アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

駐車場の絶対数が不足して、使用希望者が、30余名います。
規約では、収容台数を上回るときは管理者の定める公平な方法により決定する。
駐車場の契約期間は2年間とし、管理者の更新拒絶がない限り自動更新する。
契約書には、乙「利用者」は自己の専用使用権の範囲内で同居人に使用させることができる。

此のように書かれています。

現状は、待ち30名の内 13年・12年待ちの方がおります。
区分所有者「親」が賃貸に出しその子供が住み駐車場を使用していること。 区分所有者が社用車を通勤に使うからと集車上を使用しているケースなど、区分所有者の所有でない車両についてどのように考えたら良いのでしょうか。
又、法令に有る区分所有者の範囲が解りません。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

管理規約は変更可能です。

決まりが無いなら、作れば良い。マンションの駐車場を本来の居住者が使え無いのに賃貸に出すなんておかしいでしょう。
又、ゲスト用の駐車場を無断使用するのも大きな問題です。
この際、きっちりと規約で一般的な内容に決めてしまいましょう。管理会社を入れているなら、一般的な駐車場規定も分かっているはずですから、
他のマンションの例などを見せるように言ってみてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

管理規約の改正には3/4が必要ですので。細則の改正を改正したく考えています。
有難うございました。

お礼日時:2016/08/01 20:06

お礼読みました。


当方、確かに既得権側ではありますが、
当方は委員ではなく、過去に駐車管理の担当に就いたことがある目線で
回答したつもりでしたが、伝えることの難しさを感じています。

イレギュラーは常に発生しているので、使用権に関してもっと柔軟に
考え対応すべきかと思います。

なぜに平等にそれほどまでにこだわるのでしょうか。
こだわることは委員の立場でやるべきではないです。
こだわれば平等ではなくなります。それを知るべきです。
駐車場を持つ人が社用車を置いたからといって怪訝に感じ、
否決された増設問題なのに、駐車場を持っていない人に
味方をしている、
この時点で平等ではないです。


平等の権利は皆持っています。
忘れている人など実際にいるのでしょうか?
老婆心ながら、忘れないようにしましょうとお礼欄にありますが
このような態度が住民たちに伝わっていることを忘れないように
するほうが先決です。
だからこそ12年待っている人はその権利を使って
待っているのです。そんな彼らを軽んじてはいけないと思います。

あなたはその忘れてはいけない平等の権利をつかって増設したい、
しかしながら、住民はしたくない、が多いのです。
否決の結果を絶対忘れてはいけないです。

現実問題、戸数と駐車数が合っていないのだから、
最初から平等など存在していないのです。
そんな中で作られた規約に書かれた平等などが
遵守できていないのが現実ではないかと。

実際に平等は駐車場以外にも遵守されているのでしょうか。
されていないはずです。自治会費などがその例です。
自分は駐車場の委員だから担当外だ、では伝わらないです。
すべてに置いて平等になされてないと駐車場も
真の平等になることなどありえないからです。

平等にするとしても、したくない意見が多い以上
平等が無理な現実を突きつけられています。

それを増設という形でつなげたいのは理解できますが、
既得権を持たない人でも、そこまでして住民負担をしてまで
やりたくない人はあなたが想像する以上にいるかと。
そういう人の想いは無視でいいのでしょうか。
平等は理想やタダではかなわないものなのです。

そこまでして平等を貫きたいという同志を集めて
駐車場を借りれば良い問題ではないでしょうか。



>駐車場の使用権は、原則区分所有者全員が平等ありますので、十分に話し合ってみんなが納得できる方法を考えてください。

十分に話し合っていないのですか?あなたの住民たちと。
ならここに相談する前にやるべきなのでは?


これは何度か回答しているのですが、実際に駐車場がないのだから
平等の権利があっても誰かが権利をすぐさま受けられないのは
必然ではないでしょうか。権利があるのだから待てば平等に駐車場を
得られるのだから、平等だと思います。

平等の解釈が違う?のかと思いますが、
待っている側としても、手に入れる権利があります。
それは待たないと得られない権利です。
まさに平等だと思います。違うのでしょうか。
違うのであれば、11年目で既得権を得た人からすれば
平等ってなんなの?って話になります。

待っている人が可哀相だ、平等ではない、とすると、
あなたの財産で増設するしか道はないかと。
そこまではしたくないんですよね?
”マンション住人すべての負担で増設したいのですよね?
車持っている人、いない人、待っている人、全ての負担を。
これは委員側の希望であって、多くの住民側はNOのほうが
多いわけで、答が出ていると思うのですが・・。
そこをなんとか平等に、と提案しつづけるのは無理があると思うのです。


