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2年前、親から300万円贈与をうけたのですが、税務署に申告してません。
今年、親が死んだのですが、この300万円は贈与になるのでしょうか?

贈与税がかかる。
それとも親が死ぬ3年以内ということで、相続になるのでしょうか?相続税はかからない。
親から300万円銀行から引き出されたお金をそのまま、自分の銀行口座にいれてしまいました。
数日間のタイムラグしかない。
この場合、税務署は贈与とみなしてしまうのでしょうか?
それとも、贈与税をまぬがれるため、オアやから預かった。もしくは、受け取っていない、
自分のタンス預金』を』銀行口座に入れた、と主張できるでしょうか?

A 回答 (7件)

1、あなたが「親から贈与をうけた」と言ってるのですから、「この300万円は贈与になるかどうか」を質問なさるのはおかしいですよ。



2、300万円については贈与税の基礎控除額110万円を引いた190万円について贈与税の申告義務があります。納税額は19万円。

3、贈与を受けた日から3年以内に、贈与をした人が死亡した場合には、その贈与財産は相続財産に加えて相続税の計算をします。
 相続税が発生した場合には、贈与を受けた人が納税すべき相続税額から、上記の贈与税額19万円を控除して納税することになります。
 ただし贈与税額19万円よりも納税する相続税額の方が少なくても還付はされません。



相続税の申告をしたら、300万円の贈与を受けてた人が納税すべき相続税額が25万円だとした時
→25万円ー19万円=6万円の相続税を納付すればよい。


相続税の申告をしたら、300万円の贈与を受けてた人が納税すべき相続税額が5万円だとした時
→5万円ー19万円=マイナス14万円
 この14万円は還付されない。

ただし、300万円の贈与を受けた際に、贈与税申告書を提出する際に相続時精算課税の選択届を出しているばあいには、還付されます。

このサイトでの回答に「相続の対象になった贈与は、贈与税の申告が不要になる」というものがありますが間違いです。贈与税申告義務があれば、期限後であれ贈与税申告書の提出を指導されます。
 贈与税の申告書を出し、納税した人、納税が遅れて延滞税をつけて納めた人、期限後に申告したので無申告加算税を付けて払った人がいるなかで、贈与税申告書を出さないでいたら、贈与をした人が死んでしまったので、申告義務がなくなってしまったというのでは、課税の平等が保たれないからです。

後半の質問は、意味不明。
親から贈与されたとあなたが言ってるではないですか。
だとしたら贈与税がかかりますよ。

親の口座から300万円の出金があることは事実で、通帳を見るか銀行を調べれば判明することです。
この300万円は何に使ったのかを説明できれば良いわけです。
「はい、私が贈与を受けました」と言えば贈与税の対象になります。
「親の預金なので、子の私がその使い道を知るわけがありません」と税務調査官に言えば良いのではないでしょうか。

ご質問は「その言い訳が通用するかどうか」でしょう?
税務調査官は質問検査権限がありますので、被相続人の相続人や親族の預金程度は銀行に問い合わせて把握します。
「あなたの口座に300万円入金されてます。日付も親後さんがおろした直近です。このお金はどこから用意したものでしょうか」
この質問に、「はい、私が稼いだお金を箪笥の中で保管してあったのですが、それを預金したものです」と回答すればよいのです。

「ああ、そうですか。親から贈与を受けたわけではないんですね」
又は
「親後さんがおろした300万円という大金がどこに行ったのか調べてください。それと、あなたが300万円箪笥預金できるだけの収入があったことを証明するか、どこで稼いだかの説明をしてください」
と言われるか。

ご質問者は「主張できるかどうか」お聞きになってますので、答えますと主張はいくらでもできます。
それを税務署長が認めるかどうかだけです。
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>それとも親が死ぬ3年以内ということで、相続になるのでしょうか?相続税はかからない。


いいえ。
まず、贈与税の対象になります。
かつ、相続発生前3年以内の贈与なので相続税対象遺産にも加算されます。
ただ、払った贈与税分は、相続税の計算から引きますよ、ということです。
贈与は贈与です。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm

>この場合、税務署は贈与とみなしてしまうのでしょうか?
お見込みのとおりです。
親との間で、「あげる」「もらう」契約があったなら贈与です。
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あなたが申告しない限り、そんなハシタ金、いちいち調べないです。

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相続税が発生しないなら、税務署は贈与の無申告として無申告加算税と延滞税ひょっとすると重加算税を課すかもしれません。


相続税が発生する遺産額ならより税金が取れるように我田引水課税するかもしれません。

300万円は親が死んだときの葬儀代金としての預り金だというのがいいでしょう。すなわち遺産に含まれる。

>受け取っていない、
自分のタンス預金』を』銀行口座に入れた、と主張できるでしょうか?

親の口座から300万円が下され、その後質問者さんの口座に300万円預金されれば主張は却下でしょう。これを覆すには裁判でしょうが敗訴でしょうね。争う価値がありますか?
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>それとも親が死ぬ3年以内ということで、相続に…



はい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm

>相続税はかからない…

相続税は、一つ一つの相続資産について判断するのでありません。
相続人の全員が受け取ったすべての資産を合計して、
3,000万 + 800万 × 法定相続人数
を上回らなければ、申告無用です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

これ以上あったのなら、贈俗税の申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm

>この場合、税務署は贈与とみなしてしまうのでしょうか…

それはそうですが、2年を過ぎた結果として、相続であって贈与ではなくなりました。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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普通にも遺産相続でいいのでは?


相続税で終わりと思いますけどね?
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税務署は、お金を取る組織です。

負けてくれませんよ。贈与税は、取られるでしょう。主張するのは構いませんが、証明できますか。
 贈与税は、贈与を受けた人が納めます。相続税は、相続があった被相続人の財産にかかり、受け取った人の割合で納めます。
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