A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 昨年12月末に脳梗塞で倒れ約2カ月入院後、介護施設に入所できました。
私も両親で経験しておりますが、それは大変でしたよね。
> この入院費は一部でも戻ってくる制度ってあるのでしょうか?
A 公的医療保険制度
1 健康保険の被扶養者になっているのであれば
既に支払っているので『高額療養費』の請求が可能と考えます。
1番さまが書かれていますように、加入している保険者によって書式や基準が異なることがありますから、加入している健保に確かめてください
[協会けんぽ]
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030
2 国民健康保険組合[国保組合]に加入している場合
健保と同じく『高額療養費』の請求が可能と考えます。詳しくは、加入している国保組合にご確認ください。
参考までに某国保組合の該当ページURLを付けておきます。
http://www.bengoshi-kokuho.or.jp/03report/04.html
3 国民健康保険に加入している場合
国保に扶養と言う概念はございませんが・・・やはり同じで『高額療養費』です。市区役所のHPから調べるか、該当窓口に相談してください。
[大阪市]
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008 …
4 後期高齢者医療保険に加入している場合
お母様のお年からいって、通常はこの公的医療保険には該当しませんが、門位置該当しているのであれば・・・やはり同じ『高額療養費』です。
http://www.union.kanagawa.lg.jp/4-1_kogaku.html
B 所得税
確定申告をすることによって「医療費控除」が使えます。
簡単に書くと、支払った入院費用21万円-(上記の『高額療養費』+10万円[*])が課税所得から減額され、減額後の所得に対して税金が課せられるから、還付又は納税額の減額となります。
*必ず10万円と言う事ではありません。この点は1番さまのご回答をよく読んでください。
No.1
- 回答日時:
>私は72歳の母親と同居して扶養…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>この入院費は一部でも戻ってくる制度…
それは、健康保険の高額療養費補填制度です。
>2カ月入院後、介護施設に入所できました。 入院費として21万円ほど…
1ヶ月あたり一定額を超える分は補填されますが、具体的な数字は健保ごとに異なります。
母が所属の健保に、該当するかどうかお問い合わせください。
----------------------------------------
税法上の医療費控除なら、12月のうちに支払った分と今年になってからの分とは分けて考えます。
去年のうちに支払った分が、10万円またはあなたの「所得の 5%」以上になったのなら、
医療費控除を確定申告すれば良いです。
あなたの去年分所得税および今年分住民税が少し安くなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
今年になってからの分は、来年の今ごろ (もう少し早く) に考えます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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