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週5日、35時間以上労働して有給休暇がつかない。

A 回答 (6件)

日雇いや、出来高契約労働では、有給など付きません。

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いつから勤めているんだい


それを書かなきゃ 回答のしようがない
一カ月じゃ 有給休暇の権利なんかないぜ
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雇い入れ後、6か月経過後、所定の労働日数の8割以上出勤していたら、有給休暇は付与しないといけません。


ちなみ、労働時間は有給休暇の付与には関係ありません。
極端な話、週1日、1時間でも6か月労働すれば、有給休暇は付与されます。

ご質問は「有給休暇がつかない」ですが、つかないことのどういった事を知りたいのでしょうか?
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そこでその労働時間で働き始めてからどれくらい経つ?

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年次有給休暇とは



 使用者は、
1.その雇入れの日から起算して、6か月間継続勤務していること
2.その期間の全労働日に8割以上出勤したこと

 1.と2.の両方の条件を満たした労働者に対しては、継続又は分割した10労働日の年次有給休暇を与えなければなりません。この「全労働日」とは、総暦日数から所定休日を除いた日をいいます。

http://nenkyu-point.com/

条件を満たしているのに年次休暇が付与されないのは労働基準法違反です。
雇い主に言っても付与されない場合は監督署に訴えましょう。
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以下参考に。



http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …

これに反している場合は勤務先の地域の労働基準監督署に相談しましょう。
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