会社を退職することになり、6月30日に退職届を提出しました。有給休暇が35日残ってるので、退職日を9月17日と記入し、7月30日まで出社して、8月からは有給を消化したい、との申し出を部長にしたところ、経営上の理由で、時期変更権を行使したいと言われました。つまり、35日消化するのはかまわないが、7月13日から有給休暇を与えるので退職届の退職日を8月31日に書き直してくれということです。仕方ない、と了承し、7月5日に退職日を8月31日とした退職届を提出しなおしました。その退職届を部長が社長にもっていったところ「絶対に認めない!」とつきかえされたそうです。そこで労働局監督課に電話し、内容を伝えたところ「有給休暇は労働者が取りたい時に使用者の承認がなくとも取れます。使用者に、労働局でこう言われました、と伝えてみてください」との回答でした。早速社長に伝えたところ「労働局に電話するなんてやくざのすることだ!懲戒解雇にしてもいいんだぞ!とにかく退職届はうけとらん!」と言われてしまいました。また、7月13日から有給を消化するとなると、急いで引継をしなければなりませんので、社の規定の「引継書」を作成したのですが、これには社長の押印が必要なのです。最後に出社する7月12日までに押してもらえそうにありません。退職届を社長に受け取ってもらえず、引継書にも押印してもらえない場合、7月13日から休暇にはいってしまっても問題ないのでしょうか?引継をしっかりしないと有給休暇がとれない、との噂をきいたことがあるので大変不安です。無断で休んだものとして扱われ、懲戒解雇になったりはしませんか?どなたかおわかりになるかたがいらっしゃいましたら、お手数をおかけしますが、回答をお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
有給休暇の「時期変更権」は退職時には行使できないことになっています。
退職については、民法の規定で退職の意思表示をしてから2週間経過すれば、雇用契約が解除されることになっています。
会社がそのような態度であれば、2週間後を退職日とする退職届をと、引き継ぎも会社が妨害するのであれば引き継ぎが出来ない旨を書き添えて、配達証明付の内容証明で送りましょう。
なお、引き継ぎと有給休暇は関係ありません。
いちど、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。
参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
ご回答ありがとうございます。
部長には「退職時には時期変更権は行使できない
はずですが。」と言ったのですが
9月は売上が非常に悪くなり給料を払うのが困難な
ためなんとか時期を変更してほしいと頼まれ、
仕方なく了承してしまいました。
有給と引継は関係ないのですね。安心しました。
また、労働相談センターの存在を知ることができ
大変心強いです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
7月12日まで出勤し、引き継ぎを終え、7月13日から有給休暇を取り、8月31日付けで退職しても特に問題ありません。
社長の心象は悪くなるでしょうが、法律上は問題ありません。懲戒解雇にもなりません。有給休暇が認められないことはありません。有給休暇の取得は退職時には、使用者の時期変更権が出来ないので、労働者の希望通りの取得が可能です。
退職についても2週間前に申し出れば、会社の承諾がなくても労働契約は終了します。
参考URL:http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/choukaikaik …
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
大変な目に合われておられますね。
>労働局に電話するなんてやくざのすることだ!
労働局に通報されて困る方がやくざだと思います。
労働局に通報するのは会社が労働基準法を守らないからでしょうに。
明らかにおかしいですね。
>懲戒解雇にしてもいいんだぞ!
これって明らかに脅しですね。
早いところ労働基準監督署に申し出ましょう。
間違いなく、理はあなたの方にありますよ。
ご回答ありがとうございます。
このようなお返事をいただけて、
気持ちが少し楽になりました。
有給休暇にはいるまで、もう少し様子をみます。
その後も何かしらの問題が発生したら
労働基準監督署に申し出てみようと思います。
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