実際に2階建ての駐車場にNOの結果が出ています。
それは平等にしなくてもいいという住人の意見が多いことを示します。
そこをあなたは良しとしない。どうしても平等にしたい。
でも過去2回説明会をやったのなら、それがすべてではないでしょうか。


場所がない、
得るには莫大なコストがかかる
しかも住人投票でNOの意見が多い、
議論に参加しようとする住民が少なすぎる、
過去に2回も説明会を行ったが、ダメ。

なんとか平等にしてあげたいという意思があっても
これだけの要素があれば、平等どころか新たな駐車場を得るのも
夢の夢ではないでしょうか。

実際に2階建ての駐車場にNOの結果が出ています。
それは平等にしなくてもいいという住人の意見が多いことを示します。
そこをあなたは良しとしない。どうしても平等にしたい。
でも過去2回説明会をやったのなら、それがすべてではないでしょうか。
そうまでして平等にこだわる理由はなん




 >例えば、敷地外の一般駐車場の情報を集め、もし数年毎の抽選に外れても代替情報をスムーズに提供できるように根回しするとか、さらには、その代金の差額まで使用者で均等割するとか…。

情報集めていないのですか!?
12年かけて駐車場を待っている人達がいるのに。
考えている人の処理速度ではないです。

~するとか、~するとかって
それって完全に理想じゃないですか。
それ以前の問題です。

管理の話をしても、毎回平等遵守のコメントしか返ってこなくて
実質効力もない規約をダァー!と載せるだけではだめです。
管理や金の話が分からないなら聞いてくれれば回答したのに。
既得権を持った当方に信頼がないということでしょうか。;;
悲しいです。


情報をスムーズにとか、差額を均等割するとかを
実際やってみましょう。
とてもとても難しいです。
人と金を動かすのですから。
なぜなら皆それぞれの事情が違うから問題が発生します。
住人たちはそれらがどういう問題かを理解しています。

理事長などになって、物事の全体を見るべきです。
平等を忘れた住民が多いのであればそれが世の中です。
少数派は淘汰されるのみです。

理解しがたい内容かとは思いますが、
既得権寄りに優位に話しているとか誤解せず、
心を広くもって、住民さんたちの意見を尊重してあげましょう。



これ以降は回答はしません。
お礼も要りません、
この質問において、自分の持ちうる限りの回答をしたので
再び読みかえすことはありません。
では!
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再々度の回答になります。



>ルールがあれば問題は起きないですよね。ルールが無いからこんな問題が出て来るのです。

?、ルールが無いという意味がわからないのですが、
前々回お礼欄に記載されたのがルールではないのでしょうか。
駐車枠を持たない人にとっての満足のいかないルールというだけで
マンション自体の駐車場ルールは存在するのでは?


個人的に質問なのですが、
あなたは新築分譲マンションが売り出されてから
最初に買った人ですか?
(あるいは他の世帯と比べて、かなり古くから住んでますか?)

そして駐車枠を得る権利があるのに、抽選させてもらえなかったから
公平性を訴えているのですか?
それとも申請が遅くて待っている状態ですか?

それらを明確にしないと正確な回答ができないです。


以下のどちらでしょうか?

A)
初期(それに近い)の住民で、
当時申請したのに、抽選させてもらえなかった。
権利があるのに権利がない状況。


B)
かなり後から引っ越してきたのにもかかわらず
既に駐車枠を持っている人と権利が対等であると思っている。
(=既に持っている人にどけといってもいい権利がある)
駐車枠が少ないことをよく調べず入居をし、
後から数が少ないのをわかってるが、権利を主張すれば
なんとかなると考える。



仮にマンションが築20年ほどだったとして
12年前に中古で転居して、駐車枠申請をしたとなると、
規約にある、抽選の権利はないのでは?
(抽選は20年前の初代から住んでいる人や
同じタイミングで申請した人達にしか行われないからです。)
それをいやだいやだと言っているのでしょうか?
抽選の権利ではなく、待つ権利は実行されているのだから
住民としての権利は保たれていると思います。



>収容台数不足を補うために、自走式2階建てを総会特別決議で、70%の賛成があったものの、ほんの少しの差で否決されました。
しかし、賃貸に出されている所有者の議決権が80%使用されず、その票差で非可決されました。

