激凹みから立ち直る方法

もし独身で家族がいない人(遺言も無い)が亡くなったら、その人の銀行口座内の貯金はどうなってしまうのでしょう。銀行が全て頂いてしまうのでしょうか?

A 回答 (5件)

被相続人に法定相続人がいない場合なら、


家庭裁判所は、利害関係人等が請求することによって、
被相続人の財産を管理したり負債の清算を行う
「相続財産管理人」を選任します。

相続財産管理人が選任されたら、まず相続人捜索の公告
を行います。それでもやはり相続人がいない場合、
家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と
特別の縁故のあった者に相続財産を与えることが
できます。特別の縁故というのは、
内縁の妻などがこれにあたります。

特別縁故者に対する財産分与もされなかった場合、
相続財産は国庫に帰属することになります。
(つまり、国のものになります)

それなりの金額なら銀行のものになることは
まずないと思います。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂きありがとうございました。

お礼日時:2016/10/07 11:56

銀行の普通口座は5年で権利が消滅(時効)→銀行のものになる。


信用金庫や労働金庫、信用協同組合などは10年。
郵便局の貯金口座は民営化以前は(国営の時建前は非営利だったので10年+10年以内は請求権があった)10年。(民営化後は経営形態がわからないので知らない)
(民法第167条)
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> 家族がいない人


天涯孤独で、肉親等が居ないという事ですね。

> 銀行口座内の貯金
その様な場合、銀行がその人が亡くなった事実を知りようがありません。
貯金者の住民票等を定期的にとったり等していませんから。

なので、入金や引き出しの無い休眠口座として管理される事になります。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%91%E7%9C%A0 …

政府が、何らかの政策に生かす事になる可能性が有ります。
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国庫に入るでしょう。

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そうですね、時間が経てば銀行のものになってしまいます。

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