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色々調べたのですが、似たような質問がたくさんあり分かりません。無知な私に教えて下さい。先日主人の職場より収入が130万を超えてるので扶養を外れる手続きをしますと連絡がありました。平成26年9月から平成27年8月までで約11130円オーバー、そして今年の7月ですでに7000円ほどオーバーしてるそうです。年金と保険を支払うことになると思いますが超えた月からの支払いでしょうか?あと主人の職場から扶養手当(12000?)頂いてます。これも遡って返金するのでしょうか。
どなたか教えて下さい。宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

なぜ、そんなに詳細に渡り判明したの


ですか?

『約11130円』オーバーとはどういう
単位でのオーバーですか?
月とか年とか、そこが見えません。
その指摘のされ方でどう処分されるか
となると思いますよ。

はっきり申し上げれば、2年前から
ほっておいた状況を健保組合に
どのぐらい『睨まれているか』です。

一般的な基準として、
通勤費込で月108,333円を超えた
収入がある場合、扶養の条件から
外れることになります。
月108,333円を最初に超えたのは
いつですか?

健保組合が厳しければ、
超えた月から、脱退です。

次に厳しい所なら、
年収が130万超えている年から
です。
昨年は超えていそうですね。
なぜ気が付かないのでしょう?

甘い所なら、即脱退。
来年は1年は加入できません。
って感じでしょうね。

脱退した月から国民年金、
国民健康保険に加入となります。
国民年金は年19万
国保はあなたの所得と地域に
よりますが、年10万程度
となります。

扶養手当もそれと連動すること
になるでしょう。

罰則的意味合いがありますから、
覚悟した方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

仕事している時は103万しか頭になく…いまとっても後悔しています。そうですよね(涙)やはり連動して扶養手当も返還ですよね。コメントありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 23:41

>年金と保険を支払うことになると思いますが超えた月からの支払いで…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
まあ一般論としては、

>主人の職場より収入が130万を超えてるので扶養を外れる手続きをしますと…

そう言われた月からでしょう。
とにかく正確なことは夫の会社に聞いてください。

>扶養手当(12000?)頂いてます。これも遡って返金…

これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
給与の支払い方、イコール過払いがあったときの戻し方も、それぞれの企業次第で、よそ者は何ともコメントできません。

社保の件と一緒に夫の会社に聞いてください。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございました。

お礼日時:2016/10/22 17:52

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