選挙でも同じことが言えますが、
投票権を持っていても投票しなかった人の票や
権利を嘆いても無意味なのと同じでは
ないでしょうか。
駐車場問題の”選挙”の結果がすべてだと思います。



>現利用者の反対者の意見で、多い順に書くと
① 今のままで良い、②使い勝手が悪い、③下段が死角になって犯罪が起きる「奥行き15m・間口50m」④費用が高い「計算上14年で回収可」
主なものは此のくらいです。
これ以外に、車が減るから、空いたらどうするだから駄目だ。景観が損なわれる。自走式は使い勝手悪く事故が起きやすい。などの意見もありました。

前回に回答した通り、維持管理する目線での結果だと思います。
駐車場が是が非でも欲しい人にはくだらない理由かと思います。
しかしながら、2階建てを建てて、③が現利用者の車で
起きたときにあなたは責任を持てますか?
都合よく、持ち主の自己管理とマンションの組合任せにしませんか?
現利用者は先の事が見えているから反対するのです。
結果的に自己管理になりますから。

④に関しても、金銭に余裕のある住民だけではないので
高すぎるのはうなづけるかと。
駐車枠を待っている人の中で先が読める人は、
負担はいつかやってくると考え、
ひたすら待つを選択するかと。

是が非でも駐車枠が欲しい人にはたかが14年。
待っている人のために惜しみなく費用をつかうべき。
そのためには住人全員協力しやがれとなるかと。
14年で支払いが終了するわけないです。
その後の維持費を考えないのです。


駐車枠を持っている人と、”車を持たない人”にとっては
14年という費用の支払いは大きすぎます。
なぜなら2階建てを建てたその後も
莫大な維持費用がかかるからです。
使わない駐車枠の為に管理費が値上げされるのです。
正当な抽選をして得た駐車枠が罪になるのです。
車を持たない人は関わりがないはずなのに、
負担を強いられるのです。
2階建てにして、資材の一部がはがれおちて住民の子供に直撃し、
死亡でもしたら、マンションの保険だけで間に合わないかと。
住民全員が、必要ないと一度は見送りになったもののために
負担を強いられるのです。
それでもよいと思いますか?
死んだ子の家に行って、組合任せではなく慰めてあげられますか?

たかが14年で回収可能、
しかしその後も莫大な維持費はかかります。



>当然増設の説明会も2度行いましたが、20%の参加でした。
これについては、区分所有者の中で、内部に駐車場があれば、利用したい。2台目を入れたい等の意見もありました。
賃貸者の希望者については空きが出たら利用して貰う予定「希望数10台


利用したい、2台目入れたいの意見はあっても、
駐車場の数が足りないわけで、現実的には待つしかないのでは?
既に契約をしている人をどかせる術がないと皆わかっているのです。
あなたは理解しがたいのだと思いますが、実際実行をしたのでしょうか?
説明会を2度もやって20%であれば、
皆そこまでして権利を行使したくないのです、
近隣住民の気分を害してまで手に入れる価値のある
ものではないというのが多数なのです。

説明会や会合で賛同が難しいとわかったのですから、
あなたが直接、違法だと思っている人に訴えどかせれば
よいのではないでしょうか。

社用車使うのなら、どけ
親の契約した駐車場を子供のお前がつかうのはおかしいだろ、どけ

一度既存の人に胸のうちを話してみれば、
理解を示す人が何人いるかがわかるかと。
なぜ説明会の人数が20%なのかわかると思います。

一人が嫌なら組合の代表に付き添ってもらい、
使用目的に違反していると使用者に言ってみるべきです。
それでだめならあなたは納得するのではないでしょうか。



>現在の問題点は、マンションの駐車場は誰のもの。規約を素直に読めば区分所有者のものなのに、なんとかならないかと言う事でした。

申請して得た人のものです。
その人達がどかないかぎり、他の人のものにはなりません。

車を所有していない、免許を持っていない人にとっては
他人のものに等しいです。

区分所有者だからこそ空きがないから待っているのでは?
賃貸であっても貸主は区分所有者です。
区分所有者のまま、貸しているのです。
怪しいのであれば、賃貸契約している人の契約書を
見せてもらえばいいのです。
そこまでしたくないのであれば割り切るべきです。


>駐車場問題は、マンションの3大問題のひつであることが、よく理解できました。

マンションを買ったときに十分に調べたら問題には
ならなかったのではないかと。

車を持たない人が多い現代、駐車枠を持て余すためあえて
駐車場が少ないマンションも多いです。

マンションを契約する前に管理人に数を訊きましたか?
契約してから即効申請しましたか?
車が不可欠な人にとっては「必ずやるべき行為」だと思います

やりましたか?

