映画のエンドロール観る派?観ない派?

はじめて質問させていただきます。
 先日、大型二輪車でツーリング中に速度超過取締(所謂ねずみ取り)で停止を求められました
。現場道路の制限速度は50km、当時は雨上がりで路面も濡れており対向車の飛沫でヘルメットシールドも水滴が付着し視界が悪かったので速度は控えめで走っていましたが直線で見通しが良くなったので少しアクセルを開け60km+アルファの速度で走行してました。その直後に取締に遭い現場の警察官の指示に従い停止して速度超過ということで計測された速度を確認させられたところ86kmとなっていました。当然その場で抗議をしましたが、現場の警察官は淡々と赤キップを発行し、それに署名捺印を求めてきましたが当然拒否しました。速度と時間が記録印字された用紙にも署名捺印を求めてきましたがこれも拒否しました。
 すると警察官は供述調書を作成し私に一読させ署名捺印を求めてきました。供述調書の内容は概ね私が主張する内容と一致していたので、『写しを貰えるなら署名捺印する』と申したところ『写しは渡せない』と言われました。その後1時間程押し問答をしましたが、断固として写しは渡せないと言うので私は調書を作成した警察官の所属・階級・氏名を確認した後に署名捺印をしました。その後、『今後の手続きはどのようになるのか?』と質問したところ『検察から出頭の要請があるかもしれません』と言われ『かもしれない、、、とはどう言うことか?』と尋ねると、『後の手続きは検察庁で行われるので我々警察にはわかりません』と言われました。その後、特に書類やキップも受け取らず、免許証の没収もなく開放されました。
 随分と前置きが長くなってしまい恐縮ですが、この場合、

① 後の流れ、手続きはどのようになりますか?。どのよう処分がありますか?。
② 供述調書の写しは本当に貰えないのでしょうか?。
③ 速度計測(レーダーによる)時に私の左側後方約5メートルの位置に友人が運転する大
  型二輪車が走行していました(千鳥走行)が誤測定の原因になるのでしょうか?。
④ あくまで36km超過を認めないだけで、10km~20km超過の違反であれば認める意思
  はあります。この場合は手続きの変更(赤キップから青キップ)でしょうか?。
  
先輩諸兄の皆様、ご教授のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

まず、刑事訴訟の基本を書きます。

警察は逮捕するだけ、取り締まりをするだけ、の機関です。犯罪を犯している者を見つけ、逮捕し、その者が間違いなく犯行を犯したという証拠をそろえます。証拠をそろえたら、犯人を釈放して証拠や調書などの書類だけを検察に送るか(これを書類送検といいます)、犯人そのものと書類を検察に送るかします。

質問者様の場合、赤切符による違反ですから、刑事訴訟の流れにそって動きます。ただし交通違反はあまりにも多いので「簡易的な」やり方も存在します。

① 後の流れ、手続きはどのようになりますか?。どのよう処分がありますか?
質問者様はすでに供述調書を取られています。これは適正な手続きです。交通違反については刑法に違反する内容でないかぎり逮捕はされませんから、質問者様が切符を拒否しても帰れますし、処分が決まらない以上免許を没収されることもありません。

警察のほうは、質問者様から取った調書・実況見分所などを作成し、検察に書類送検します。これが大体2週間以内ぐらいに行われます。

都道府県によって、この先は若干異なるようですが、一般的には「交通裁判所」と呼ばれる場所への呼び出しがあります。これをずっと無視すると逮捕されることもあります。
 交通裁判所は警察・検察・簡易裁判所がひとつの建物にあり(というより、部屋が警察・検察・裁判所で並んでいます)、まず警察で違反の確認と人物の確認→検察では違反の有無を認めるかどうか、簡易裁判に同意するかどうか(違反を認めるなら簡易裁判で免停と罰金の処分が決定します)

