A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
夫が配偶者控除を受けるための妻の所得要件は「年間所得38万円以下であること」です。
妻がパートなどで得るお金は給与でして、給与ですと年間103万円までは「所得額は38万円以下」となります(※)
相続で得た財産は税法上の所得にはなりません。
詳しく述べませんが相続税法で規定されてます。
ですので、例えば相続で親から1億円もらっても、夫が配偶者控除を受けられるかどうかを判定する際の「妻の所得額」には加えなくても良いです。
※
給与収入は給与所得控除額(最低でも65万円)引いて、所得額とします。
この辺は収入と所得とは違うという点を知っていただけると良いです。
親の遺産のうち現金を1億円相続すれば、それは収入です。
しかし「収入」と「所得」は税法上ははっきりと別物ですから、相続で得た収入は、所得としなくても良いんです。
No.5
- 回答日時:
相続で得た財産は、所得という言葉で表さないはずです。
特に103万円の基準などの扶養の判断においては、所得税上の所得となる収入ですので、相続で得た財産は、所得税の対象となっておらず、あくまでも相続税の対象でしかないのです。
社会保険の扶養も問題ないと思います。
ただ、会社の家族手当などは会社内のルールです。ですので、だれもアドバイスできるものではありません。ただ一般論として、相続まで報告する義務はありませんので、影響しないと思います。
ご主人の会社に迷惑、そんなの気にしてはいけません。
必要な報告と手続きを行うだけなのです。扶養になったり抜けたりすることはよくある話です。収入の確認も雇用主である会社の義務であって、担当者はそれが仕事なのですからね。ただ、頻繁にころころ変えられると担当者から何か言われるかもしれませんがね。
ただ、相続で得た財産を売却などとしたりすれば、売却で得たお金については所得税の対象となりうることでしょう。それは、会社の担当者に相談しましょう。
No.4
- 回答日時:
> 相続すると、所得になってしまうのでしょうか?
具体的には何を相続するのですか??
相続自体は、他の方のご回答にありますように所得ではありません。
しかし、例えば「駐車場として活用している土地」を相続した場合、相続後にあなたの懐に入る『駐車料金』は所得です。
山 ⇒ 伐採した木の代金
貸家 ⇒ 家賃
> 扶養の範囲で仕事をしているので
扶養の意味が理解できません。
ご質問文には103万円と書かれていますから、その値だけに注目すれば「所得税」ですね。でも、健康保険の「被扶養者」は130万円未満だから、こちらにも該当します。
> 家族手当もなくなってしまうと
それは夫の会社が独自に決めている手当手ですから・・・支給条件に「所得が103万円以下」と言う条件があるのですか?
夫を通してよく確認してください。
No.3
- 回答日時:
結論から言えば、相続する財産は
直接は関係ありません。
ご主人の各種扶養条件
①税金 103万以下等
②社会保険 130万未満
③家族手当 ①か②に連動
といった条件に
●相続財産は関係ありません。
但し、例えば株を相続した後売却して、
譲渡益が発生したとか、株の配当金が
定期的に入るようになった。などは
特に②の条件にひっかかります。
①は株の譲渡益、配当金を確定申告
しない限りは、条件となりませんが、
②はそうはみてくれない健保が多い
です。
そのあたりが気になるようであれば、
ご主人の会社(健保)に相談して下さい。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>相続すると、所得になってしまうのでしょうか…
あなたのいう所得とは?
自分の懐にお金が入るという意味なら、所得で間違いありません。
>扶養の範囲で仕事をしているので…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
この「合計所得金額」に、贈与や相続で得た金品は含まれません。
>夫の会社にも、迷惑かけてしまうか心配…
あらら、逆です。
2. 社保や 3. 給与 (家族手当) では、会社は社員に扶養家族などいないほうが、よっぽど負担は減るのです。
健保と年金について、社員側からは (保険料が) 不要イコール扶養であっても、会社は扶養家族分も負担しているのです。
現状では、あなたは夫の会社に迷惑を掛けながら生きているのです。
>家族手当もなくなってしまうと…
3. 給与 (家族手当) は、あくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
企業によっては、贈与や相続で得た金品も給与の判断材料のするところがあってもおかしくはありません。
夫の会社でご確認ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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大変、参考になりました