プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いします。
今年の頭に離婚した元妻の父親から家賃を請求されています。家賃は元妻が父親より借りていたテナント2年分月10万計240万で元妻と半分づつ支払えということらしく120万請求されています。先方は口約束があったとのことですが覚えておりません。
一度電話にて話しましたが払わないといったら嵌めてやると言われうちの実家に電話がありました。録音はしてません。
その後こちらに電話は無く実家に二度3度電話がありましたが留守録のみではなしてません。その後着信できなくしたのでうちの父親の携帯に連絡がありましたがでていません。実家の家族も疲弊しストレスを感じ
貸してやるから支払えと弱気になってしまってます。支払わなければならないのでしょうか?また支払わないのち実家に電話をされないようにするにはどうすればよいでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 賃貸物件は元妻が借りて美容院をしており私本人はその事業には関与しておりません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/26 10:29

A 回答 (5件)

非常に微妙なところだと思います


ここで支払ってしまったら「強く言えば支払う」と刷り込んでしまいます
夫婦間の財産は負債でも半分になりますが、法廷で争えば支払い義務は出ないと思います
気になるのは
①なぜ2年間も家賃を請求していなかったのか?
②物件の契約時書はあるのか?
③保証人は付いているのか?
家賃を取り決めた契約書を提示してもらいましょう、10万円と取り決めた契約書がなければ、いつからいつまで支払ったのかです
向こうがごねるなら、元奥さんの策定申告書も請求しましょう
それで「再度家賃の支払い請求が一度でもあれば、次から弁護士経由で交渉する」と伝えましょう、「実家への連絡に対しても法的措置をとる」といいましょう
事前に弁護士に無料相談に行くとよいです

知識のない人に、トラブルを避けようとする心理を利用して金銭を要求するのは、ワンクリック詐欺などと変わりません
相手の父親も、お金が取れるなら取りたい気持ちと、別れたあなたに金銭的制裁をしようとしていると思います

この案件では向こうが嵌めるつもりが、こちらに知識があれば相手が嵌められてもおかしくないです
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基本的に貴方には支払いの義務は無いように思います。



>家賃は元妻が父親より借りていたテナント2年分

先の回答にもあるように…おそらく、元奥様が事業をされておりその店舗の家賃かと思います。

そうであれば事業主である元奥様に支払いの義務があると思います。

これが住居の家賃であるなら話は変わりますが…


弁護士に依頼し、交渉の窓口を変えれば電話は無くなります。
それを無駄なお金と判断するか?平穏を買ったと考えるか?は貴方次第です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2016/09/26 10:42

>家賃は元妻が父親より借りていたテナント…



ということは、元妻が何かの商売をしていたのですね。
それでその商売にあなたは何か関わっていたのですか。

税務署への届けは妻名義であったかもしれませんが、実態として一緒に経営していたのなら、確かに半分の支払い義務があるでしょう。

一方、例えばあなたはサラリーマンで元妻の商売には一切タッチしていなかったのなら、婚姻中に妻が死亡したのでない限り、支払い義務はありません。

>2年分月10万計240万で…

支払い義務がある場合は、月10万が近隣の相場と比べて、妥当な範囲かどうかの検証は必要です。

>先方は口約束があったとのことですが覚えておりません…

借りていた事実はあるのでしょう。
親子だからといって事業用物件をただで借りれば、税法上の贈与であり、かえって話がややこしくなりますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2016/09/26 10:41

> 先方は口約束があったとのことですが覚えておりません。


契約は、口頭でも成立すると法律は明記しています。
一般的に契約書が用いられるのは、言った言わないの争いを避ける事が目的でしかないのです。

> 父親から家賃
親子間の契約ですから、契約書が無くても不思議では無いという状況に見えます。

> 支払わなければならないのでしょうか?
書かれた状況からすると、その可能性が高いと思われる。

> 実家に電話をされないようにするにはどうすればよいでしょうか?
裁判所に訴えて、禁止命令の判決を貰う。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2016/09/26 10:33

賃貸契約、書面でなくとも契約が成立している場合もあります。



文面からは、支払うべきです。

お疲れ様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2016/09/26 10:32

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