待ち人数があろうと、なかろうと、すべてを受け入れて
家を買ったのだから、待つしかないのでは?

どけと直接言ってダメだったら、あなたが理事長などをやればいいです。
(仕事で無理だ、やりたくない、程度であれば、待つのみ)

当方のマンションでは希望が通らなくて諦められない人は
何かしらの役職について、自分に都合のよいルールに変えています。

無いというルールをあなたなりにつくればいいのです。
そして社用車を使った人、親の駐車枠を子が使っている人を
即刻契約解除にもっていけば、あなたは駐車場を
手に入れることができるかと。

12年以上住んでいるのなら、理事長になって
マンション内を動かすべきです。
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この回答へのお礼

自分は車は使用していません。駐車場の委員をしているだけです。
いろいろご回答頂きましたが、管理規約や使用細則を改正する予定のため、お尋ねしてみましたが、既得権のみ正当化している利用者のご意見と受け止めました。
28年3月に改正された、国交省の単棟型マンションの共有地に関するひな形を参考によくよく検討しつつ、改正案を作ります。

改正案ひな形のコメント一部
駐車場契約について大きな勘違いがあるようですね。
 区分所有法第31条の「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」とは、例えば共有部分の一部専用使用といって、ルーフバルコニーや専用庭など売買契約時から専用使用を予定して契約するようなケースを言います。

駐車場使用契約は少々違います。
 現在使用している人の中には、「駐車場が当ったからこのマンションを買ったのだ!もし外れていたら買ってなかった!」などと総会などで主張する人がよくいらっしゃいます。残念ながら間違いです。専有部分そのものを購入した時の権利とは、直接関係ありません。
駐車場は一部共用部分の専用使用権とは違って、大家さんとしての管理組合と借主としての使用者との民法上の賃貸契約がベースです。(いつでも双方から契約終了を申し入れすることが出来ます)そして貸主である管理組合の契約条件を駐車場使用細則で決めているというだけです。(この変更は普通決議で出来ます)
駐車場の使用権は、原則区分所有者全員が平等ありますので、十分に話し合ってみんなが納得できる方法を考えてください。

 例えば、敷地外の一般駐車場の情報を集め、もし数年毎の抽選に外れても代替情報をスムーズに提供できるように根回しするとか、さらには、その代金の差額まで使用者で均等割するとか…。


 最後にもう一度。駐車場の使用権利は、区分所有者全員に平等にあるという原則は絶対に忘れないようにしましょう。


ご回答頂き有難うございました。

お礼日時:2016/08/02 13:59

>マンション駐車場の使用は、、当確マンションに住民登録している、区分所有者が所有し、使用の本拠地、使用者が住民登録している当確マンションに居住する自動車に限る。



車に乗っていればわかると思うのですが、
イレギュラーな場合があります。
車検や事故などで代車を乗るハメになったとき、
登録外の車両が駐車場に入ることになります。

そうなると、あっ!アイツ違反してやがる、
12年待っている人に即刻替われ!ということになります。
事故で本来の車両が戻ってくる時期が数か月先になったとき、
契約者は完全なるルール違反者になるかと。
そこだけは都合よく許可されたりなんて規則はないです。
柔軟に考えれば、駐車枠に登録車両だけが入らないことは
理解できると思います。


>収容台数が不足ぎみのマンションでは、一部の組合員だけが有利にならないような「ルール作り」が不可欠となります。

とは言え、収容台数が部屋数と違うのですよね?
少ないので誰かが待たなければいけないのですよね?
そうしたらルール作りも何もないのでは?
募集ルールに従って、早い者勝ちで埋まっただけなのでは?

一部の組合員だけが有利にならないような、とありますが、
ハンディのある人の世帯用や、事情があって有利を取得する方は
実際に存在しますし、何をもって有利と言うのでしょうか。

先に契約した人=一部の組合員 と考えるなら
それは有利ではなく、公式募集で申請をしたから得た権利であり、
ズルをしているわけではないです。

後手に回った人々の提案したルールを組合で可決されるのか疑問です。





>○駐車場使用者の選定は、最初に使用者を選定する場合には抽選、2回目以降の場合には抽選又は申込順にする等、公平な方法により行うものとする。

当方は抽選ではなかったです。
まさに先着順です。あとから住み始めた人が待つのが基本です。

抽選であるルールであるなら、あなたも抽選に関われるのでは?
最初からあなたが住んでいて、最初に抽選を行ったのでしょう?
だったら今ある結果がすべてではないでしょうか。

または後から住み始めて、駐車枠がなくて、
公平性を訴えているのでしょうか?
それなら通らないのでは?

