プロが教えるわが家の防犯対策術!

お聞きします。
先日愛車を運転していた時なんですが、
前輪で何かを踏んだらしく、跳ねた物が他の車に当たりそうになりました。
幸い踏んだ物がプラスチックで、他の車とは距離があったので、当たらずに済みました。

もしこれが石だったら、多分当たっていると思います。

他の車に当たった場合は、やはり弁償対象になるのでしょうか?
この場合は警察を呼んで、事故処理するべきでしょうか?

よく運転中などで、対向車が踏んだ石がフロントガラスに当たったと聞きます。

あともう一つ。
雨の日に車から水を掛けられた場合は、クリーニング代等を請求できると聞きましたが、本当でしょうか?
その時に車のナンバーを書き留めておけばよろしいのでしょうか?
※今日は雨で、出勤途中に車にかけられました。ナンバーは控えてませんが、気持ちはブルーです。

A 回答 (14件中1~10件)

 飛び石に関しては、現場を立証できる証拠があれば請求は出来ると思います。


 たとえを上げると、採石場から砕石を運搬しているダンプとすれ違い様にフロントガラスが割れた等。ダンプはナンバープレートの他に荷台のアオリ部分に販とか石、建などの感じと4桁の数字(3桁の場合もあるみたいです。2桁以下は見たことないので定かではありません)
 フロントガラスなら自動車保険で等級も下がらずに修理できるので。まあ犯人特定して直させた!となると少しは気が晴れますがね。

 水跳ねのクリーニング代ですが、自動車学校でも歩行者に対して水をはねた場合反則金が出ると指導を受けます。(泥跳ね運転、普通車6千円、大型車7千円)
 でも、点数は引かれないみたいです。免許の更新時に配布される「交通の教則(平成15年4月改訂版)」を見たので間違いないです。
 自動車に乗っている人が、水溜まりを目の前にして水しぶきを上げて走りたがるのは…なんとなくわかる気もしますが、歩行者がいる場合それは避けるべきだと言うことはわかる筈なんですけどねぇ。
 クリーニング代は警察の見解次第でしょう。必ずしも請求できるとは限りません。
 泥だらけの服をそのまま放っておくよりは、一刻も早く洗濯しましょう。「今日はついてなかったんだ」と思って諦めるしかないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2004/07/09 09:04

直接の回答になりませんが、アメリカでレンタカーを借りるときに入る保険には非舗装の道路では一切無効と明記されています。


アメリカのレンタカー会社も非舗装道路の走行を禁じていて所があったと記憶しています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

アメリカではそんな契約もあるんですね?
かなりシビアなアメリカの事情を垣間見た気がします。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/09 09:19

みなさんがおっしゃるようにまず賠償責任を問われるとはないでしょう。


いきなり知らない人に「あなたの車が跳ねた石が自分の車にあたり窓が割れたので弁償してください。」
と言われて払いますか?当然払うことは結構ですが、それで世の中通るなら自分の窓を直す人なんていませに。
飛び石による窓の損害に関しては車両保険に関しては等級据え置き事故扱いになるので悔しいですが諦めて修理しましょう。一番かわいそうなのは、損保会社です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私もフロントガラスの傷を保険で直した経験があります。
修理代は20万円くらいだったと思います。
いつ傷ついたかは不明です。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/09 09:18

運送会社に勤めています。


この手の話はしょっちゅう出てきます。
はっきり言いまして、よほどの証拠(たとえば飛んだ石に自分の名前が書いてあった)等がない限り責任賠償はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

特定できれば賠償はありえるんですね?
参考になりました。

お礼日時:2004/07/09 09:15

損害賠償を取る?


わけわからないなあ・・・

賠償責任を問う事が出来るかどうかというハナシのことです
加害者とされる側(今回は自分)が石を意図的に
跳ね上げる事が出来るか?
通常はNOとなりそうなるとその行為は不可抗力という
要素を含む事になります 不可抗力に対する過失責任はこの事例では問えないと判断されるべき問題であり(砂利をいっぱいに積んだダンプカーから転げ落ちた石が当たった場合は責任ありとなるでしょう)また
無過失責任を問うような社会背景でもありません
したがってこのようなケースの場合賠償責任は無いと
判断されるでしょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

何が訳わからないのでしょうか?
貴殿のご回答は不可抗力だったら、何でもありと読めます。
そんなことが社会に通じることがおかしいでしょう。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/09 09:14

両者共にまず損害賠償など取れないでしょう。



法規的には取れますが、まず第一に立証するのが困難なのです。
そんなとっさのときにナンバー全て誤字も勘違いも見間違いも無く書き留められますか?
仮に書き留められたとして、加害者がしらを切り通している場合どうしますか?
証拠VTRでもだせますか?
無理ですよね?

故に取れない場合が多いのです。
言動に不備がありましたら申し訳ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ナンバーの書留めはすれ違い様では無理でしょう。
駐車場などで止まっている車に対しては、大丈夫とおもいます。
漠然的な質問なので、回答が難しかったと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/09 09:07

 質問とは少しずれますが・・・。


 私の車は道路脇に停車中、隣を走り抜けた車が飛ばした石により、リヤガラスがほぼ全壊しました。
 その瞬間は、ドン!という音と直後にガラスがガシャガシャと落ちたのにあっけにとられて、何が起こったか分かりませんでした。が、他には車も人も通っておらず、ナンバーを見ようとしてもはるか向こうに通り過ぎた後で何も分からず終い。
 多分、加害者もそんな事故を自分が起こしたなんて夢にも思っていないでしょう・・・。
 結局、自分の保険で直しましたが、どこに怒りをぶつけていいかわからず、悲しい思い出です。
 
 もし自分が加害者でも、本当に自分の飛ばした石かどうかも証明できないでしょうから、弁償したかどうか分かりませんが。

 
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この回答へのお礼

貴重な体験話をありがとうございます。
ガラスが全壊になるほどの衝撃はすごかったでしょう。
車の中でも危険だいうことを再認識しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/09 09:02

雨の日に水をかけられた場合の賠償責任ですが状況により変わるはずです。

明らかに水がかかるとわかっている中で、水溜りのそばを歩いてたなんで場合は無理でしょう。

飛び石は状況を証明できないので無理では?大きさにも因るでしょうし。

道路に穴が開いてて、車が壊れたとか事故にあった場合は道路管理者に責任があるので、信じられないような大きい石の場合は道路管理責任者にも賠償責任が出るのでは?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/07/09 08:59

もう一度だけ登場します。



賠償を請求するのは自由ですし、それに応じるのも自由です。ただ法的観点から見た場合「賠償義務がない」ということです。そこを勘違いされないようにしてください。
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皆さん、水を跳ねる行為と石を跳ねる行為を同列に考えて見えるようですが・・・考え方は違います。

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