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130万の壁についての確認お願いします。
会社の給与明細を見ると、課税対象支給額、支給合計、差引支給額、と分かれて記載されています。
支給合計は給与に通勤手当や残業代を含んだ額みたい。
課税対象はそれから法定控除の合計額を引いた物。(法定控除ってなんだろう?)

この中の金額で130万を意識するときに気にしなくてはならないのは、どのきんがくなのですか?

A 回答 (3件)

ご主人の加入している健康保険組合などによっては


厳しいところ、緩いところマチマチだったり
結構属人的で、人によって言うこと違ったりします。

きちんと書いてあるサイトが意外に少ないのですが、
下記の三菱電機には比較的詳しく書かれています。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
一部抜粋しますと、
●被扶養者の収入
1.収入の範囲
(1)給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む)
         ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
★つまり通勤交通費は課税対象じゃないのですが、
 こみこみなわけです。
・・・・・
注意:給与収入証明として給与明細書(最新3ヵ月分)で申請した際、
1ヵ月分でも108,334円(又は150,000円)以上の月が
あった場合は、収入見込み額が年間130万円(又は180万円)未満
であることが確認できないと判断します。
よって、雇用契約書等で年間収入が限度額未満であることの確認が必要です。

残業手当も交通費も込みで108,334円以上の収入があると
たまたま残業が多く、通常はもっと低い収入なので、
今後年間の見通しでは、130万をオーバーすることは
ないと証明しないとはずしちゃうよ!
というわけです。

なかなか面倒くさいですね。A^^;)

ご主人の加入している健保組合のサイトを参照して
問い合わせをしてみた方がよいと思います。

いかがでしょう。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます!
確認してみますm(__)m

お礼日時:2016/06/06 15:37

法定控除の説明が抜けていましたので、補足します。



法定控除は
①税金
 所得税
 住民税
②社会保険料
 健康保険料
 厚生年金保険料
 雇用保険料
といった天引きされて、
税務署、役所(自治体)
健保組合、社会保険事務所、
厚労省(ハローワーク)
に納めるものを言います。

他に
生命保険料
社内預金、財形貯蓄、持株会
労働組合費
など会社独自に天引き
されるものがありますが、
それらは対象外です。

法定控除を引いた金額は
手取りに近いものと言って
よいですが、課税対象とは
言えません。A^^;)
①税金関係も既に引かれた
金額となってしまうので。

会社によって給与明細は
いろいろあるので、
具体的に項目とその金額を
提示していただければ、
ご説明します。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
通勤手当も込みの金額が130を越えてはマズイと友人から聞いたので、年末に総務に問い合わせたら、課税対象額が越えなければ大丈夫と言われたんです。賃金対象累計額は越えていて、課税対象累計額は越えてなかったので、この時点ではセーフだと思っていたのですが、支給合計が越えてはマズイとなると、話が違って来そうです。出勤日数にもよりますが、10万切ってる月もあれば、12万位の月もあるんです。
平均して、108333円以下なら大丈夫なんでしょうか?

お礼日時:2016/06/06 13:14

>この中の金額で130万を意識するときに>気にしなくてはならないのは、


>どのきんがくなのですか?

結論から言うと支給合計です。
ご主人(?)の社会保険の扶養条件
130万未満を意識する場合、
通勤手当、残業代を含んだ金額が条件
となります。
●その金額が月108,333円以下の必要が
あります。これを超えると社会保険の
扶養から外れる必要があります。

>課税対象はそれから法定控除の合計額を
>引いた物。(法定控除ってなんだろう?)

課税対象については
①残業代は課税対象となります。
②通勤手当は課税対象となりません。

大雑把に言いますと、
残業代は自分の生活に使えるお金に
なりますが、通勤手当は会社に通う
ために定期を買うお金で、生活費には
ならないでしょう?
ですので
①は課税されますが、
②は課税されないのです。

これとは別に考えて、
税金でご主人が配偶者控除を受けられる
条件は103万以下です。
それは②を含みません。

103万を超えた場合は140万までは、
配偶者特別控除が受けられます。
ご主人が年末調整で、あなたの年収合計から
65万(給与所得控除)を引いた金額を
申告することで受けられます。

例えば、
奥さんの収入が1~12月の
年間129万だったら、
129万-給与所得控除65万
=64万(給与所得)で
下記表の★16万が
ご主人の配偶者特別控除額
になります。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万超 38万 33万
40万~ 36万 31万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万

これと社会保険の扶養条件とは分けて
考えてください。

いかがでしょう?

参考 夫婦と税金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
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