第五十二条  税理士又は税理士法人で
ない者は、この法律に別段の定めが
ある場合を除くほか、税理士業務を行つて
はならない。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
(税理士業務)
2-1 税理士法(以下「法」という。)
第2条に規定する「税理士業務」
とは、同条第1項各号に掲げる事務
(電子情報処理組織を使用して行う
事務を含む。)を行うことを業とする
場合の当該事務をいうものとする。
この場合において、「業とする」とは、
当該事務を反復継続して行い、又は
反復継続して行う意思をもって行う
ことをいい、必ずしも有償であることを
要しないものとし、国税又は地方税に
関する行政事務に従事する者がその
行政事務を遂行するために必要な限度
において当該事務を行う場合には、
これに該当しないものとする。

反復してやってるかな?
私も違法なんですかね。A^^;)

こんなのもあります。
(税務書類の作成)
2-5 法第2条第1項第2号に規定する
「作成する」とは、同号に規定する書類を
自己の判断に基づいて作成することをいい、
単なる代書は含まれないものとする。

確定申告書の作成コーナーの入力なんて、
単なる代書だと思いますけどね。
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