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入国管理局に提出する預金残高証明書ですが、現時点の残高で良いのでしょうか? それとも途中経過の全てがいるのでしょうか?誰か知っておられる方教えてください。

A 回答 (2件)

入国管理局に提出するのは、住民税または職税の納税証明書、厳選徴収票、確定申告書控えの写しのいづれかで、過去一年間の総所得、課税額及び納税額を証するものです。

今日誰かに大金を貸してもらって預金、すぐに預金残高証明書を、取ってお金をおろして返すような方法ができる現時点だけの証明書は、意味なしです。
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預金残高証明書はその時(証明日)の残高のみが記載されます。


それ以外の残高証明書というものは有りません。

途中経過が必要であれば預金通帳か取引記録証明などの提出を求められます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考に、なりました。

お礼日時:2016/11/06 00:06

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