税務に詳しい方、教えて下さい。
昨年夏に私1人名義で住宅ローンを組んで新築しました。
そしてローンの第1回目の返済を終えた頃に、私の親が500万円を援助してくれる旨を言ってくれて、言葉に甘えて援助してもらいました。500万円は私の口座に入れてから繰り上げ返済で11月頃に支払いを終えました。毎月の返済額は減って助かっているのですが、ふと心配が。
ローン組んだ後に繰り上げ返済の目的で親から贈与を受けた場合でも下記の「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例を受けることができるのでしょうか??
それとも贈与税の対象になってしまいますか???
心配しています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
ちなみに、この500万円の贈与についてはまだ申告してません。
どうするのが一番いいのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下記の
『直系尊属から住宅取得等資金の贈与を
受けた場合の非課税』
の条件からはずれてしまいましたので
贈与税がかかってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo33.htm
贈与税の対策としては、
『相続時精算課税の特例』
を受けるかどうかです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4504.htm
この特例を受けると贈与者のお父さん?から
将来相続するまで、この特例を受ける必要
があります。
要は2500万までの贈与は贈与税はかから
ないが、相続時に相続財産とみなして、
相続税の対象とするということです。
これにより500万の贈与に贈与税は
かかってきません。
たいていの場合、相続税対象とした方が
節税にはなるのですが、今後お父さんから
の贈与は全てこの枠の中に累積されること
になり、申告が必要になります。
こちらの申告も既に遅れている状況です。
早いうちに腹を据えて、税務署に相談
されて、申告することをお薦めします。
あと余裕があれば、借用証書を書いて
親から借りたことにして、返済をして
いくというのもなくはないと思いますが…
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
贈与税本税額
390万円×15%ー10万円=485,000円
無申告加算税
税務署調査を受ける前に自主的に提出した場合は本税額の5%
48万円×5%=24,000円
延滞税
本来申告して納付すべき期限(法定納期限)である平成28年3月15日の翌日から納付の日までかかります。
親から借りて繰り上げて返済したという理屈を通すには、親子の間での金銭消費貸借契約書の作成が第一の要件です。その金銭消費貸借契約が本物であることを立証しないとなりません。
返済計画は?毎月いくら返済するのか、返済してる事実証明(通帳への振込など)があるか、返済期間が親の余命より長すぎないか(親が現在70歳なのに、返済計画が30年などというのは長すぎるということ。お金を貸す方は生きてる間に返してもらいたいのが通常。推定余命を超えてる返済計画をよしとするのは、実質的には贈与とあれても文句が言えない)。
加算税は自主申告なら上記のとおりですし、延滞税も期限後申告から一月以後までは、年利2,8%です。
あれこれと手を尽くして、これを逃れようとするよりも、早期に贈与税の申告書を提出するのがベストだと存じます。
というように「贈与税の申告をして納税してしまえ」説をベストとしましたが、
贈与を受けたのではなく、不動産のうち500万円は元もと父のものであったとして不動産所有権登記を変更することも考えられます。
住宅のうち、建物部分のうち(土地部分でも良い)500万円分を父の名義に変更します。
司法書士に依頼すればできます。変更理由は「登記誤謬」です。
共有不動産なのに、単独所有だと誤って登記したというわけです。
ただし、ご質問者がローン控除を受けてると「それは通用しないぜ」と税務署から指摘されてしまいます。
ローン控除を受けてないなら、この方法で「贈与ではない」と出来うると存じます。
ローン控除を受けてる場合には、抵当権設定金額(登記簿に乗ってるはず)と金融機関からの借入金額の年末残高証明書との乖離が大きいので、繰り上げ返済がされてると税務署では推測していそうです。
「ん?年末までに500万円近い繰り上げ返済がされてるんだね。どこからお金が出たんだろう。聞いてみるか」ってな話になるわけです。
ちょっと目端の効く税務署員でしたら気が付くはずですし、税務署員でしたら、この程度は気がついてもらわないと困ります。
となると「下手な小細工はせずに、贈与税の期限後申告をする」がやっぱりベストなのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
>ローン組んだ後に繰り上げ返済の目的で親から贈与を受けた場合でも下記の「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例を受けることができるのでしょうか??
いいえ。
受けられません。
住宅取得にあてるための資金の贈与を受けた場合にしか適用になりません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508_qa.ht …
>ちなみに、この500万円の贈与についてはまだ申告してません。どうするのが一番いいのでしょうか?
贈与税の申告をして、贈与税を納める、ですね。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.1
- 回答日時:
>この500万円の贈与についてはまだ申告してません…
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出していない以上、特例の恩恵にはあずかれません。
>どうするのが一番いいのでしょうか…
どうするもなにも、普通の贈与として期限後申告をするだけです。
(500 - 110) × 20% - 25 = 53万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
に、無申告加算税と延滞税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
を足し算して納めます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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