申し込み順にすると書かれているならそうなるし、
同じタイミングで複数申し込みがあったら
その人達で抽選するという意味では?

公平だと思います。



>また、マンションの状況等によっては、契約期間終了時に入れ替えるという方法又は契約の更新を認めるという方法等について定めることも可能である。

転居や維持ができないなどの問題で契約を終了する人がいて、
その際に、次の待っている人と入れ替えるという意味では?

また駐車場をリニューアルした際、枠数の増減があるケースの際、
入れ替える人が出てくるという話では?

すべての契約者の”総入れ替え”などの記載はないはずです。

記載ありますか?

前回も記載しましたが、そんなことをすればすでに所持している
車をどこに置くか路頭に迷うわけで、順番を待っている人が新規に
枠を手に入れ、契約中の車両を持つ人が追い出されるわけがありません。
(もしそうなら、登録のいっさいが破棄されることになります)




>○ 駐車場が全戸分ない場合等には、駐車場使用料を近傍の同種の駐車場料金と均衡を失しないよう設定すること等により、区分所有者間の公平を確保することが必要である。

当方の近隣にある駐車場は、料金均衡とそうでないところがあります。
公平性を重視したい人は均衡、とにかく駐車場が必要な人はそうでない
ところに契約しています。
あなたがしたいほうを選択すればよいのでは?



駐車枠が欲しい目線でかんがえるのではなく、
マンションや組合が維持管理するという目線で考えるべきです。

当方の近隣にある複数の優良駐車場は、かつては皆同じ料金でした。
しかしながら周辺の駐車場の貸主はそれ以上の値段を要求します。
そうなるとマンションの近くにある価値ある土地を
維持するために、組合の金を余計に出すハメになります。

駐車枠をまっている人達へのフォローを実はしているのです。
駐車場を持っていない人はそこを理解しないといけないかと。

既得権のある側からすればまさに無駄使いの出費になります。
ですが、人情としてそれで公平性を保つことに異議はないです。

既得権を主張する側の人は、持たない人のために
見えない負担をしていることをわかってください。
(車両を持っている、いないはどうでもいい問題です。)

此の文章をどのように思うか?の問ですが、
既に文章通りの事が行われていると回答します。

駐車場が欲しいのはわかりますが、
既得権のある人の駐車場の使い方に
事細かに難癖目線で見ても意味がないです。
(客観的意見です。)
新ルールを提案したところで、可決されないのでは?


既に契約している人は、あなたよりも先に申請し、
ルールにのっとっています。
それを真に理解すれば割り切れるのでは?
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
ルールがあれば問題は起きないですよね。ルールが無いからこんな問題が出て来るのです。

収容台数不足を補うために、自走式2階建てを総会特別決議で、70%の賛成があったものの、ほんの少しの差で否決されました。
承認されれば、解消できる台数の増設台数でした。(現存している不足数に対して)。潜在的利用台数は計算外にしています。

しかし、賃貸に出されている所有者の議決権が80%使用されず、その票差で非可決されました。現利用者の反対者の意見で、多い順に書くと
① 今のままで良い、②使い勝手が悪い、③下段が死角になって犯罪が起きる「奥行き15m・間口50m」④費用が高い「計算上14年で回収可」
主なものは此のくらいです。

これ以外に、車が減るから、空いたらどうするだから駄目だ。景観が損なわれる。自走式は使い勝手悪く事故が起きやすい。などの意見もありました。
当然増設の説明会も2度行いましたが、20%の参加でした。
これについては、区分所有者の中で、内部に駐車場があれば、利用したい。2台目を入れたい等の意見もありました。
賃貸者の希望者については空きが出たら利用して貰う予定「希望数10台」

