A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
所得税の本税7年分
重加算税は本税の35%
延滞税は法定納期限の翌日から納付日まで。
事後、住民税の追徴税額が通知されます。
1,000万円が「毎年の売り上げもれ」なのか「7年間のもれ」なのかが不明なので、どのくらい追徴額が出るかは不明ですが、7年間さかのぼるというのは重加算税が必ず賦課されますので、延滞税も免除規定非該当ですから「あらら~~」という数字になります(※)。
※
過少申告にかかる本税は、「法定納期限から一年間+修正申告書の提出をした日から納付の日」が延滞税のかかる期間です。
平成24年3月15日が納期の本税について、平成28年11月21日に修正申告をすると、
1、平成24年3月16日から平成25年3月15日の間は「延滞税がつく」、
2、平成25年3月16日から平成28年11月20日の間は「延滞税がつかない」、
3、平成28年11月22日から実際に納付した日までは「延滞税がつく」です。
この「2」の期間を除算期間といいます。
重加算税が賦課される本税には除算期間がないので、納付の日までまるまる4年分とか5年分とかの延滞税がつきます。結構な額になりますよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/11/29 00:05
ひゃぁーーー。
やはり数千万いきますよね。。
3年。と7年の違いに覚悟は自分なりにしてだけど…気持ち落ちますね。
来月改めて税務署が入ると連絡来たので、なんとかH21までの帳簿出来る範囲頑張ります。
ありがとぅございました。
No.3
- 回答日時:
優秀な税理士に相談や依頼を検討してください。
税務調査の連絡を受けたとしても、一応は査察でない限り強制ではありません。ただ、拒否れば不利益を受けかねません。
しかし、税務調査の日程を先送りすることは何の問題もありません。
さらに、税務調査の前に自ら修正申告を行うという方法もあります。
明らかにばれるごまかしをしていたのであれば、その部分は修正申告を行うのです。そうすれば自らの修正申告であれば、不足の本税と延滞税だけで済むかもしれません。ただ、指摘されてからですと、過少申告加算税や重加算税などがさらに加算されてしまいます。これは重すぎることでしょう。
また、優秀な税理士は交渉などが上手で、税務署の言いなりに何でもかんでも情報を見せません。必要最低限の情報からしか見せません。必要に応じて小出しにしてみたり、後日用意・説明ということで一時避難し、対策資料などの用意をしたりすることもあります。これにより、ごまかした部分のうち一部ばれずに済み、一部は単なる指導で済ましてもらい、残りだけを修正申告するということもできるのです。
質問の金額では、消費税にも影響を及ぼしませんか?
免税が課税などとなったり、課税事業者であっても、納税額に大きく影響を及ぼすことでしょう。
素人がごまかすには結構な金額です。法令や判例を駆使して交渉しないと、税務署の職員は自分の成績のために都合の良い法令解釈や法令外の判断により課税をしたがることがありますからね。
ごまかしが収入だけだったとしても、そのごまかしがばれたことにより信頼を得られず、経費も細かくチェックされることでしょう。そして、あなたが説明できない部分やあいまいな部分を経費から除外されかねません。
私の知っている公認会計士兼税理士の先生が対応すると、ごまかしなどがばれても、追徴されないことが多いようです。指導で済んでしまうのです。別な先生の対応ですと、法的根拠や判例を数多く出し、次に税務署の判断根拠を明確に出せなければ、指導にすら応じないという先生もいます。税務署も嫌な相手ですと、手を抜くこともあるのです。また、修正申告に速やかに応じてもらうために、一部指導で済ませるという流れを作ることもあります。
それだけのごまかしをして大きないたい思いをするのであれば、税理士に高い金を払って合法的に節税できるアドバイスを徹底的にもらってやっていたほうがよいです。素人の違法性のあるごまかしよりもリスクがなく効果的だと思いますね。
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