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給与から作業着代、健康診断代などその他の経費を働いた分の給与から天引きされるのは普通なのでしょうか?
またそれは法的には違法ではないのでしょうか?

例えば作業貸代とあれば作業着を返せばお金をとられるのはおかしくないですか?

健康診断代なんてのは別にこちらが受けたいわけでもないのに請求されるのはおかしくないですか?

法的にはどうなの?

A 回答 (2件)

一方的に判断することはできません。



・作業着代
 作業着の着用義務は「労働安全衛生法」や、企業の定めた「服務規程」に求めることが出来ます。
 では、作業着代はどちらが負担するのか?『当然に企業』ではないのです。企業は「本来、作業着は当人が用意してほしい(ホワイトカラーはワイシャツやスーツ等は自前)。だけど、安全の面などを考えると会社が購入した方が安く購入できるし、求める基準をクリアしているかどうかを一々確認す必要はないから、双方にメリットはある」「で、会社が用意した作業着は有償なんだけど、一定期間勤務(作業)したら擦り切れるから、○か月以上在籍した労働者には作業着代を請求しないことにしよう」(←法的に問題なし)と考えているケースもあります。


・健康診断代
 上とは異なり、こちらは「労働安全衛生法」に反する可能性が非常に大きいです。
 法に定められた健康診断に要する「費用」は会社負担とされています。これは、入社1日目の者であっても、定年間近の古参であっても、取扱いに差はありません。
 https://careerpark.jp/19626


・その他の経費
 どんなものが控除されているのか不明では何とも....
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返された古着はどうするの?



また、採用者に古着渡す?

そもそも、給与から引くと採用時に説明されているのでは?

いろいろ加味した上で、違法でないと思います。
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