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NHKワンセグ裁判があのまま結審すると、

NHKが受信料滞納者に制裁としてスクランブルをかける道も拓けますか?

今回の地裁の裁判官の判断では、NHKを受信出来るかどうかはNHK受信料が生ずる要件ではなく、あくまで、受信料の支払いの義務が生ずるのは受信設備を『設置』したかどうかで、

携帯電話は持ち歩いて『携帯』するものだから『設置』にはあたらないと言ってます。


すると、上の解釈が成り立つなら、逆に、一般のテレビに付いては

電力会社が、電気料金滞納者の電気を止めようとも電気料金の基本料は発生するように、

NHKが、受信料滞納者に対して制裁としてスクランブルをかけようとも、受信設備を『設置』している状況は変わらないのだからNHK料金は発生するという解釈になると思いますが。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    >貴方も『スクランブル』かけるように、NHKに言ってもらえませんか・・・・?;^^

    もともとスクランブル論者の私としては言っても良いんですけど、

    スクランブルをかけてNHKが受信出来ようと出来まいと、地裁の裁判官が、受信設備を『設置』っしている以上はNHK料金は発生すると仰ってるので、

    受信料を払っている視聴者にまでスクランブルをかける意味はないですよとNHKに言われそうですけど!

      補足日時:2016/09/11 22:06

A 回答 (7件)

NHKが受信料滞納者に制裁としてスクランブルを


かける道も拓けますか?
  ↑
拓けません。
スクランブルなどをやったら、収入が大幅に
減ります。
そんなことはやりません。


携帯電話は持ち歩いて『携帯』するものだから
『設置』にはあたらないと言ってます。
  ↑
これはね、たぶん高裁や最高裁でひっくり返され
ますよ。


電力会社が、電気料金滞納者の電気を止めようとも
電気料金の基本料は発生するように、
  ↑
受信料金に、基本料金なる制度がある
んですか。
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追伸



>受信料を払っている視聴者にまでスクランブルをかける意味はないですよとNHKに言われそうですけど!

僕は、一言も受信料を払っている人に、『スクランブル』をかけてとは言っていませんよ。

受信料を取られている人の不満が、少しは和らぐのではと言っているつもりですよ。(気分が収まる)
勘違いしないでくださいね。

無駄なようでも『スクランブル』かけてと言ってみてはどうでしょうか?(お手数をおかけしますが)
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>NHKが、受信料滞納者に対して制裁としてスクランブルをかけようとも、受信設備を『設置』している状況は変>わらないのだからNHK料金は発生するという解釈になると思いますが。



>もともとスクランブル論者の私としては言っても良いんですけど、
>スクランブルをかけてNHKが受信出来ようと出来まいと、地裁の裁判官が、受信設備を『設置』っしている以上>はNHK料金は発生すると仰ってるので、
>受信料を払っている視聴者にまでスクランブルをかける意味はないですよとNHKに言われそうですけど!

ということで

貴方が、質問をして、回答を出しているように、僕は、受け取りました。

これで、解決した思います。♪^^
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NHKさんへ



受信料を払わなければ、『スクランブル』かけるよーーーっと。言ってください!♪^^

不満を持っている人達は、喜んで『スクランブル』か・け・て と言います。♪^^

>NHK料金は発生するという解釈になると思いますが。

『スクランブル』かけてから解釈がど・う・の・こ・う・のと好きにやればーーー。♪^^

先ず、受信料払わない人には『スクランブル』か・け・れ・ば いいこと。

不満があるのに受信料を『取られている』人達の「不満(不公平)ある人達」は少しは「不公平感」の気分が少しは収まるでしょう。

貴方も『スクランブル』かけるように、NHKに言ってもらえませんか・・・・?;^^
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放送法


第64条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、(以下略)

スクランブルをかければ「受信することが出来ない受信設備」になりますから契約の必要なしとなりますね。
この場合の受信は単に電波を取り込むだけではなくデコードして画像を表示するまでを含んでいますから。

だから今でもスクランブル化に消極的ですね。
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以前、NHKの電波だけをカットする機械を設置した人が起こした裁判では「その機械を取ればNHKが見られるから」という理由で受信料を支払わなければない、という判決が出ています。


逆に取れば、どんな工夫をしてもNHKが見られないのであれば、受信料を支払う義務がない、ということになります。
スクランブルをかけ、NHKの電波を受信できないようにすれば、通常では常にNHKが見られない状態になるので、受信料支払いの義務がなくなり、NHKが自ら収入が減少させる作業をすることになります。
スクランブルをかけるための設備費もかかりますし、NHKとしてマイナスとしかなりませんので、スクランブルをかけることはしないと思われます。
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>NHKが受信料滞納者に制裁としてスクランブル


それは逆を言えば、「全国あまねく公共放送を届ける」というNHKの基本方針に逆行することになるのに加えて、「受信装置設置=受信料義務」とも逆行して、自己矛盾を抱えることになります。
NHKを見たくない人にスクランブルはかえって朗報で、どんどんスクランブルをかけて欲しいとなって、結果的に受信料の減少につながります。
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