→簡易裁判なら、その場で免停と罰金が決定し、後日免停日と講習の案内、罰金はその場で納付書が渡されます。

→検察で違反を認めないと「正式な裁判を望みますか?」と質問され、正式な裁判は後日決定します。
 正式な裁判でも簡易裁判でも基本的な罰金と免停などの決定は同じです。しかし、正式な裁判だと弁護士を入れて、証人に証言させて、事実を争うことができます。
 本気でやる気なら、今のうちから交通裁判の流れなどを研究したほうがいいと思います。

参考にこういうサイトなどをご紹介します。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/

② 供述調書の写しは本当に貰えないのでしょうか?。
 調書は証拠ですから、警察は外部に出しません。したがって、もらうことはできません。これはたまたま現場で取っている調書ですが、本来は取調室で取るものであり、扱いは同じなのです。
 こういう場合は、一字一句間違えないようにするほうがいいですし、それが無理なら録音しておくほうが裁判で不毛な争いを避けられます。警察に断らずに録音しても、証拠能力は十分にあります。

③ なるかもしれませんが、そういう判例を探すしかありません。

④ 変更の手続きはありません。「事実」はあくまでも警察が認定したもの、だからです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大変詳しくお答えいただき参考になります。

  >>本気でやる気なら、今のうちから交通裁判の流れなどを研究したほうがいいと思います。

私は自分の事実を主張したいと考えております。簡易裁判には応じるつもりはありません。phj様のおっしゃる通り今の内から勉強しておきたいと思います。

  >>こういう場合は、一字一句間違えないようにするほうがいいですし、それが無理なら録音しておくほうが裁判で不毛な争いを避けられます。警察に断らずに録音しても、証拠能力は十分にあります。

調書を作成した警察官が多数の誤記入を繰り返し訂正箇所が7か所もありました。これでは後から改ざんされてもわからないと思い複写(コピー)または写真メモさせてほしいと申し出ました。訂正箇所は覚えておりますが、後々になってからスマホの音声メモを使って読み上げて録音しておけばよかったと後悔しました。

お礼日時:2016/11/01 21:33

1.検察からのお知らせをお待ちください


聴聞の後に裁判です

2.供述調書なんて取っていないでしょ?

3.関係ありません

4.全くできません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/01 21:20

1.警官の言うとおり、関係書類が検察官の元に送られます


 その後検察官が書類を確認して、訴訟にするかしないか判断します
 必要と思えば、貴方に招待状を送り当時の状況を聞き取りします

2.供述調書に写しがあるとは聞いたことがありません
 あれって複写式なのだろうか・・・・

3.バイクの場合、レーダー反射面積が小さいので並行走行している他のバイクなどからの
 乱反射により測定結果が正しくない可能性はゼロとは言えない

4.それは無いでしょう
 裁量で違反数値の書き換えを認めれば、別の意味で問題になります
 揉み消しとかね
 なので、違反事実があるかないか、その測定結果が正しいか正しくないかの二択です
 正しくない以上、貴方が何キロ出していようが証明の方法がありませんので切符はありません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

  >>供述調書に写しがあるとは聞いたことがありません
 あれって複写式なのだろうか・・・・

確かに複写式ではないです。調書を作成した警察官が多数の誤記入を繰り返し訂正箇所が7か所もありました。これでは後から改ざんされてもわからないと思い複写(コピー)または写真メモさせてほしいと申し出ました。訂正箇所は覚えておりますが、後々になってからスマホの音声メモを使って読み上げて録音しておけばよかったと後悔しました。

  >>バイクの場合、レーダー反射面積が小さいので並行走行している他のバイクなどからの
 乱反射により測定結果が正しくない可能性はゼロとは言えない

前例がなかったか調べてみたいと思います。

お礼日時:2016/11/01 21:18

1 警察署、交通処分係などへ呼び出し調書作成。


 検察庁で事情聴取→不起訴、処分保留
         →同意すれば略式起訴→略式裁判で罰金
         →同意しなければ起訴→簡易裁判所で裁判
2貰えません。
3解りません。
4違います。警察、検察が認めても1と同じ。
 裁判所が認めれば罰金額がその速度の反則金額に下がることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/01 21:06

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