士業の独占業務
税理士業務は税理士の無償独占業務(無償であっても税理士でないものが行なってはいけない)なのですが、他の士業(弁護士、公認会計士、司法書士、社労士など)の業務はどうなんでしょうか?
無償であれば無資格者がこれら士業の業務を行なっても大丈夫なのでしょうか?
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
司法書士業務について
司法書士法第73条第1項を根拠として資格を持たないものの業務を禁止しています。
これに関連して、法務省民事局より回答という形で下記の見解が出ています。
・不動産仲介人が付随業務として登記申請書等の作成及び申請代理することは本条に違反する。
・宅地建物取引主任者が登記申請書等の作成及び申請代理することは本条に違反する。
・税理士が顧問として関与する会社の商業登記申請代理を付随業務として行うことは本条に違反する。
(非司法書士等の取締り)
第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
他の士業についても法律等で定めのあるものについては、資格保持者以外の者が業として行うことは禁止されているということになります。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
とても参考になりました。
No.3ベストアンサー10pt
少なくとも、ご質問に列挙した「税理士、弁護士、公認会計士、司法書士、社労士」と、行政書士、弁理士、海事代理士はだめです。
無償か有償かは関係ありません。医師でない者が無償でも手術してはいけないのと同じです。
個人の場合、無償でも継続反復して行ったり、代理して行ったり、報酬を得る目的で行ったりは業となります。法人の場合にはどういう場合でも業となります。したがって、ダメです。それぞれの資格の根拠となる法律に、資格者のみが行えるとなっています。
詳しくは、法律と各士業団体にと言い合わせれば明確です。
この回答への補足
(お礼の補足です)
税理士法第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
税理士法では「報酬を得て~」という文言になっていないので無償独占業務だと理解していますが、
社会保険労務士法第二十七条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
社労士法のほうは「報酬を得て~行なってはならない」とありますので無報酬だったら社労士でなくても社労士業務を行なっても大丈夫なのでは?というのが疑問の発端でした。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
大変参考になりました。
あまやんです。
資格にはいろいろあります。国家資格、公的資格、民間資格など。その資格取得者を「士」「師」などをつけており、その一部は職業独占となっています。資格をもった人しか行うことができない職業で、弁護士、税理士、公認会計士、医師、看護士、不動産鑑定士、などいろいろあります。
中小企業診断士、というのは経営コンサルタントを行う仕事ですが、経営コンサルタントの仕事を行うのに、中小企業診断士の資格は必要ありません。もちろん無償でしても問題はないでしょうね。
(ただし、中小企業診断士、と表示すると詐称にあたります)
レストランをするのに、調理師の免許は必要ありません。
美容師をするのには免許が必要になります。
前に一部のカリスマ美容師が免許をもっていなかったことが問題にされました。無償でしたら問題ないような気もしますが、現実的ではないですね。
医師、獣医師、看護士、このへんは免許が必要ですし、無償ですることもありえないでしょうね。
犬の美容師なんかは資格はあるのですが、民間資格であり、なくても業務に問題は無いでしょう。
道化師、こういうのは資格もいらない、でも誰でもできる、というわけではないですね。もちろん罰則なんかもないでしょうね。
この回答へのお礼
アドバイスありがとうございました。
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