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切実です。よろしくお願い致します。

うつ病で障害基礎年金2級を受給していました。
今年2月が更新月で、結果待ちだったのですが、昨日支給停止の通知(3級格下げ)が来ました。

診断書をコピーしておけばよかったのですが、コピーはなく…ただ覚えているのは、それまでの更新時診断書内容と全く同じで、1文だけ
「不眠状態は新薬変更で改善の方向、朝も少しずつ起床できるようになってきている」
が付け加えられていました。

私自身の生活環境は、既婚、子供2人(未就学児)との4人家族。
育児は保育所、家事の一部はホームヘルパーさんを利用し援助してもらっています。

昨年上の子が年少の年齢になった事もあり、朝の起床が困難で保育所に連れていける日は年に半分もない状態だったため、子育て支援として、ヘルパーさんを朝9時に入れようと役所から提案がありました。
昨年春から今現在も朝9時にヘルパーさん介入で起床できている状態で、介入がなければお昼頃まで起きることはできません。
この部分を主治医に何度も言ったのですが、更新時の診断書には記載されていませんでした。

私自身も早く社会復帰がしたいと思ってはいるのですが、朝が困難なことからA型事業所の通所もむつかしく、ハローワークなどに相談してはいましたが前には進まず…
朝のヘルパーさん介入がある事が大前提で、怖いのですが(過去失敗歴があるため)思い切って一般のパート(週3、1日4時間程度、正午頃から勤務)で面接を受け、病気や子供のことも含めてゆっくり始めましょうと言っていただける職場とやっと巡り会ったところで、近々働き始める予定ではいます。
なので、この復帰がうまく行けば次回の更新は停止でも仕方ないと覚悟はしていました。

ですが、今回年金停止になってしまった事で、主人の収入(手取り月16万)+私の僅かなパート代が収入の全てになってしまいます。
こうなるとヘルパーさんに入っていただく分の費用が生活費から出せなくなってしまい、朝の起床ができない→保育所送迎ができない。仕事が出来ない…と悪循環サイクルになることは目に見えており…
今現在途方に暮れています。

再審請求?や診断書再提出?などの方法を取れば再受給の可能性があるのかどうか…
どんな些細なことでも構いませんので、ご経験者や専門家の方のアドバイスが頂ければと思っています。

年金の決定通知が遅れたため、6月分の年金は保証されています。

どうぞ宜しくお願い致しますm(。>__<。)m

A 回答 (2件)

今回の決定に不服があれば、90日以内(今年3月末までは60日以内だった)に不服申立(審査請求)を行なう方法があります。


あるいは、支給停止事由消滅届を提出したり、額改定請求という請求を行なう方法もあります。

不服申立は、国の社会保険審査官という部門に対して行ないます(管轄地域の社会保険審査官へ)。

◯ 社会保険審査官とは(HTML)‥‥ https://goo.gl/ISpXbb
◯ しくみの概要(〃)‥‥ http://goo.gl/AMVlLy
◯ 社会保険審査官の所在地(PDF)‥‥ https://goo.gl/mh13wk
◯ 流れ(PDF)‥‥ https://goo.gl/BhYKJz

この不服申立は、既に出された診断書の内容などを変更するものではありません。
つまり、現状(障害の現状や経済的な現状など)がどれほどしんどくても、反映はされません。また、聞いてももらえません。
言い替えると、「診断書などの記載内容については間違ってはいなかった」と受け入れた上で、「しかし、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に照らすと◯級の状態であるはずなのに、◯級とは認定されなかった」と、法令や通達の不備を突くのが不服申立です。
そのため、「これこれこういう場合には◯級となるのだ」という、医学的な知識や障害認定基準を十分に知っていないと、限られた90日以内という日数の中では、とても簡単にできるような代物ではありません。
不服を申し立てることができる制度としてはありがたいのですが、実際にはかなり専門的で、現実的ではないのです。

◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(HTML)‥‥ http://goo.gl/FlQF58

支給停止事由消滅届の提出や額改定請求は、現在よりも障害の状態や病状が悪化してしまったことを前提に行なうものです。
これらは「より上の等級に上げて下さい・戻して下さい」という請求です。
いずれも、新たな診断書(請求するその時点での診断書)を添えることになるので、不服申立よりもはるかにやりやすく、かつ、現状も受け入れてもらいやすくなります。
但し、精神の障害の場合には、法令により、級下げや支給停止から1年以上が経ってからでなければ、額改定請求を行なうことはできません(身体の障害では、法改正により、1年待つ必要がないものもあります)。

◯ 支給停止事由消滅届の様式(PDF)‥‥ http://goo.gl/AwNCsk
◯ 額改定請求書の様式(PDF)‥‥ http://goo.gl/mPbzDz
◯ 1年待たずとも額改定請求が行なえるもの(PDF)‥‥ http://goo.gl/IUAAzX

級下げや支給停止となったときは、指定日(障害状態確認届[更新時診断書]の提出が求められた年の誕生月の末日)の翌日(誕生月翌月の初日)から起算して「3か月を経過した日の属する月の分」から、支給が停止されます。
今回の質問の例では、以下のとおりとなります。

◯ 参考資料(PDF)‥‥ http://goo.gl/bVWauO

◯ 指定日 ‥‥ 2月末日
◯ 指定日の翌日 ‥‥ 3月1日
◯ 指定日の翌日から起算して「3か月を経過した日」‥‥ 6月1日
◯ 支給が停止されるのは?‥‥ 6月分から(8月振込分[6月分・7月分を振込]から)

額改定請求ができるのは、実務上、【指定日の翌日から起算して「3か月を経過した日」】から1年が経過した日以降となり、来年6月2日以降です。

正直なところ、予後(今後の経過の予想)が悲観的なものではなく軽快の方向となっているので、重度化しているとはとらえてもらえないと思われます。
現状での障害の状態以上に予後を重視して認定することになっているため、なおさらそうなると思います。
そのため、お気持ちとしてはよく理解できるものの、現実問題としては、1年後の額改定請求にゆだねる(重度化をあえて待つ)しかないかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しく教えていただきありがとうございますm(_ _)m
とても分かりやすく参考になりました!

もし今回の復職がうまく行き、働けるようであれば本格的な社会復帰に向けて頑張るつもりでいます。
もし今回も失敗し悪化してしまう道を辿るようであれば、支給停止自由消滅届け又は来年の額改訂請求に踏み切ろうと思います。

アドバイス本当にありがとうございました!

お礼日時:2016/06/11 21:35

無理です。

決定に従うしかありません。今年から年金は厳しく審査されますので、貴女のような方が多くいます。パートで働ける人が2級は無理でしょ。
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この回答へのお礼

本当に厳しくなったようですね…
この質問を書いた後もいろいろ調べて、いくつかの社労士さんのHPを拝見しました。

仕事に関してはまだ決まっばかりで本当に働けるかどうかは分かりません。
でも働けていた頃の自分に負けたくはないので、今度こそはと思っています。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/11 21:40

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