クロスの耐用年数について、質問させて頂きます。
大○○託が管理するマンションに約7年住んでおり、先日退去しました。
その際、壁紙の張り替えが必要と言われ、住居年数の7年分の50%の2万円(残り50%は大家さん)を請求されました。
私は喫煙者で、室内でもタバコを吸っていたせいで、壁紙は黄ばんでしまっていました。
壁紙が汚れたのは喫煙のせいですが、私は壁紙の耐用年数は6年だと認識しており、タバコを吸っていようが吸っていまいが、7年経過している時点で壁紙の価値は1円まで下がっていると考えていました。住居年数が例えば3年で、負担しろと言われれば、喫煙していたという過失があるので、当然負担します(全額と認識しています)。
ですので、「価値は1円まで下がっているはずで、借主負担の2万円は納得がいきません」と、私は伝えましたが、「うちは耐用年数10年です、納得いかなければ少額訴訟でも起こしてください。」と言われました。
私の訴えがおかしかったのでしょうか。一般的、常識的な答えを知りたかったので、質問させて頂きました。賛否関係なく受け付けますので、よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
不動産屋と名乗る回答者は立派ですが、やはり、居住者より、大家寄りの回答になりますね。
ガイドラインなんて参考だから役には立ちませんという理論はおかしいですね。
質問者さんの考え方、間違っていませんよ 不動産屋との話し合いはあくまで話し合いだから、相手が弱いとみれば牙をむくのが不動産屋です。こちらが強気なら、妥協点を探ってきます。
次からは頑張って下さい。
inon 様
回答ありがとうございます。
やはり色々な意見がありますね。分かったことは足元を見られていたということです。ガイドラインのこともそうですが、相手によって不動産屋の答えも変わるのだと感じました。「理屈や決まりごと」だけでなく、正当だと思えないと納得がいかないのです。
そういった意味で、inon様の回答が私にとってしっくりきましたのでベストアンサーにさせて頂きます。
ありがとうございました。
様々なご意見、皆さまありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
まあ、ある意味では運が良かったね。
契約によっては6年1円の現ガイドライン準拠でも、特約等で喫煙の場合には経年に関わらず○%負担などの義務を課しているものもある。
これは裁判で認められているしね。
もちろん○%の数字次第だけれどね。
これと同じ主旨で、大○建託の耐用年数10年という主張も裁判で認められる範囲だと思う。
そもそも国交省の6年という根拠が脆弱だからね。(6年がおかしいから)
そこで、耐用年数10年でつっぱる業者なら喫煙ペナルティくらい契約書にかましていてもおかしくない。
いまはタバコが通常の使い方を超えるという判断でもあるからね。(ガイドラインに明記)
だからもっと負担が増えていてもおかしくない。
冒頭の「運が良かった」というのはこういう意味で。
ただ、「一般的・常識的な答え」ということでは、人によって左右される常識論よりは、国交省の公式見解でもあるガイドライン(指針)の方が一般的といえるよね。
この一点に限っては、大○建託の10年耐用年数は非常識であり質問者の方が常識的ともいえるよ。
だから、質問者の訴えがおかしいということは全くない。
それと、大○建託の主張が認められるためには、契約時に耐用10年の説明がなければならない。
説明がなければ国交省のガイドラインの基準で契約したものとみなされるので、解約時に10年だと言い始めても通用しない。
説明等がない場合、少額訴訟をやれば消費者側が前面とは言わずとも勝つ割合が多いんじゃないかな。
もう払ってしまった=請求に承諾したということになるから、いまから裁判は難しいけれど。
これらとは全く別次元の話として。
タバコはもうやめた方がいいよ。
健康や金銭面の問題ではなく社会的にもマズイ時代になった。
言葉通り「百害あって一利なし」・・・などと元喫煙者が言ってみる(笑
suzuki0013 様
回答ありがとうございます。
とても参考になりました。私も今では「運が良かった」そう考えております。お恥ずかしい限りですが、初めて知ったことばかりだったもので。。
そもそも契約の時点から、私は甘かったのですよ。
今さら訴えても、耐用年数という概念すら入居当時は考えてもいなかったのですから。
でもこの場で、皆さまの意見を聞けて良かったです。
私が常識外れの考えではなかった、それが分かっただけ良しとします!
叩かれると思っておりましたので。
タバコをやめれれば一番いいですよね^_^;
少なくとも喫煙者として、今まで以上に意識するでしょう。
勉強になりました。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>喫煙者の場合は何年住もうが全額負担の契約の業者もいる、ということも初めて知り、大変参考になりました。
私のガイドラインの認識が誤っており、あくまで「ライン」なのですね。とは言え、ガイドラインは重要ですよ。
最高裁では、
***********************************
経年変化や通常損耗分の修繕義務を賃借人に負担させる特約について、賃借人が修繕費用を負担することになる通常損耗及び経年変化の範囲を明確に理解し、それを合意の内容としたものと認められるなど、通常損耗補修特約が明確に合意されていることが必要である。
*****************************
との判断を示しています。今回の件も「特約に耐用年数の変更が無い」と主張すれば、
免除となった可能性は高いと思います。
>各業者ごとに耐用年数の適用年数が異なるというのは、契約時点で確認できたことだったのでしょうか。
いろいろだと思いますよ。
私が住んでいるマンションは、契約書に減価償却方法が表とグラフ付きで説明してありました。
親切な大家がいるものだと驚いたものです。
No.2
- 回答日時:
不動産会社に勤めている者です。
国土交通省のガイドラインでは確かに6年ですね。
しかし、これはあくまで「ガイド」であり「ライン」です。
このぐらいが適当だよと言っているだけです。
つまり強制力はなく皆がそうではありません。
例えば、旅行の際に国から出ているガイドブックがあって お勧めの場所が記載されていても、
参考にはしますが、自分で行く場所は決めるでしょう。
10年で交換する業者もいれば、20年で交換する個人の方もいます。
ちなみにうちも10年が目安です。(汚れ具合による)
普通の不動産会社は管理委託をいただいた貸主の利益を考えます。
むしろ喫煙者の場合は何年住もうが全額負担の契約の業者もいますので、まだいい方です。
正直な話、たった1回きりのお客さんより、リピーターのお客さんの方が大事な訳です。
優美清 様
回答ありがとうございます。
喫煙者の場合は何年住もうが全額負担の契約の業者もいる、ということも初めて知り、大変参考になりました。私のガイドラインの認識が誤っており、あくまで「ライン」なのですね。
様々なサイトやブログなどで、「耐用年数6年経過後は残存価値が1円まで下がる」というのは、ガイドラインの認識が間違っているというか、6年適用前提での話ですね。
各業者ごとに耐用年数の適用年数が異なるというのは、契約時点で確認できたことだったのでしょうか。
知識不足で申し訳ないです。
契約書、もしくは口頭で確認すべきでしたね。
貴重なご意見ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
国交省のガイドラインでも6年償却ですからね。
http://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
すでに払ってます?(敷金との相殺を含め)
払っていないのであれば、大家から少額訴訟しろと突っぱねてもいいと思いますよ。
testman199様
ガイドラインも載せて頂き、回答ありがとうございます。
すでに支払いはしてしまいました。
やはり6年なんですね、「うちは10年だ」 と、平気で言っていたのが正直腹立たしいです。何だったのでしょうかね。。。。
しかし、それで了承してしまったのは、単なる私の知識不足だったと今は思います。
勉強になりました、ありがとうございました!
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