昨年、クラウドソ-シングを利用して、一部上場の企業様からお仕事をいただきました。
簡単な原稿の執筆で、消費税込で4,320円のお仕事でした。
先日、『報酬、料金、契約金及び支払調書』をご郵送いただいたのですが、金額が違うみたいなのです。
「支払金額」・・・4,771円
「源泉徴収税額」・・・451円
ここで質問です。
税込4,320円の原稿料の場合、支払調書には上記のように記載されるものなのでしょうか?
初めてのことですので、私の思い違いの可能性もあるのかなと不安になってしまいました。
4,320円+451円=4,771円ということなのかなと思いました。
クラウドソーシングのサイトでの計算では、源泉徴収税額は408円(税抜4,000円に原稿料等の源泉徴収税率10.21%)でした。
クライドソーシングサイトから受け取った報酬は合計で3,912円でした。
入金額 税抜報酬 源泉徴収税 消費税
3,912円 = 4000円 - 408円 + 320円
なお、システム利用料は私から運営会社へ別途支払っていますが、上記の数字とは関係ないので省略しました。
ご回答のほど、宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
支払い金額4,320円
源泉所得税 408円
が正しい支払い調書の係数です。
発行した社が間違えてます。
「確定申告する際は、4,771円が売上」ではないです。
売上は4,320円です。
あなたが受け取った「現金」は3,912円なのですから、
4,320円ー408円=3,912円
源泉所得税408円は、支払い者が税務署に納付するわけです。
誤って作成されてる支払調書のために余計な税金を払うなんて馬鹿げてるではないです。
少額なので目くじらを立てるようなことではないですが、仮に税の学習をされてる人に、この支払調書が交付されたら「これって、違ってます」と指摘されるものです。
支払い金額がもっと大きかったら「やい、こら、違うぞ」事件ですよ。
4,320万円の売上と4,771万円の売上では、451万円も違います。
高級車が一台買えるんです。
一部上場企業とはいえ、こういう誤りをするんですね。
公認会計士の監査は、このような点はみないでしょう(もっと違う次元の監査をしてると言えます。実は源泉所得税と法定調書の作成が正しいかどうかなどは、彼らの知るところではないです。)が、実際には支払いしてない報酬額が支払調書に計上されるのですから、帳簿と照合すると「おかしいぜ」となるはずなのです。
おそらくですが、公認会計士は「そのあたりは監査の対象ではない」でしょうが、税理士は「支払調書の支払額の合計と実際に支払った額と源泉所得税の計算がおかしい」と気がつかないとおかしい処です。
源泉所得税を引いた額を本人に支払ってるのに、源泉所得税を加算した額で「支払報酬額」として企業の経費に入れるのですから、これは税務調査なら「仮装隠蔽」に当たるのです。
そう考えると、一部上場とは言え、恐ろしい行為をしてる企業です。
hata。79様
お礼が遅くなり申し訳ございません。
公認会計士と税理士で見るポイントが違うのですね。
勉強になりました。
顛末ですが、先様へ問い合わせメールをしましたが返信もなく。。。
申告期限になりましたので実際の入金額で申告を致しました。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
失礼しました。
誤り「誤って作成されてる支払調書のために余計な税金を払うなんて馬鹿げてるではないです。」
正「誤って作成されてる支払調書のために余計な税金を払うなんて馬鹿げてるではないですか。」
No.2
- 回答日時:
失礼しました。
3,912円が受取額なら、最初に約束された「消費税込で4,320円のお仕事」で間違いありません。
すると、支払調書が 4,771円になっているのは、やはり間違っていると結論づけざるを得ません。
一部上場企業が意図的に水増ししたとは考えにくいですから、ちょっとした凡ミスだったのでしょう。
今後ともその会社の仕事をするのなら、きちんと問い合わせて訂正してもらったほうが良いですし、1回きりの仕事だったのなら、何万円もの違いではないので水に流してしまいましょうか。
mukaiyama様
再回答ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ございません。
先様へ問い合わせメールをしましたが返信もなく。。。
申告期限になりましたので実際の入金額で申告を致しました。
No.1
- 回答日時:
>簡単な原稿の執筆で、消費税込で4,320円のお仕事でした…
実際に受け取ったのはいくらですか。
>「支払金額」・・・4,771円…
>「源泉徴収税額」・・・451円…
これは、消費税込み 4,771円の仕事という意味です。
実際に受け取るのは引き算して 4,320円になります。
>税込4,320円の原稿料の場合、支払調書には上記のように…
その「税込」が何の税金を意味するのかということにかかってきます。
一般的な商取引で「税込」といえば消費税を指します。
ご質問の事例を正確に表現するなら、
「消費税込み・源泉所得税預かり後 4,320円」
ということになります。
この表現を端折っているので、分かりにくいようです。
とにかく 4,320円を受け取っているのなら、支払調書は間違っていません。
あなたが確定申告する際は、4,771円が「売上」です。
451円は所得税の前払いとして、1年間の売上合計から算出された所得税額から引き算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama様
ご回答ありがとうございました。
私が実際に受け取った金額は「3,912円」です。
質問文の後半の計算式のうち、入金額に記載した金額です。
分かりにくかったようで申し訳ございません。
4320円を売上とした場合、源泉徴収税額は441円になると考えました。
(4320円×10.21%=441円)
支払調書の451円がナゾだったのです。
支払調書がこういうものだということですので、このまま処理をする事にしました。
ご回答ありがとうございました。
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