70歳の知合いが、6か月間病気でパートの仕事を休み給料がなかったけども、その間、会社では年金の払い込みと税金の払い込みをしてくれていたので、その分を払わなくてはいけないと嘆いていました。そういうことは実際あることなのでしょうか。税金と年金合わせて月2万なので12万もこれから支払わなくてはいけないと言っていましたが、それも多いような気がします。
負担を減らしてあげたいと思うあまり、ここに書きました。もし、異常なことであれば、知り合いに伝えたいとおもいますし、普通のことであればしようのないことだと納得したいと思います。だれか教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
> そういうことは実際あることなのでしょうか。
個別に事例に当たらなければ月2万円が正しいのかは判断できませんが、実務では当たり前に発生することです。
・健康保険:会社を休んでいるかどうかとか、喜ゅ量が貰えたかどうかなんか関係なく、『被保険者であった(被保険者である)』と言う1点に対して保険料は発生。免除はナシ。
・厚生年金保険:健康保険と同じ考え。但し、加入できるのは「70歳未満」途方に書かれているので、請求されているのは70歳到達前までの分でなければおかしい。
・雇用保険料:65歳以上の方には発生しない。
・源泉(所得)税:給与所得に対する源泉であれば、通常は給料支払いが無い人に発生はしない。
・個人住民税:1年間の税額は既に決まっており、会社を休んでいても減免はされない。また年税額を12等分して、会社が責任を持って各月の納付額を納めなければならない。
> 知人の方に教えるべきことは、
> 傷病手当金の申請に該当しないかどうかです。
> 労災の認定を受けるような病気であれば、
> 労災保険による傷病手当(傷病手当金ではない)の
> 申請が考えられます。
親切なアドバイスだけどケアレスミスがあるので。
・健康保険
被保険者が『業務外』で負傷疾病を負い、『連続して3日以上』仕事を休んだ場合に使える給付名は「傷病手当金」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
・労災保険
被保険者が『業務上』で負傷疾病を負い、『通算3日以上』仕事を休んだ場合に使える給付名は「休業補償給付」。
⇒『業務上』を『通勤上(合理的な経路と手段・方法)』と読み替えた場合に使える給付名は「休業給付」
そして、長期にわたって病気やケガが「治癒または固定」に至らず、且つ、その時点の障害の程度が労災保険法に定める3級以上だと支給される給付名が「傷害補償年金」【通勤災害の場合は「傷害年金」】
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
・雇用保険
このご質問に出てくるご友人は「一般被保険者」ではありませんので使えませんが、雇用保険からの類似給付の名称は「傷病手当」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
友人は雇用保険なんですね。傷病手当がもらえることになっているのでどうなっているか聞く必要があると思いました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
もう一つの質問で解決してますし、既回答もついてるので内容は理解されていると思いますが、
>70歳の知合いが
>税金と年金合わせて月2万なので
年金じゃなくて健康保険でしょ?70歳なら厚生年金の保険料は引かれないですよ。(いつなったかにもよりますが)
それとも高齢任意加入被保険者?
傷病手当金は申請してないんでしょうか?
>労災保険による傷病手当(傷病手当金ではない)の申請
労災に傷病手当はありません。傷病手当は雇用保険です。
すいません。69歳でした。年金は任意で加入し支払っていたそうです。疾病手当は雇用保険ですということですね。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
当然あり得ます。
パートと言えども、社会保険に加入するような勤務であれば、社会保険料の本人負担は、給与が0となるような期間であっても、負担義務が生じます。
休業で社会保険料が不要となるのは、産前産後育児休業などの特定理由だけだったはずです。
給料が0であれば、保険料の料率をいくらかけても0ではと思う方がいるかもしれませんが、社会保険料は、雇用条件でまず等級を決め、毎年4月から6月に支給された給料で等級を見直し、さらに大きな変動があるたびに等級を見直すのです。ですので、病気で勤務できる前に定まった等級に対する保険料を負担する必要があるのです。
税金についてですが、所得税については、毎月の給与から算定しますので、支給額が0であれば、所得税も0となります。
しかし、住民税については、約1年前の所得に応じて負担するものとなりますので、欠勤ではなく退職であれば、市役所から直接請求を受けるのです。会社が立て替えしているわけですから当然知人の方に請求して当然なのです。
上記以外の負担、計算の誤った負担がされているのであれば問題ですが、そうではないのであれば、会社が正しいことでしょう。
知人の方に教えるべきことは、傷病手当金の申請に該当しないかどうかです。
労災の認定を受けるような病気であれば、労災保険による傷病手当(傷病手当金ではない)の申請が考えられます。私病であれば、社会保険へ加入していれば、健康保険団体へ申請することで、過去の給料の7割程度の傷病手当金がもらえるかもしれません。これは病気などで休んだことで収入が減って生活ができなくならないように、健康保険団体が支給する制度です。ただ、会社の証明等も必要ですし、手続き上会社経由でのほうがスムーズなものです。小さい会社の事務員などは知識がないかもしれません。会社に相談のうえで、もらうべきものをもらって、会社に支払うことを考えたほうがよいのではないですかね。
No.2
- 回答日時:
細かいことは別にして、普通です。
一般的に、社会保険料の自己負担分や住民税など毎月引かれるものは休業してても引かれます。
会社が立替えた分を返済するのは当然の事です。
月2万が正しいか?の判断は出来ませんが、正しいと仮定するなら減額の要素もありません。
ちょっと細かいことを言うと、住民税は前年の収入をもとに算出されます。
つまり前年に収入が無ければ本年は住民税は引かれない。(新卒者がそうなる)
逆に、前年に収入があり本年は無職で収入が無くても住民税は支払わなければならない。
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