現在の問題点は、マンションの駐車場は誰のもの。規約を素直に読めば区分所有者のものなのに、なんとかならないかと言う事でした。

駐車場問題は、マンションの3大問題のひつであることが、よく理解できました。

お礼日時:2016/08/02 09:14

当方の住む集合住宅では同じケースを抱えていますが一般的に行われていました。


違法ではないと思います。なぜなら区分所有者の車両でない車両も
区分所有者の関わりのある車として置く権利はあるからです。

多くの住民がやっていることもあり、仮に違法性があっても
細かい事例をつくると、すべての住民が契約解除の状況になってしまうかと。
そうなると長年契約していた人は路頭に迷います。

当方も一時期、同じ事情があったので契約者として当然の権利として
使用していました。

どのように考えたらいいのでしょうか、の問いですが、
早く契約した人が勝ちだと思います。

ですので、客観的にみても、12年、13年待っている人がいても
契約者(のこども)がその駐車枠を生活の為に使用しているのであれば
待っている人達への考慮の必要性はないかと。

なぜなら、住民である親が、子に変わろうとも
”その家の子”が大きくなって部屋の世帯主が変わっただけだからです。
その子にも人生があるし、社用車で駐車場を使用しても問題があるとは思えません。
垢の他人が部屋ごと購入したら、駐車場の権利は初めて解除されるかと。

待てない人は周辺の駐車場を借りています。
参考までに当方の住んでいる集合住宅では20年待っている人がいます。
待ち人数は106名ほどでした。
当方が就職した際、周辺の駐車場も満車で
そこでも何十人の順番待ちで、車が必要でしたが諦め、電車通勤しました。

12年程度で30人であればまだマシなほうでは?
入居同期で長年入居しているが、免許を遅くとったため申請が遅れて順番を
まっている住民もたくさんいます。しかしながら、後から入ってきた
住民に先をこされている事例も多々あります。

規定を変えることはできますが、果たして応じる契約者は何人いるのでしょうか。
社用車ではないとか証明するには、その人の勤務先まで行って調べる必要が
でてくるでしょうし、個人情報を調べるなど無理です。
クリーニング店のロゴの入った中古車をポンコツ店で買っただけの人に
これは社用車だ、駐車は許されないと責めることもできないかと。


当方は初期世代の住民なので長年駐車場のあり方を見てきました。
後から入居してきた人は順番を長年まっているし、それは当然のこと。
可哀相だから契約を解除してあげようなどとは思えないです。
なぜなら生活をしているからです。
クソ高い駐車場を支払うことで維持努力をしているからです。

当方の駐車枠は、とある2年間、車が駐車場に無い状態の時がありました。
管理人と管理組合に事情を説明して、2年間の間だけ待っている人に
入ってもらって2年後再び変わってもらうのはどうかと提案しましたが、
却下されました。一度解除してほしいと言われました。
当然、待っている人の最後尾からの再契約になりますが、と言われました。
ですので、2年間カラの駐車場を泣く泣く維持しましたよ。

そんな事情を知らない待っている住民の人は、やれ”あの枠”の契約者は
待っている人の気持ちを考えない使い方をしている!と
やつあたりの感情をもっていたと思います。

当方は社用車はなかったので、知らない車が勝手に無断で駐車されたり、
他人の帰省家族に一時的に待合スポットにされたりしました。
社用車を駐車している人もそうならないために
やむを得ず社用車を駐車して維持している例も少なくないです。
学生の子供が車を持つまで、なんとか維持をしているなど。

12年以上待った人が、セコイ使い方をして!と憤るのも理解できますが、
本当に必要で維持し続ける側としては苦肉の策を行っているケースも
あります。

質問にある区分所有者は、契約している人や契約している世帯が使う権利があるという
ことです。ですので住んでいない友達の車を駐車しても問題ないと解釈すべきかと。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

当マンションの既得権を主張する方々と同じご意見ですね。
此の文章をどうのように思われますか。

マンション駐車場の使用は、、当確マンションに住民登録している、区分所有者が所有し、使用の本拠地、使用者が住民登録している当確マンションに居住する自動車に限る。

収容台数が不足ぎみのマンションでは、一部の組合員だけが有利にならないような「ルール作り」が不可欠となります。
○駐車場使用者の選定は、最初に使用者を選定する場合には抽選、2回目以降の場合には抽選又は申込順にする等、公平な方法により行うものとする。
また、マンションの状況等によっては、契約期間終了時に入れ替えるという方法又は契約の更新を認めるという方法等について定めることも可能である。
○ 駐車場が全戸分ない場合等には、駐車場使用料を近傍の同種の駐車場料金と均衡を失しないよう設定すること等により、区分所有者間の公平を確保することが必要である。

お礼日時:2016/08/01 20:05

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