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刑法第235条 窃盗罪について

──自己の財物でも他人が占有し、又は公務所の命令によって他人が看守するものであるときは、他人の財物とみなされる──

とは、具体的にどのような物を言うのですか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。

    では、公務所の命令で他人が占有するようなものには、どんな物がありますか?

      補足日時:2016/09/24 18:41

A 回答 (4件)

公務所の命令で他人が占有するようなもの


というのは警察の方などが管理していたり
没収したりしている自分のもののことです。

つまり警察などの公務所の人に
管理されているものを
勝手にとったりすると犯罪になる
ということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても詳しく細かく書いていただき、参考になりました。

お礼日時:2016/09/24 19:25

警察に押収されたとか役所に差し押さえられたかとか。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2016/09/24 19:24

友達に貸したりしているもののことです。


つまり人に貸したものを
なかなか返さないからといって
勝手にとったりすると犯罪になるってことです。
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友達に貸してるものとか。

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