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「振替依頼書等の作成」ですが!
「口座振替の利用開始日」て
何の日を尋ねているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    生れて始めた一時所得がありましたので自ら納税するために確定申告書
    をしています。
    なので「口座振替の利用開始日」が「何を意味するのか」?もよくわかりません。
    確定申告書を税務署に持っていく日平成31年3月8日です。
    なので
    「口座振替の利用開始日」を「平成31年3月8日」にしています。
    何か問題がございますか?
    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2019/03/03 14:01

A 回答 (5件)

振替依頼書は法定納期限までに郵便局の消印(投函日)があれば、その法定納期限に係る振替日に指定した銀行口座に金があり、自動引き落としが有効であれば、法定納期限までに納付されたこととなります。


たとえば、平成30年分の所得税確定申告であれば法定納期限が平成31年3月15日であり、政府が指定した振替日(平成31年4月22日)に引き落としが完了していれば、その申告の納税は法定納期限までに納付されたこととなります。
つまり、振替依頼書のはがきは平成31年3月15日までに投函され、口座内容に問題なければ振替納税は有効となります。
振替納税手続きが4月22日に完了されない(たとえば残高不足、また、消印が3月15日を過ぎている場合など)場合、その後たとえば4月23日に現金で納付した場合は、法定納期限から4月23日までを延滞税の計算期間として金額によっては延滞税がかかることがあります。
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>何か問題がございますか?


問題ありません。
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その書類を作成した日です。

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そもそも納税方法はどうしますか?


口座振替にするんですか?
1回きりなら、振込用紙で払えば
よろしいかと思います。

ですから、振替依頼書の作成は
不要で、記入も不要だと思います。

どうしてもと言うなら、
納税の振替納税の振替日は
2019年4月22日なので、
その日以前の日付を指定しないと
意味がありません。
2019年4月1日とかです。

さらに
2019年3月15日までに
『預貯金口座振替依頼書
 兼納付書送付依頼書』
を記入して提出して下さい。

下記P3、P40あたり
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
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例えば、毎月払う料金なら、


「来月分までは個別に(現金で)払うけど、5月分から引き落としにしたい」時に「利用開始日:2019年5月引き落とし分より」となります。
手続きには時間もかかるので、どの引き落としから出来るのか(間に合うのか)は料金等の請求先でしかわかりませんので、よく確認してください。
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