今回、ATMに財布を置きっぱなしにしてしまいそれを
次に並んでいた男性が警察に届けてくれるとATMに付属してある電話機からATMの会社へ連絡して頂いきました。
ですがその男性は、「時間が無い」と隣にいた女性にその財布を渡してATMから出ていってしまいました。
そしてその財布を受け取った女性も、ATMの外へ出た後時間がないと言うことで第三者の誰かに財布を届けてと渡してしまい、
結果財布は、僕の手元に帰って来る事は未だにありません。
警察に相談したところ
女性が誰かに渡してしまった以上
その人が誰か分からないので捜査は出来ないという事でした。
知恵としては
責任を放棄したという事で民事的に訴えることは出来ると
ですが、弁護士に相談したところ費用だおれになってしまうと言われてしまったので、
弁護士を立てずに裁判を起こそうかと
思うのですが
かなり大変になるものなのでしょうか。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
民法には…
第658条(寄託物の使用及び第三者による保管)「受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない」というのがあります。つまり預かった物は勝手に別の人に渡してはいけない、ということです。また、
第659条(無償受寄者の注意義務)「無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う」というのもあります。無報酬で預かった物は自分の物と同じように注意して保管しておかなければならない、というわけ。
本件は、これに抵触する可能性がありえます。
民法の規定に違反していると、裁判に訴えて訴訟で争うことになります。民事では警察は動きません。弁護士を立てずにやると、民法の規定や訴訟の手順が分からないといけませんし、証拠集めも立証も自分でしないとね。ATMに置き忘れた財布には、いくら入っていたか証明できますか。誰に対して、民法第何条の規定で訴訟するのでしょうか。
民法第657条(寄託)では「寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる」とあります。第一の男性は、あなたから保管してねとの約束のもとで預かったわけではなさそうなので、民法658条と659条の受寄者(寄託を受けた者)に当たるかどうか、問題があります。そのことも裁判で弁論しないと民法658条と659条は適用されません。
なお、民法第61条(訴訟費用の負担の原則)「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする」によってあなたが負ければ、訴訟費用は(第一の男性、第二の女性の分も含めて)あなたが負担することになります。
また、第一の男性も第二の女性も無報酬でやったことでしょうから、仮に勝訴し弁済されることになってもごく一部になると思いますよ。紛失責任の割合はあなたの分がいちばん重いので。訴訟費用倒れになるかもね。
No.8
- 回答日時:
おもしろい質問だな。
【2番目の女性が事実を述べている、という前提での回答です。】
財布がなくなった責任を追及する質問のようだが・・・
>次に並んでいた男性が警察に届けてくれるとATMに付属してある電話機からATMの会社へ連絡して頂いきました。
>ですがその男性は、「時間が無い」と隣にいた女性にその財布を渡してATMから出ていってしまいました。
>そしてその財布を受け取った女性も、ATMの外へ出た後時間がないと言うことで第三者の誰かに財布を届けてと渡してしまい、
5番目の回答の補足で
>最後にATMを出た女性です
と言っているが、違うだろ。
もしも責任を問うなら「最後にATMを出た女性」ではなく、「警察に届けてくれるとATMに付属してある電話機からATMの会社へ連絡」した最初の男性だろ。こいつが警察に届ければ何の問題もなかった。2番目の女性は、(きわめて忙しい立場にもあるにもかかわらず、無責任に『警察に届ける』と言った男から、「あんたが届けてくれ」と財布を押し付けられた) 被害者だよ。 わかっていますか???
その女性は、自分が押し付けられたから、自分も次の人に押し付けた。 それだけのことです。
【2番目の女性が嘘を述べている、という前提での回答です。】
この場合、盗んだのは2番目の女性。 追及するならそれなりの証拠が必要。
>警察に相談したところ女性が誰かに渡してしまった以上
その人が誰か分からないので捜査は出来ないという事でした。
具体的な証拠がないから、警察としては動けないんでしょうね。
>知恵としては責任を放棄したという事で民事的に訴えることは出来る
ちょっと違うと思う。「責任を放棄」というからには、その女性が次の人に託さなかったという証拠が必要です。次の人がネコババしたなら女性の責任は問えない。
最後に・・・
一番の責任は、財布を忘れた質問者さんだよ・
No.3
- 回答日時:
まあ無理でしょうね。
拾い主は違法に中身を捕らない限り、保管義務はありません。
警察内部で預かっていたものとかなれば話は別ですが、誰かに預けたと言ったらそれを信じるしかありません。
訴えるなら相手が法律を犯している証拠を見つけないといけませんよ。
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回答ありがとうございます。
自分の言葉が足りず、補足なのですが
刑事事件として訴えるのではなく、
民事裁判を起こそうかと悩んでいるところです。
最後にATMを出た女性です
第一の男性と第二の女性は誰だか警察が特定できていますので開示申請をすれば把握できます