A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
弁護士が本物なら
放っておくと大変ですよ。
その督促が本物になり支払わなくてはならなくなります。
あなたも弁護士に相談するか、身に覚えがないものだと内容証明を送っておいたほうが良いでしょう。
内容証明書は郵便局で取り扱います。
書き方は市役所で相談すると教えてくれます。
頑張って!
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
本当に購入していないのであれば、その旨を伝えても良いだろう
->私が購入したという証明を求めるとかね
購入していたけど、そのこと自体すっかり忘れてる場合でも
本当に、今まで8年間一切の請求がなく、貴方から支払う旨の申し出が無い場合は、債権の消滅時効の適用が可能と思われる
一般商品の購入に関する代金債権の場合、2年間という時効期間が定められている
請求金額にもよるのだろうけど、相手が弁護士である以上こっちも専門家に相談した方がいいかもね
No.1
- 回答日時:
8年前の何を購入したときの支払なのでしょう?
8年間一度も請求が無い場合時効の中断等はありませんから、それでも支払わなければならないもといったら、「個人間の売買、借金」もしくは「裁判上の和解をしたもの」(どちらも時効は10年)くらいしかないのですが。
多分債権は時効で消滅してると思います。(弁護士だったら時効の消滅くらい知っていると思いますが・・・。)
詐欺っぽいですね。うかつに連絡を入れるのはどうかと。
参考まで。
http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html
この回答へのお礼
お礼日時:2016/03/14 21:42
車両って書いてありますが、何の事だか全く分かりません。
委託した会社のHPに詐欺があっているとの事が書いてありましたので、明日委託された会社に確認してみたいと思います。
ありがとうございましたm(__)m
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