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税金についての質問です。
現在25歳の大学院生です。親の扶養に入ってなくて自分で保険料と年金を払っています。給料が130万円以上超えた場合、どのぐらいの税金がかかるのですか?無知なのでわかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>自分で保険料と年金を払っています…



年間いくら払っていますか。
まあ、国民年金だけで年18万ぐらいになるはずなので、国保3万円として21万と仮定しましょうか。

>130万円以上超えた場合、どのぐらいの税金がかかるのですか…

基礎控除と社会保険料控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
は、一つも該当しないという前提であれば、

・当年分所得税・・・103 + 21 = 124万を上回る部分に、「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算しただけ。

・翌年分市県民税の所得割・・・98 + 21 = 119万を上回る部分の 10% (税率は固定)。
・翌年分市県民税の均等割・・・5,000円・・・均等割は自治体によって違うことも。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/04/22 18:18

0円ですよ。


国税庁の確定申告書コナーで自動計算できます。

https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

この時、控除される社会保険料を入力しますが対象は以下の筈
国民年金:19,5120円
国民健康保険:79,000円位
この合計を社会保険料のところに入力。
あとは給与収入へ130万円を入力。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/04/22 18:19

親御さんの扶養家族でないなら、


130万はあまり関係ないです。

税金の求め方は給与収入から
①給与所得控除が引かれ、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
②所得控除が引かれ、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
③税率をかけ、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
さらに
④税額控除を引いて
(あなたにはあまり関係ないはず)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
税額を求めます。

③住民税の場合、税率は10%
となり、翌年6月より給料から
天引き、あるいは納税通知がきて
だいたい4回に分けて自分で納税
となります。

例として、
年間の給与収入が130万の場合

130万より
-①65万 給与所得控除
-②所得控除は
a)基礎控除38万
b)社会保険料控除
 年金保険料が19万
 国保保険料が 6万程度(仮に)
 地域と前年の所得で違います。
c)勤労学生控除が27万ですが、
 130万を超えるとなしです。
aとbで38+19+6=63万が所得控除計
と仮にしましょう。

130万-①65万-②63万=2万
これに③の税率は5%で
2万×5%
=●1000円
が所得税となります。

住民税は少し数字が違い、
②の基礎控除が33万
社会保険料はそのままで
19万+6万=25万
合計58万

130万-65万-58万
=7万が課税所得

7万×住民税率10%=7000円
他に調整控除2500円を引いて
均等割5000円が課税され、
7000-2500+5000
=●9500円が住民税となります。

国民年金と国民健康保険の
保険料の総額をバイト先の
年末調整か、確定申告で
申告することにより、
毎月の給料から天引きされている
所得税が還付されることになります。

国民年金の免除を受けていたり、
国民健康保険の軽減措置を
受けていると、金額が変わります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/04/22 18:19

所得税と社会保険料込みで、約20万円の負担増になると言われています。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/04/22 18:19

年収、保険料の額がわからないと回答できません。


所得税は、「所得」から、社会保険料(健康保険料、年金の保険料)を引き、そこから基礎控除(38万円)を引き、残った額に5%をかけた額が税額です。
なお、復興特別所得税もかかりますが大した額ではないので省きます。
また、住民税は「所得」から、社会保険料(健康保険料、年金の保険料)を引き、そこから基礎控除(33万円)を引き、残った額に10%をかけた額が税額(所得割)です。

なお、給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。貴方の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
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