アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

オンラインの書籍販売の大手サイトで、欲しい本を検索した所、新品のそれに加え、中古が半額近い値段で販売されていましたので、注文しました。

1)書籍販売サイトA社からは注文の確認メール(自動応答)が来ました
2)同じくA社から注文の再確認と代金をクレジットカードに請求済みである旨のメールがきました
3)A社に中古本を登録していた出品者から注文の確認と翌日発送する旨の確認がきました
4)A社から請求済みの代金に対して返金処理をした旨のメールがきました(理由は書かれていません)
5)出品者から「欠品のため返金処理をしたもうしわけない」とメールがきました

質問1 売買契約をして、発送の確認までしておきながら一方的に欠品を理由にキャンセルする事は許されるのでしょうか

質問2 もし許されないのであれば、出品者に対して新品を購入して送付する様に要求するのは法外でしょうか? (新品の定価は1500円程度の本で、中古販売価格は1000円強でした)

質問3 もし質問2の私の要求が法外であれば、どの程度の要求は一般的に可能でしょうか?

金額的には大した事はないのですが、A社のサイトでは中古書籍申し込み後はキャンセル出来ないと申込者に対しては書いてあるくせに、一方的に出品者の都合でキャンセルしてくるのは理不尽だと思いお問い合わせさせて頂く次第です。 どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

損害賠償請求をした場合に、売主が在庫の勘違いに


よる錯誤を主張してきた場合に、対抗できるのかは
疑問です。
損害賠償を請求できるとして、種類債権の特定物の
契約不履行として売主に対して損害賠償を請求しても、
売主は同等の商品を購入して、あなたに渡せば良いわけです。
ただし、新品を購入させる権利はありません。
また、同等の商品が入手できなければ、あなたが
損害賠償を請求できるのは購入予定価格まででしょう
ね。支払うまでの遅延損害金も請求できます。
法的手段で小額訴訟をおこしても、訴訟手数料が
最低でも4500円はかかりますから、大損ですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お忙しい中、何度もレスを頂き深謝致します。 <(_ _)>
A社に交渉しましたが、中古売買の場合はA社は契約当事者ではなく、売買の場所を提供しただけであるので免責であるとの事でした。 後は出品者と直接交渉する事と致します。

お礼日時:2004/08/02 16:53

規約だけでなく、ガイドラインやヘルプ、マーケット


プレイスに参加している会社の規約まで、すべて
包括的に規約に含まれるとみなしています。
さすがに世界中から注文を受ける会社ですから、
経験豊富で抜け目がありません。
在庫切れの返金についても、きちんと規定されて
いますよ。一方的ですが、これらも納得して契約
されているということで利用できるのです。

参考URL:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/browse/-/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お忙しい中、私の補足に対するレス大変ありがとうございます。 ここに書かれている内容については私も読みましたが、発送を確認した後で在庫が無い場合、つまり私の考える所の売買契約の不履行における損害についての規定ではないと考えます。 

お礼日時:2004/08/01 15:07

A社とは、たぶん南米の大きな川みたいな名前の


ところだと思いますが、サイトの利用規約には
注文後に商品が提供できない場合には、今回の
のような対応をすると規定されているはずです。
それを了承しない限り注文できない仕組みに
なっていますから、それにクレームをつけられる
のは、A社の規定が著しく公序良俗に反するなど
民法や消費者契約法に違反している場合だけです。
規約が合法だからこそ大手のサイトが運営して
いけるのです。
規約を読まないで契約されたのなら、錯誤による
契約解除はできませんし、規約を読まないあなたの
方が一方的なクレーマーだと思いますが?

この回答への補足

初めまして。 レスを頂きましてありがとうございます。
ご推察の通りのサイトですが、中古売買に関する規定を良くみたつもりですが、商品が提供出来ない場合については書かれていないと思います。 書かれているのは確かでしょうか?

補足日時:2004/08/01 11:52
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!