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現在、絵を元に人形を注文一品制作するホームページをやっているのですが、その絵がアニメのキャラクターだった場合、著作権法に違反しますか。私としては、個人が楽しむのだから大丈夫だと思っているんですが。
それに、よほど有名なものでない限りその絵の著作権が注文者のものかどうか現実には確認することができません。
それと、同人誌などのアニパロの場合はどうなるんでしょうか。
また、その製作した人形を注文者が勝手に複製販売して著作権法に違反した場合、原型製作者も罪に問われますか。
あとひとつ、アニメやマンガのキャラクターの首だけない人形を販売した場合、著作権に問われるでしょうか。
これはどう言うことかというと顔は自分で作っていただくということです。
ついでにもうひとつ、有名人の似顔絵をもとに人形をつくる場合は、肖像権も問題になるでしょうか。
質問が多くて申し訳ありません。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

抜け道探ってもいいこと無し

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりだと思います。しかし、何で同人誌専門の店が堂々と商売できるのかわかりません。

お礼日時:2001/06/25 13:47

 例えば、鉄腕アトムの人形を作って販売してはいけません。



 「個人」で楽しむ場合は別です。しかしながら、


>>・注文一品制作する
>>・個人が楽しむのだから

には、矛盾が有ります。「販売先の個人が楽しむ」のでしょうから違法です。

 1体を、ごく近しい知人に無償で1回のみ譲る程度でしたら、個人的に創作し、親しい知人に上げたのであって、個人的な趣味の範囲ですから大丈夫でしょうが、複数体を製作して複数の人間に(有償・無償を問わず)譲渡した場合は違法です。

 全て、著作権者(肖像権者)の同意を必要とします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
良くわかりました。

お礼日時:2001/06/25 13:57

著作権に抵触します。

報酬をもらって制作した場合は、間違いなく損害賠償の対象になります。
著作権や肖像権の判断範囲は難しいですが、多数(過半数)の人が見てそれが何である誰であるかわかるものが対象です。
例えば一本足で打つバッターのシルエットを見た場合、王選手と言う意見が多ければ、そのイラストは肖像権の対象になる可能性があると言うことです。
したがって、顔がなくてもそのキャラクターの特徴がある部分があれば、対象になります。
nishidatakashiさんの考えられていること、他人が作ったキャラクターを利用して利益を得る行為は、版権の2次利用にあたいします。
個人が、作り楽しむことや作品として発表することは問題が少ないとお思います。
しかし、中傷するような行為をすれば別の訴訟が起きますし、発表した作品を広告行為として利用すれば、著作権に抵触することあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。個人が、作り楽しむことや作品として発表することは問題が少ないと言うことですが、この場合作り方を指導しても問題があるでしょうか。

お礼日時:2001/06/25 13:55

>それと、同人誌などのアニパロの場合はどうなるんでしょうか。


基本的には著作権法に違反しますよ。
訴えられていないのは著作権者が知らない、若しくは黙認されているだけ
でしょう。
同人誌を一つ一つ原作者がチェックしてる暇などは無いです。
また、アニパロの作者・読者は原作者のファンである場合もあるので
細かなことを口うるさく避けているだけの場合もあります。

かと言って、著作権者が知らない、若しくは黙認されているから大丈夫という
ものではないでしょうね。
中には口うるさくチェックする方もいらっしゃいますし、当然の権利として
法的手段に訴える方もいらっしゃいます。
殊に売買・請負など利益が伴う場合には。

nishidatakashiさんが仰る程度の事は黙認される事が多いかもしれません。
でも、それは著作権者の「チェックがめんどう」という事を利用しているだけに
すぎないでしょう。

落ちていた小銭を警察に届けず自分のものにしても逮捕される事は希です。
でも、ネコババはやっぱりネコババです。
それが原因で自分の身に何かが降りかかっても致し方ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
自分の勝手の良いように思い込んでいたようです。

お礼日時:2001/06/25 13:59

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