プロが教えるわが家の防犯対策術!

家電を開発、製造するとします。
特定電気用品、特定電気用品以外の指定項目に該当する家電の場合、
PSEを取得して、製品に掲示しないと、販売は違法になるのでしょうか?
罰則などはあるのでしょうか?

また、PSE以外に、検査をして認定を受けないと販売してはならない、など法律があるのでしょうか?

PSEマークがないと販売店で取り扱ってくれない、
安全性が保証されないから買ってもらえない、などは関係ありません。
違法かどうかについての質問です。

A 回答 (3件)

PSEマークに関係があるのは電気用品安全法で、そこには457品目(2015年7月現在)の電気用品が指定され、これを製造・輸入・販売する者は、法に定められた手続き等をし、その電気用品にPSEマークを表示しなければなりません。

これに違反すると罰則があり、違反の内容によって罰則は違いますが、いちばん重いのは「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」です。一年以下の懲役なら初犯の場合は執行猶予になる可能性がありますが、当然ながら前科がつきます。

なお、457品目は、ここをみてください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/dena …
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>特定電気用品、特定電気用品以外の指定項目に該当する家電の場合


『以外の指定』といったものは存在しません。
一般に不特定な人が購入されるであろう家電の品目は
省令に記載がありますから、記載されたものがすべてです。
記載があれば法律が適用されます。
作って売れば違法です。

変圧器でも容量500VAまでが電安法の対象ですが
これを超えると対象外になります。
省令では501VA以上を対象外とは記載していません。
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