No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般的なお話ですと共用部分の専用使用部分であるバルコニーや専用庭の管理に関して
標準管理規約第21条1項には
「敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。
ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の用法に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と
負担においてこれを行わなければならない。」
中高層共同住宅使用細則モデル 専用庭使用細則 には
「第5条 専用庭の専用使用権者は、その責任と負担において専用庭の清掃、除草及 びごみ処理その他の専用庭の
通常の使用に伴う管理を行わなければならない。た だし、専用庭の外周にあるフェンス等の管理については、管理組合が
その責任と 負担においてこれを行うものとする。」
とあり、入居時から専用庭にあった芝を補修目的で張り替えられることは問題ないかと思われますが、別項に
「第9条 この細則に定めのない事項については、規約又は他の使用細則の定めるところによる。」
というような文言がある場合は、何か他の規約・細則に抵触する可能性もあるので、やはり管理組合へ申請される方が
無難だと思います。
また、反対に専用庭が経年変化や人為的原因によらず部分的に陥没したり使用に耐えない損傷が認められた場合は、
管理会社もしくは販売会社での対応も考えられるので、どちらにしてもまず管理組合への相談をお勧めします。
No.3
- 回答日時:
管理も行っている不動産会社に勤めている者です
他の方が言う通り、庭は共有部なので管理会社に連絡してください。
張り替えられるか、実費か、業者を選べるか等は管理会社・管理組合によります。
No.1
- 回答日時:
専用庭はマンションの共用部分で、専用使用権が与えられているだけです。
現状を使用する権利ですね。
とすれば、現状を変更することはできませんから、芝の張替は個人ではムリということになります。
ただ、芝を消耗品と見れば、現状維持のための芝の張替は認められることになります。
この辺りは管理規約、使用細則に規定されていれば良いのですが、規定されていなければ理事会に判断を任せた方が良いと思います。
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